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Airbnb運用でも“許可が必要”?|旅館業法の対象になるケースと対応策を行政書士が解説

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Airbnb運用でも“許可が必要”なケースとは?|旅館業法との境界線を解説

― 知らないうちに「無許可営業」にならないために ―

1.はじめに|「Airbnbなら許可はいらない」と思っていませんか?

Airbnb(エアビーアンドビー)を利用して部屋を貸したり、
空き家・マンションの一室を短期的に宿泊用に提供したい――。

そんな相談が近年増えています。

しかし、Airbnbに掲載しただけでは「営業が合法になる」わけではありません。
実際の運用内容によっては、旅館業法の「営業」に該当し、
**保健所の許可(旅館業許可)**が必要となります。

この記事では、
Airbnb運用がどの時点で“許可対象”になるのか、
また「住宅宿泊事業(民泊)」との違いを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。


2.Airbnb運用=旅館業法の枠内に入る?

Airbnbは単なるプラットフォームであり、
**法的には「宿泊施設を仲介するサイト」**にすぎません。

つまり、Airbnbに掲載しても、運営実態が「宿泊業」に該当すれば、
旅館業法の規制対象になります。

旅館業法では、

「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」
を「旅館業」と定義しています(旅館業法第2条)。


3.旅館業法の「営業」に該当する4つの条件

条件内容具体例
① 宿泊料を受け取る有料で泊めるAirbnbで料金設定
② 人を宿泊させる宿泊=寝具を使って寝泊まりベッド・布団を用意
③ 継続性がある反復して行う複数回掲載・予約受付
④ 営業目的がある利益を得る目的副業・賃貸収入目的

この4つを満たす場合は「営業」に該当し、
旅館業許可(簡易宿所など)が必要になります。


4.「住宅宿泊事業(民泊)」との違いを整理

区分根拠法運営日数行政手続き管轄
旅館業法(簡易宿所)旅館業法制限なし許可申請保健所
住宅宿泊事業法(民泊)住宅宿泊事業法年180日以内届出都道府県
Airbnb掲載のみ

つまり、Airbnbで年間を通して貸し出す場合は、
民泊ではなく旅館業法上の「簡易宿所」扱いになります。


5.許可が必要になるAirbnb運用の具体例

✅ ① 自宅の一部を年間を通して貸し出す

→ 民泊(180日制限)を超えるため旅館業許可が必要。

✅ ② 投資用物件をAirbnbで常時掲載している

→ 完全に「宿泊営業」扱い。許可必須。

✅ ③ 管理会社が運用代行している

→ 実際の管理者が「宿泊営業」を行うことになるため、許可対象。

✅ ④ 清掃・リネン交換を外部委託

→ 運営体制が整っている=旅館業法の営業として認定。


6.許可不要(届出で済む)ケースとは?

逆に、旅館業法上の「営業」に当たらないとされるのは次のようなケースです。

判断理由
無料で知人を泊める許可不要営業性がない
年数回の短期貸し場合による継続性がなければ営業でない
年180日以下の運用(住宅宿泊事業)届出でOK民泊扱い

ただし「無料」でも清掃費・手数料を徴収すれば「有料」と見なされる可能性があります。


7.旅館業法に基づく許可を取る場合

Airbnbで継続的に運用するなら、
**旅館業法に基づく「簡易宿所営業許可」**を取得する必要があります。

🏢 簡易宿所の定義(旅館業法施行令第1条の5)

「宿泊室の数又は宿泊者の収容定員が比較的少ない施設」

項目主な基準
客室延べ床面積おおむね33㎡以上(自治体により異なる)
換気・採光・照明・防湿基準あり
トイレ・洗面所共用でも可
消防設備消火器・誘導灯等必須

8.石川県(金沢市)での運用ポイント

金沢市では、旅館業法の許可を取る際に、
**「近隣住民への周知」や「看板掲示」**が求められる場合があります。

また、用途地域の制限にも注意が必要です。

用途地域簡易宿所可否備考
商業地域許可可能
近隣商業地域条件付き
住居地域原則不可
準工業地域立地による

金沢市の場合、許可取得まで約2か月前後かかります。


9.民泊(住宅宿泊事業法)と旅館業法の“すみ分け”

項目民泊(住宅宿泊)旅館業法(簡易宿所)
年間営業日数180日以内無制限
手続き届出許可
管轄県・市町保健所
消防・衛生基準緩やか厳格
看板掲示義務なしあり
管理者常駐不要(外部代行可)原則必要(帳場設置)

「長期運用したい」「収益性を重視したい」なら、旅館業許可が現実的です。


10.Airbnb運用で違反になりやすい3つのパターン

❌ パターン①:住宅宿泊届出をせず180日超で貸出

→ 無許可営業(旅館業法違反)

❌ パターン②:許可を取らずに複数物件を運用

→ 営業性・継続性あり=完全に旅館業対象

❌ パターン③:管理委託会社が代わりに貸出

→ 実質的な「宿泊営業」を行うため違反扱い


11.無許可営業の罰則

旅館業法に違反した場合、

6か月以下の懲役または100万円以下の罰金(旅館業法第10条)

となります。
また、Airbnb側からアカウント停止や削除を受けるケースもあります。


12.行政書士が行うサポート内容

業務内容内容
✅ 旅館業・民泊の区分診断現状の運用がどちらに該当するかを判定
✅ 保健所・消防署との事前協議許可の可否・図面整備をサポート
✅ 住民説明会・地域調整苦情予防のための周知対応
✅ 申請書類・図面作成図面・経路図・施設概要を整備
✅ Airbnb掲載内容の法令チェック誤表記や広告違反を防止

13.行政書士高見裕樹事務所の特徴

行政書士高見裕樹事務所では、
北陸三県(石川・富山・福井)すべてで旅館業許可・民泊届出に対応しています。

  • 保健所・消防・市役所との三者調整を代行
  • 住民説明会の開催支援も対応(義務ではないが求められるケース多数)
  • 不動産・内装・許可をワンストップ対応(物件探し〜申請まで)

14.費用の目安(実務相場)

項目費用(税別・実費別)備考
簡易宿所許可申請150,000円〜図面・書類一式作成含む
住宅宿泊事業届出88,000円〜書類・サイト登録含む
事前相談・調査33,000円〜現地確認・用途地域調査

15.実例紹介|Airbnb掲載から簡易宿所許可に切替えたケース

金沢市中心部でAirbnbを利用していたオーナー様。
住宅宿泊事業として届出していたものの、実際は年間200日以上稼働。
保健所からの指摘により、当事務所が簡易宿所許可へ切替支援を実施。
消防設備の追加・看板設置・帳場設置を行い、無事に正式許可を取得。


16.まとめ|Airbnb運用にも“法的なライン”がある

Airbnbに掲載しても、旅館業法の適用外にはなりません。
運用実態が宿泊営業に該当すれば、必ず許可または届出が必要です。

✅ 年180日以内 → 民泊(住宅宿泊事業)届出
✅ 年180日超または複数物件運用 → 旅館業法(簡易宿所)許可


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