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特定遊興飲食店営業許可は行政書士高見裕樹事務所へ|金沢・石川でクラブ・DJバー開業を完全サポート

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“音と空間を合法的に楽しむ”|特定遊興飲食店営業許可は行政書士高見裕樹事務所へ


1.「音楽とお酒の店」は“風営法の対象”

「深夜もDJプレイをしたい」
「イベントスペースをつくりたい」
「ライブを行うバーを開業したい」

──そんな方がまず知っておくべきが、
**『特定遊興飲食店営業許可』**という制度です。

この許可は、

“深夜0時以降に、お酒を提供しながら、音楽やダンスなどの遊興をさせる営業”
を行う際に必要になります。

対象となるのは、クラブ・DJバー・ライブバー・ミュージックラウンジ・ダンスホールなど。
「風俗営業(1号営業)」とは異なり、“遊興目的”があるかどうかが基準です。


2.特定遊興飲食店の許可が必要なケース

形態許可の要否理由
深夜0時以降に音楽・ダンス提供必要遊興行為を伴うため
バーでBGMだけ不要遊興性がない
ライブ演奏+お酒提供必要な場合あり規模・目的により判断
クラブ・DJイベント必要不特定多数が踊る環境

「音楽を流しているだけだから大丈夫」と思っていたら違法営業だった、という例もあります。
申請の判断は非常に専門的で、行政書士による事前確認が不可欠です。


3.なぜ行政書士への依頼が必須なのか

特定遊興飲食店営業は、風俗営業の中でも最も複雑な許可手続きです。

  • 図面の正確さ
  • 照度の測定
  • 音響設備の配置
  • 構造要件(遮光・防音)
  • 遊興内容の明確化
    これらすべてを警察署生活安全課で審査されます。

さらに、
“用途地域”によっては申請そのものができないため、建築・都市計画の知識も必要です。

書類を出すだけでは通らない。
行政書士による実地対応が成功の鍵です。


4.行政書士高見裕樹事務所の強み

(1)北陸エリアで特定遊興飲食店の申請実績多数

クラブ・DJバー・イベントスペースなど、石川県内で実際に許可を取得した案件を多数担当。
金沢市の中心部や駅前繁華街など、風営法規制が厳しいエリアでの申請にも成功しています。

「相談したその日から動いてくれた」
「警察との調整も全て任せられた」
というお客様の声を多数いただいています。


(2)警察との事前相談を徹底

特定遊興飲食店は、警察側も厳格に審査します。
当事務所では、図面・音響計画・照明環境をもとに、
事前に警察署生活安全課と複数回の打ち合わせを行います。

この段階で照度・防音・構造の指摘をクリアし、
正式申請後の手戻りを防ぎます。


(3)図面・照度・音響の実務をワンストップ対応

  • CADによる正確な平面図・求積図
  • 照度計を使った現地測定
  • スピーカー位置・照明角度・遮光の確認

建築業者やデザイナーと連携し、“通る図面”を作ることに重点を置いています。
申請時には、照度計算書・設備明細書も行政書士が作成します。


(4)不動産・改装段階からの相談OK

「この物件でクラブができるか?」という段階から相談可能。
不動産部門「ふちどり不動産」、内装部門「Kプランニング」と連携し、
用途地域・防火地域・構造確認・改装見積までまとめてサポート。

物件を契約する前に、行政書士が「できる/できない」を判定します。


5.特定遊興飲食店許可までの流れ

  1. 現地調査・用途地域確認
     → 都市計画図・建築基準法上の制限を確認
  2. 図面作成・照度測定
     → CAD図面・照明計算書を作成
  3. 警察署への事前協議
     → 行政書士が同行・調整
  4. 申請書類一式作成・提出
     → 住民票・登記簿・誓約書などを添付
  5. 警察による実地調査(測定)
     → 行政書士立会い
  6. 許可証交付(公安委員会)

通常は申請から約55日。
当事務所では事前協議を徹底するため、トラブルのないスムーズな許可取得が可能です。


6.他の風営法許可との違い

区分主な対象主な審査項目営業時間
風俗営業(1号営業)キャバクラ・クラブ照度・遮光・用途地域原則深夜0時まで
特定遊興飲食店クラブ・DJバー音楽・ダンス・照度・防音深夜0時以降も可
深夜酒類提供飲食店バー・居酒屋酒類提供・営業時間深夜可だが遊興不可

「お酒を出して深夜に営業」するだけなら届出で済む場合もありますが、
音楽やダンスを伴う場合は必ず特定遊興飲食店許可が必要です。


7.行政書士高見裕樹事務所に依頼するメリット

サービス内容他事務所高見事務所
用途地域確認依頼者が調査行政書士が都市計画図を確認
図面作成外注行政書士+建築士で作成
照度・音響測定対応不可現地測定対応
警察協議同行なし直接調整・代理対応
実地調査立会いなし行政書士が現場立会い
改装・内装支援対応不可グループ会社で一括対応

現場・行政・改装のすべてに対応できる数少ない事務所。
北陸での実績と信頼を重ねています。


8.許可取得後のフォローも充実

  • 営業開始届・変更届の提出代行
  • 名義変更・管理者変更への対応
  • 更新時の図面修正
  • 業態変更(風俗→遊興/遊興→深夜酒類提供)サポート

開業後も安心して経営を続けられるよう、長期的な顧問体制も整えています。


9.まとめ|“夜を創る”事業者を行政書士が支える

  • 深夜営業+音楽・ダンスには特定遊興飲食店許可が必要
  • 申請には図面・照度・防音・地域制限の専門知識が必須
  • 警察との事前相談・現地測定・図面作成は行政書士に任せるのが確実

金沢・石川・富山・福井でクラブ・DJバー・音楽イベントスペースを開業するなら、
実績豊富な行政書士高見裕樹事務所にご相談ください。
現場と行政をつなぎ、“合法で安心な夜の空間づくり”をサポートします。


行政書士高見裕樹事務所 事務所情報

行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147 石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

特定遊興飲食店営業・風俗営業許可・深夜酒類提供届出など、
北陸3県すべて対応。
図面・照度・警察立会いまでワンストップで対応いたします。
実績に裏打ちされた確かな行政書士が、あなたの店舗を“合法で成功する形”に仕上げます。

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