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深夜酒類提供と風俗営業は併用できない!|スナック・バー開業で違反しないための基礎知識

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深夜酒類提供と風俗営業は併用できない!|知らずに違反になるパターン

― スナック・バー開業前に必ず押さえたい“時間と接待”の境界線 ―

1.はじめに|「夜遅くまで接客したい」だけで違反になる?

スナックやバーの開業相談で最も多い誤解が、

「風俗営業の許可を取れば、深夜まで営業できる」
というものです。

実はこれは明確に法律違反です。

風営法では、

✅ 風俗営業許可を取った店舗は、深夜0時以降に営業できない
✅ 深夜0時以降に酒類を提供するには、“接待行為なし”が前提

つまり、
「風俗営業(接待あり)」と「深夜酒類提供(深夜営業)」は併用できないのです。

この記事では、知らないうちに違反になってしまう“併用NGパターン”を中心に、
法律構造・行政実務・金沢市での運用まで詳しく解説します。


2.まず整理:3つの営業区分の違い

スナック・バーを開業する際に必要な許可は、次の3つのうちどれに該当するかで決まります。

区分根拠法概要主な条件管轄
飲食店営業食品衛生法飲食提供のための基本許可厨房・衛生設備保健所
風俗営業(1号)風営法第2条1項1号接待を伴う飲食店午前0時まで警察署(公安委員会)
深夜酒類提供飲食店風営法第33条深夜0時以降に酒類を提供(接待なし)接待禁止・構造制限警察署(届出)

3.「風俗営業」と「深夜酒類提供」は目的が違う

風俗営業は「接待による歓楽的雰囲気を提供する営業」であり、
深夜酒類提供は「接待を伴わずに深夜にお酒を提供する営業」です。

両者はそもそも目的が真逆であり、法律上も別々の制度として管理されています。

項目風俗営業深夜酒類提供飲食店
営業時間午前0時まで午前0時以降も可
接待行為あり禁止
管轄手続許可(審査55日)届出(約10日)
照度制限10ルクス以上20ルクス以上
用途地域制限厳しい緩やか

4.併用が禁止される理由

風営法では、

「接待を伴う飲食店(風俗営業)は、深夜0時から日の出まで営業してはならない」(第13条)
と定められています。

そのため、
風俗営業の許可を持っている店舗が0時を過ぎて営業すれば、
**無許可営業(深夜営業)**として処罰対象になります。

逆に、
深夜酒類提供飲食店として届出した店が「接待行為」をすれば、
無許可の風俗営業に該当します。


5.「知らずに違反」になりやすい5つのパターン

❌ パターン①:スナックで深夜2時まで営業

→ 風俗営業許可があっても0時以降はNG。
「客が帰らないから」「少しだけ延長」は完全に違反。

❌ パターン②:深夜酒類提供店でお客様の隣に座る

→ 接待行為に該当。無許可の風俗営業。

❌ パターン③:カラオケで同席して歌う

→ 「接待」と判断されるケースが多い。

❌ パターン④:バーテンダーが会話中心の営業

→ カウンター越しでも会話の程度・時間次第で接待と判断されることがある。

❌ パターン⑤:深夜営業中に女性スタッフを増員

→ 「接待目的の人員配置」として摘発されるリスクあり。


6.実際の摘発事例(北陸地方での運用)

石川県内でも、
風俗営業許可を取得したスナックが「午前1時過ぎまで営業」していたことで、
**営業停止命令(7日間)**を受けた事例があります。

また、逆に「深夜酒類提供飲食店届」を出したバーが、
女性スタッフの接客で「無許可風俗営業」と判断されたケースも。

警察は実際に見回り・抜き打ち調査を行っています。
「お客様が残っていた」「カウンター内での談笑」が証拠になることも珍しくありません。


7.“接待行為”の判断基準を正確に理解する

風営法上の「接待」とは、

“客の歓楽的雰囲気を高める行為”
を意味します。

行為接待に該当?理由
客の隣に座る明確な接待行為
グラスに酒を注ぐお酌行為
カラオケ同席盛り上げ目的
会話だけ(軽い雑談)一般的接客の範囲
カウンター越しの提供飲食提供のみ

“どこまでが接待か”は現場判断であり、明確な線引きが難しいため、
事前に行政書士や警察署に相談して確認することが重要です。


8.許可・届出の期間と実務フロー

区分手続内容所要期間主な確認項目
飲食店営業許可保健所申請約1週間衛生・厨房設備
風俗営業許可警察署→公安委員会約55日図面・用途地域・照度
深夜酒類提供届出警察署約10日営業時間・構造・照度

風営許可は時間がかかるため、開業スケジュールには最低2か月以上の余裕を見ておきましょう。


9.金沢市における“深夜営業”の定義

金沢市では条例により、

「午前0時から午前6時まで」を深夜時間帯と定義
しています。

そのため、午前0時を1分でも過ぎれば「深夜営業」扱いです。
バーやスナックを開業する際には、この時間設定を踏まえて計画を立てる必要があります。


10.用途地域と構造の違いにも注意

風俗営業許可は用途地域に強い制限があり、
住宅地や近隣商業地域では認められにくい傾向があります。

一方、深夜酒類提供店は比較的緩やかで、
準商業地域・近隣商業地域でも可能なケースがあります。

用途地域風俗営業深夜酒類提供
商業地域
準商業地域○(条件あり)
近隣商業地域
第一種住居地域

11.許可・届出を間違えるとどうなる?

ミスの内容想定されるリスク
深夜に接待を行った無許可営業として罰則(懲役・罰金)
接待行為を隠して届出虚偽申請として取消処分
風俗営業許可で深夜営業営業停止・再許可が下りない
時間外営業の常態化常習違反として刑事告発も

12.行政書士が行う事前調整の重要性

行政書士高見裕樹事務所では、次のような“事前調整業務”を重視しています。

内容効果
✅ 警察署との事前相談接待該当性を確認してトラブル回避
✅ 用途地域調査許可可能エリアを確認
✅ 図面・照度測定審査落ちを防止
✅ 保健所とのスケジュール調整同時進行で時間短縮
✅ 実地調査立会い修正対応を即時実施

こうした事前の“すり合わせ”を行うことで、
開業スケジュールの遅延や再申請リスクを最小限に抑えられます。


13.実例:知らずに違反→再申請になったケース

金沢市内でスナックを経営していたB様。
風俗営業許可を取得後、午前2時まで営業を続けていたところ、
近隣からの通報をきっかけに警察が立入調査。
深夜営業違反として7日間の営業停止処分を受けました。

その後、営業時間を短縮し、ルールを遵守して再スタート。
“知らなかった”では済まないという実例です。


14.費用の目安とサポート体制

手続区分行政書士報酬(税・実費別)備考
飲食店営業許可33,000円~保健所申請
深夜酒類提供飲食店届出110,000円~図面作成・届出含む
風俗営業許可申請150,000円~図面・警察協議・立会含む
事前調査(単独)33,000円~用途地域・構造確認

15.まとめ|“接待”と“深夜営業”は絶対に両立しない

風俗営業許可と深夜酒類提供届出は、どちらか一方のみしか選べません。

✅ 接待行為がある → 風俗営業許可(午前0時まで)
✅ 深夜0時以降営業 → 深夜酒類提供飲食店届出(接待禁止)

知らずに両方の要件を満たしてしまうと、無許可営業として処罰対象になります。

営業スタイルを決める前に、必ず行政書士に相談し、
「どちらの許可が必要か」を明確にしておくことが成功の第一歩です。


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