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バー・スナックにも許可が必要?|第2号営業(低照度飲食店)の手続きとポイント【行政書士高見裕樹事務所】

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“落ち着いた雰囲気”にも許可が必要?|バー・スナックで必要な低照度飲食店営業の手続き


1.「暗い店=雰囲気」でも風営法の対象になることがある

照明を落とした雰囲気の中でお酒を提供する──
そんなバーやスナックは、大人の空間として人気があります。

しかし、店内の明るさが**一定の基準(10ルクス未満)**を下回ると、
「低照度飲食店営業(風営法第2号営業)」に該当し、公安委員会の許可が必要になります。

「接待をしないから風俗営業じゃない」
そう思っていても、照度や構造条件によっては“風営法の対象”になることがあります。

風営法では、「営業形態」だけでなく「店内環境」も審査対象です。
雰囲気づくりのつもりが、知らないうちに無許可営業になってしまうケースも珍しくありません。


2.第2号営業(低照度飲食店)とは

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」第2条第1項第2号では、
次のように定義されています。

“照度を10ルクス以下として客に飲食をさせる営業”

つまり、店内が暗い照明で構成され、客が飲食を行う空間を提供している場合、
照度10ルクス以下であれば風俗営業の許可対象になります。

🔸 主な該当例

  • ジャズバー、ショットバー、スナック
  • カラオケバー(接待なしでも暗ければ該当)
  • ラウンジ風バー、間接照明中心の店舗
  • 個室バーやVIPルーム

🔹 該当しない例

  • 通常の居酒屋、カフェなど照度10ルクス以上
  • 一時的に照明を落とす(イベント時など)

つまり「雰囲気のある照明」にするだけでも、照度を測定すれば対象になる可能性があります。


3.照度とは?判断の基準

● 測定単位:「ルクス(Lux)」

照度は、光の明るさを示す単位「ルクス」で測定します。

  • 10ルクス:ろうそくの光のような薄暗さ
  • 20〜30ルクス:映画館のロビー程度
  • 100ルクス以上:一般的な飲食店

風営法の基準では、客席中央付近で10ルクス以下の場合に該当します。

行政書士高見裕樹事務所では、
照度計を用いて実際の店舗で測定を行い、警察が求める形式の照度測定表を作成します。


4.深夜酒類提供飲食店との違い

比較項目第2号営業(低照度飲食店)深夜酒類提供飲食店
対象照度10ルクス以下の飲食店深夜0時以降に酒類を提供する飲食店
許可/届出許可が必要(公安委員会)届出のみ(警察署)
営業時間原則深夜0時まで深夜も可(ただし遊興禁止)
審査項目照度・構造・用途地域・管理体制営業時間・防犯体制・従業者名簿など
実地調査ありあり(軽度)

※つまり、「暗い+深夜も営業」の場合は、両方の要件を満たすために“併用手続き”が必要になります。


5.用途地域の制限に注意

第2号営業(低照度飲食店)は、
建築基準法上の用途地域によっては営業できない地域もあります。

用途地域営業可否
商業地域○(可)
近隣商業地域○(可)
準工業地域△(一部可)
住居系地域(第一種〜)×(不可)

金沢市中心部(片町・香林坊・武蔵)などの商業地域は営業可能ですが、
住宅地・準住居地域では原則認められません。

当事務所では、物件契約前に都市計画図・用途地域を確認し、
「その場所で営業ができるか」を事前に判断します。


6.申請に必要な主な書類

  • 許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の平面図・求積図
  • 照度測定結果表
  • 登記簿謄本
  • 誓約書・身分証明書
  • 管理者選任届
  • 使用承諾書(賃貸の場合)

図面は、警察指定の縮尺・寸法基準で作成する必要があります。
当事務所では、CADで作成した公式仕様の図面を提出しています。


7.許可までの流れ

  1. 現地確認・照度測定
     → 照度10ルクス以下かを行政書士が確認
  2. 用途地域・構造調査
     → その建物で営業可能かをチェック
  3. 警察署との事前相談
     → 図面・照度表をもとに協議
  4. 申請書類作成・提出
     → 行政書士が全書類を整備し提出
  5. 警察による実地調査
     → 現場立会い・照度再測定
  6. 公安委員会の許可・交付

申請から許可までは約55日。
準備段階から行政書士が関わることで、手戻りを防ぎ、スムーズな審査につながります。


8.居抜き物件の注意点

スナックやバーを居抜きで引き継ぐ場合、
以前の店舗が風営法上の構造基準に合っていないケースがあります。

  • 壁や間仕切りが違法改造されている
  • 照度が基準以下で無許可営業だった
  • トイレや通路の寸法が要件外

「前の店が営業していたから大丈夫」と思っても、
実際は不適合で再施工が必要になる場合も多いです。

当事務所では、現地調査で構造・照度をチェックし、
必要に応じて建築士・内装業者と連携して修正提案を行います。


9.行政書士高見裕樹事務所に依頼するメリット

● 北陸3県で豊富な申請実績

金沢・白山・小松・富山・福井など、各警察署の運用を熟知。
地域ごとの審査傾向を踏まえた最適な資料を作成します。

● 図面・照度測定をワンストップ対応

CAD図面+現地測定をすべて事務所で対応。
測定器や書類フォーマットも警察基準に準拠しています。

● 物件契約前の事前確認サービス

「この店舗で営業できる?」を契約前に確認可能。
用途地域・構造・照度・避難経路を早期にチェックし、リスクを防ぎます。


10.よくある質問

Q. 接待をしなければ届出だけでいい?
A. 店内照度が10ルクス以下なら、接待がなくても「第2号営業許可」が必要です。

Q. 明るさを上げれば許可はいらない?
A. 照度10ルクス以上を維持すれば対象外ですが、測定誤差に注意。申請不要と判断する場合も行政書士にご相談ください。

Q. 居抜きスナックをそのまま使っても大丈夫?
A. 許可内容と構造が一致していなければ再申請が必要な場合があります。


11.まとめ|「雰囲気づくり」も法令確認から

  • 店内照度10ルクス以下は「低照度飲食店営業」の許可が必要
  • 接待がなくても照度条件だけで風営法の対象に
  • 用途地域・構造・照度を事前確認することが重要
  • 居抜き物件や改装時は行政書士に相談を

行政書士高見裕樹事務所では、
図面作成・照度測定・警察協議・実地立会いまで一括対応。
北陸3県(石川・富山・福井)で数多くのバー・スナック申請をサポートしています。


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行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147 石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/


風営法に関する申請は、業種・構造・地域によって判断が異なります。
行政書士高見裕樹事務所では、金沢市を中心に石川・富山・福井全域で、
風俗営業・特定遊興飲食店・深夜酒類提供などあらゆる許可申請をサポートしています。

警察との事前相談、図面作成、照度測定、現地立会いまでワンストップ対応。
開業前のご相談は無料です。

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