“スムーズに通す”風俗営業許可申請|行政書士高見裕樹事務所が徹底サポート
1.風俗営業許可とは?スナック・ラウンジ開業の第一関門
スナック・ラウンジ・キャバクラなどを開業する際には、
**「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」**に基づく許可が必要です。
この許可を取らないまま営業を始めると、**無許可営業(違法営業)**として処罰の対象になります。
風俗営業許可は、単に「書類を出すだけ」ではなく、
図面・用途地域・照度・防火・構造・人的要件など、非常に多岐にわたる審査が行われます。
そのため、実務経験豊富な行政書士に依頼することが、スムーズな許可取得への大きなポイントになります。
2.行政書士高見裕樹事務所が選ばれる理由
金沢・石川でスナックやラウンジを開業する際、
多くの方が最初に選ぶのが「行政書士高見裕樹事務所」です。
その理由は3つあります。
(1)警察との“事前相談”に精通
風俗営業許可は、最終的に公安委員会(警察)が許可を出します。
しかし、その前段階の警察署生活安全課との事前相談が極めて重要です。
当事務所では、事前に警察へ図面・配置計画を持参し、
「構造」「用途地域」「照度」などを入念に確認。
許可申請後の手戻りをできるだけ防ぎ、
一度の審査でスムーズに進むよう調整します。
(2)図面・構造の実務に強い
風俗営業許可では、営業所の平面図・求積図・照度計算書などが必要です。
当事務所では、建築士・デザイナーと連携し、
警察が求める形式に対応した図面を作成しています。
・客室面積・区画・通路幅
・防音・遮光・内装の構造
・出入口・避難経路の位置
・各部屋の用途区分(厨房・便所・従業員控室など)
これらを精密に整理し、“通りやすい図面”を最初から仕上げるのが当事務所の強みです。
(3)北陸エリアで豊富な実績
石川県(金沢・小松・白山・野々市)、富山県、福井県の風俗営業許可に精通。
警察・建築・消防それぞれの審査傾向を把握しているため、
地域ごとの“ポイントを押さえた申請”が可能です。
「初めての開業で不安だったが、全て任せてスムーズに進めてもらえた」
「現地立会いも同行してもらえて心強かった」
といった評価を多数いただいています。
3.風俗営業許可の主な種類と対応範囲
| 区分 | 主な業種 | 当事務所対応 |
|---|---|---|
| 1号営業 | キャバクラ・クラブ・ラウンジ | ◎ |
| 2号営業 | 低照度飲食店(バー・スナック) | ◎ |
| 5号営業 | マージャン店・パチンコ店等 | ◎ |
| 深夜酒類提供飲食店届出 | 居酒屋・バーなど深夜営業 | ◎ |
| 無店舗型性風俗特殊営業届出 | デリバリーヘルス・出張サービス | ◎ |
石川・富山・福井の全公安委員会への申請に対応しています。
4.許可取得までの流れ
1)事前相談・現地確認
用途地域・建物構造・照度・配置などを行政書士が確認
2)図面・申請書類作成
CADによる図面・求積図を作成し、警察用に整備
3)警察署での事前協議
生活安全課と協議・修正対応
4)正式申請・受理
添付書類・誓約書・登記簿謄本などを提出
5)警察による実地調査
行政書士が立会い、測定・確認に同行
6)許可通知・営業開始
申請から許可までは概ね55日程度。
事前調整をしっかり行うことで、無駄の少ないスケジュールでの許可取得を目指します。
5.行政書士に依頼するメリット
| 内容 | 自分で申請 | 高見事務所に依頼 |
|---|---|---|
| 警察との調整 | 担当者との会話が難しい | 専門行政書士が代理交渉 |
| 図面作成 | 専門知識が必要 | CADで正確な図面を作成 |
| 用途地域確認 | 法令調査が複雑 | 行政書士が調査・説明 |
| 実地調査 | 自分だけで対応 | 行政書士が立会い |
| 書類作成 | 不備が多い | 整った書類で提出 |
「時間も手間もかけずに、スムーズに許可を取りたい」
という方こそ、行政書士高見裕樹事務所にお任せください。
6.当事務所の強み|“現場対応できる行政書士”
● 実際に現地同行・立会い可能
金沢市・白山市・小松市など、石川県内の警察署での立会い実績多数。
測定立会い・構造確認・現地写真撮影まで行政書士が行います。
● 建築・不動産との連携体制
「ふちどり不動産」「Kプランニング」と連携し、
店舗改装・用途変更・防火対策も一括でサポート可能。
「風営法+建築基準法+消防法」をトータルでカバーします。
● 再申請・困難案件にも対応
用途地域ギリギリの案件や、居抜き物件の再利用など、
難易度の高い案件にも多数対応実績があります。
7.実際の事例紹介
【事例①】金沢市中心部・ラウンジ開業
図面修正・照度計算を再調整し、警察事前協議を2回でクリア。
開業スケジュールを前倒しで実現。
【事例②】白山市・スナック開業
店舗内に仕切りが多く不適合だったが、区画調整と図面改訂で適合。
実地調査も同行し、指摘なしで許可。
【事例③】富山市・キャバクラ店舗
用途地域が商業地域ギリギリの立地。
都市計画課と警察双方へ説明を行い、許可取得に成功。
8.行政書士高見裕樹事務所に依頼する理由
・警察・行政との折衝を全て代行
・図面・書類を一括で作成
・実地調査の立会いまで対応
・北陸全域で豊富な実績
・改装・不動産手配までワンストップ
「自分で動く時間がない」
「できるだけスムーズに許可が通るように準備したい」
そんな方は、ぜひ行政書士高見裕樹事務所にご依頼ください。
金沢・石川で“現場をよく知る行政書士”が、あなたの開業をしっかり支えます。
■ 行政書士高見裕樹事務所 事務所情報
行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147 石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/
風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店届出・店舗改装・図面作成・警察立会いまで、
すべてワンストップで対応いたします。
金沢・石川・富山・福井のスナック・ラウンジ・バー開業は、
実績豊富な行政書士高見裕樹事務所にお任せください。
風営法に関する申請は、業種・構造・地域によって判断が異なります。
行政書士高見裕樹事務所では、金沢市を中心に石川・富山・福井全域で、
風俗営業・特定遊興飲食店・深夜酒類提供などあらゆる許可申請をサポートしています。
警察との事前相談、図面作成、照度測定、現地立会いまでワンストップ対応。
開業前のご相談は無料です。
📞076-203-9314