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「個室があるだけ」で風営法対象に?|第3号営業(区画飲食店)の注意点と対策【行政書士高見裕樹事務所】

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“個室があるだけ”で風営法対象に?|第3号営業(区画飲食店)の注意点


1.個室・仕切りのある飲食店が「風営法」の対象になる理由

「個室居酒屋をつくりたい」
「仕切りで落ち着いた雰囲気にしたい」

──そんな店舗づくりが、風営法上の“第3号営業(区画飲食店営業)”に該当することがあります。

風営法では、

“区画された客室で客に飲食をさせる営業”
を「第3号営業」として公安委員会の許可が必要と定めています。

つまり、店内に完全個室や外から見えない区画があると、
それだけで風俗営業の対象になる可能性があるということです。

感染症対策やプライバシー確保のために個室化が進む一方で、
構造次第では「区画飲食店営業」として規制されるケースが急増しています。


2.第3号営業(区画飲食店)とは

法律上は、以下のように定義されています。

“区画された客室で客に飲食をさせる営業(接待を伴わないものを除く)”

接待の有無にかかわらず、構造そのものが審査対象となるため、
店舗デザインの段階から行政書士・建築士によるチェックが重要です。


3.どんな構造が「区画」とみなされるのか

区画かどうかの判断は、「視認性」と「仕切りの構造」で決まります。

🔸 区画とみなされる例

  • 天井まで届く壁で囲まれた個室
  • 外から中の様子が見えない完全個室
  • 厚いパネルで密閉されたVIPルーム
  • 一部にドアやカーテンがある部屋

🔹 区画とみなされない例

  • 胸の高さ程度のパーテーション
  • 上部が空いており外から見通せる仕切り
  • 格子・すりガラスなどで視認性が確保されている構造

「天井まで届かない」「出入口が常時開放」など、
外から内部の状況を確認できることが基準の一つです。


4.行政が重視する3つの判断ポイント

行政書士高見裕樹事務所では、各警察署の審査傾向を踏まえ、
以下の3点を重点的にチェックしています。

(1)仕切りの高さ

おおむね1.8メートルを超えると「区画」と判断されやすくなります。
視認性が確保できない場合、申請または構造変更が必要です。

(2)出入口の位置

ドア付きの完全個室は基本的に第3号営業の対象。
カーテンやロールスクリーンでも、外から見えない構造は“区画扱い”になります。

(3)視認性の確保

警察は「客室内の状況が従業員から見えるか」を重視します。
ガラス・格子・開放型の間仕切りなど、
中が見える工夫を設計段階で盛り込むことが大切です。


5.用途地域の制限

第3号営業(区画飲食店営業)も、第1号・第2号と同様に、
用途地域による営業制限があります。

用途地域営業可否
商業地域○(可)
近隣商業地域○(可)
準工業地域△(要確認)
住居系地域×(不可)

住居地域では原則として営業できません。
物件契約の前に、都市計画図・用途地域の確認を必ず行いましょう。


6.第3号営業と他業種との違い

区分特徴許可/届出営業時間
第1号営業接待を伴うクラブ・キャバクラ許可深夜不可
第2号営業暗い照明のバー・スナック許可深夜不可
第3号営業区画された個室飲食店許可深夜不可
深夜酒類提供深夜にお酒を提供届出深夜可(遊興不可)

個室構造+深夜営業の店舗は「併用申請(許可+届出)」が必要になる場合もあります。


7.申請に必要な主な書類

  • 許可申請書
  • 営業の方法書
  • 営業所平面図・求積図
  • 各部屋の用途を示す図面
  • 照度測定表(必要に応じて)
  • 登記簿謄本・使用承諾書
  • 管理者選任届
  • 誓約書・身分証明書

図面には、壁の高さ・出入口・視認部分の明示が求められます。
行政書士高見裕樹事務所では、警察仕様のCAD図面を作成し、
審査時の修正指摘を最小限に抑えます。


8.許可取得までの流れ

  1. 現地調査・構造確認
     → 行政書士が仕切り・壁・視認性を確認
  2. 用途地域の確認
     → 営業可能エリアかを判断
  3. 警察との事前協議
     → 図面・構造をもとに事前相談
  4. 申請書類作成・提出
     → 書類・図面を整備し警察署へ提出
  5. 実地調査・立会い
     → 行政書士が立会い、現場確認対応
  6. 公安委員会の審査・許可交付

一般的な審査期間は約55日前後。
設計段階から相談しておくと、開業スケジュールをスムーズに進められます。


9.よくある誤解とトラブル

Q1. 接待をしない個室なら風営法と無関係?
A. 接待がなくても、構造が「区画」とみなされれば対象になります。

Q2. カーテンやブラインドで仕切る程度なら大丈夫?
A. 外から見えない構造は“区画扱い”。審査で指摘を受けることがあります。

Q3. 以前営業していた居抜き物件ならそのまま使える?
A. 許可内容と現況が異なれば再申請が必要です。契約前に構造確認を行いましょう。


10.行政書士高見裕樹事務所ができること

● 設計段階でのアドバイス

店舗レイアウトを見て、「どこまで仕切れるか」「どうすれば視認性を確保できるか」を提案します。

● 図面・構造書類の作成

建築士と連携し、CADで警察仕様の図面を作成。壁の高さ・ガラスの範囲・視線経路を明確に表示します。

● 事前相談・現地立会い

警察署での打合せ・実地調査に行政書士が同行し、現場対応を行います。

● 不動産・リフォームも一括対応

「ふちどり不動産」「Kプランニング」と連携し、物件探し・改装・防火改修までワンストップ対応が可能です。


11.まとめ|“個室”は便利でも、構造で風営法対象に

  • 天井まで届く個室や外から見えない構造は風営法の対象
  • 第3号営業は構造そのものが審査のポイント
  • 設計段階から行政書士に相談することで、トラブルを防げる
  • 用途地域・構造・照度を確認してから物件契約を

行政書士高見裕樹事務所では、
図面作成・構造確認・警察協議・立会いまで一括対応。
金沢市を中心に、石川・富山・福井全域で第3号営業の申請を多数サポートしています。


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行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147 石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

風営法に関する申請は、業種・構造・地域によって判断が異なります。
行政書士高見裕樹事務所では、金沢市を中心に石川・富山・福井全域で、
風俗営業・特定遊興飲食店・深夜酒類提供などあらゆる許可申請をサポートしています。

警察との事前相談、図面作成、照度測定、現地立会いまでワンストップ対応。
開業前のご相談は無料です。

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