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相続・廃業・譲渡時の車の名義変更|出張封印が役立つケース

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― 遺産分割後・事業整理後の登録変更をスムーズに行う方法 ―

相続・廃業・譲渡時の車の名義変更|出張封印が役立つケース【行政書士解説】

1.はじめに|「名義変更しないまま」ではトラブルのもと

相続や廃業、事業譲渡などで車の所有者が変わったとき、
車検証の名義をそのままにしておくと――

  • 税金の請求が前所有者(故人・旧会社)に届く
  • 駐車違反の通知が元名義人に行く
  • 保険金の受け取りができない
  • 事故時に「所有者不明扱い」になる

といった問題が起こります。

こうしたリスクを防ぐには、**正式な名義変更(登録変更)**が必要です。

ただし、相続や廃業に関する名義変更は、通常の譲渡と異なり必要書類が複雑です。
さらに、陸運局への持ち込みが必要なため、高齢の相続人や県外居住者には負担が大きいのが現実です。

そんなときに活用できるのが――

🚗 行政書士による出張封印制度

です。
この記事では、出張封印を使って相続・廃業・譲渡時の車の名義変更を自宅で完結させる方法を詳しく解説します。


2.名義変更が必要になる3つのケース

まず、名義変更が必要となる代表的な3つの場面を整理しましょう。

ケース内容主な書類
① 相続による承継所有者が亡くなった場合、相続人が引き継ぐ戸籍謄本・遺産分割協議書など
② 廃業・会社解散法人名義の車を役員個人または他社へ譲渡登記簿謄本・委任状
③ 事業譲渡・売却事業ごと他人に車を譲る譲渡証明書・印鑑証明書

どのケースでも、車の所有者(車検証上の名前)を正式に変更することが必要です。


3.相続による名義変更の流れ

相続による名義変更は、次の手順で進みます。

手順内容担当
① 戸籍書類の収集被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得行政書士が代行可能
② 相続人の確定法定相続人全員を特定同上
③ 遺産分割協議書の作成誰が車を相続するかを明記行政書士が作成
④ 名義変更書類の準備車検証・印鑑証明などを用意行政書士が確認
⑤ 陸運局で登録変更行政書士が申請代行行政書士
⑥ 出張封印で現地取付車を動かさず封印行政書士

こうして、車検証が新しい相続人名義に書き換わります。


4.相続で必要な主な書類

書類名内容
被相続人の戸籍謄本生まれてから死亡まで全ての記載
相続人全員の戸籍謄本継承者を特定するため
遺産分割協議書相続人全員の署名・実印押印
印鑑証明書遺産分割協議書添付用(全員分)
車検証現在の車両情報
自動車保管場所証明書新所有者の車庫証明
委任状行政書士による申請代行用

※遺言書がある場合は、遺言執行者が申請者になります。

行政書士が書類の整備から相続人代表申請まで代行可能です。


5.相続人代表申請とは?

相続人が複数いる場合、

「相続人代表者」を1名定めて登録申請を行う
ことができます。

このときに必要なのが、「相続人代表者選任届」

全員の署名・押印をもって代表を決定し、
代表者名義で登録変更が行われます。

相続人が遠方に住んでいる場合でも、
書類を郵送でやり取りすれば問題ありません。
行政書士が書類を取りまとめ、県外相続人とも連携して手続きを進めます。


6.遺産分割協議書のポイント

遺産分割協議書には、車両を誰に譲るかを明確に記載します。

記載例:

被相続人〇〇(昭和○年○月○日生・令和○年○月○日死亡)が所有していた
普通自動車(登録番号:金沢○○○あ12-34)については、
相続人△△が単独で相続するものとする。

署名・実印・印鑑証明書を添付すれば有効です。

行政書士が内容を確認し、陸運局で受理される形式に整えます。


7.法人廃業・会社解散時の車の名義変更

法人が解散・廃業する場合も、車両の名義変更が必要です。
会社名義のまま放置すると、自動車税の納付書やリコール案内が届き続けます。

廃業時の名義変更の流れ

  1. 登記簿謄本で「解散」「清算人」を確認
  2. 清算人名義または譲受人名義で登録変更
  3. 車両が残っている場合は、廃車または譲渡証明を添付
  4. 出張封印で現地封印

特に法人車両は複数台あるケースが多いため、
行政書士が一括申請で全車両の登録・封印を同日に完了させます。


8.出張封印が役立つ理由

出張封印を使えば、車を陸運局に持ち込む必要がありません。

✅ 相続車両の例

相続した車が遠方にある、または故人宅に置いたままの場合、
車を動かすことなく名義変更と封印を完了できます。

✅ 法人廃業の例

複数台の社用車をまとめて封印可能。
営業所・倉庫・駐車場に行政書士が訪問し、その場で作業します。

✅ 譲渡の例

個人間・親族間の譲渡でも、名義変更+封印を1回の依頼で完結できます。


9.出張封印の流れ(相続・譲渡時)

手順内容担当
① 書類確認戸籍・協議書・印鑑証明を確認行政書士
② 陸運局で登録申請所有権を新名義に変更行政書士
③ 新ナンバー受取陸運局で受領行政書士
④ 出張封印相続人・譲受人宅で封印取付行政書士
⑤ 完了報告新車検証と封印済車両を引渡行政書士

📍期間の目安: 書類が揃っていれば、最短3日で完了。


10.費用の目安(税込)

手続き内容行政書士報酬備考
相続による名義変更(出張封印込み)16,500円~戸籍確認・協議書作成サポート含む
法人廃業による名義変更13,200円~登記簿・委任状確認含む
親族間・個人譲渡13,200円~一般登録+封印
車庫証明代行(セット)7,700円~管轄警察署提出含む

※ナンバー代・法定手数料別途(約1,500円)


11.石川県での対応エリア

行政書士高見裕樹事務所では、石川県内の下記地域を中心に対応しています。

地域対応内容
金沢市相続・譲渡・法人車両登録
野々市市個人売買・住所変更
白山市廃業車両・出張封印同日対応
小松市・能美市法人複数台登録
津幡町・内灘町相続車両の現地封印対応

📍北陸3県(石川・富山・福井)への出張登録も応相談。


12.行政書士に依頼するメリット

メリット内容
✅ 戸籍・遺産分割書類から一括対応相続書類作成+登録まで一貫サポート
✅ 陸運局に行かずに完了出張封印で車を動かさずに済む
✅ 書類不備ゼロ戸籍・印鑑証明の有効期限もチェック
✅ 安心の国家資格者対応行政書士が封印実施権を持ち法令遵守で実施
✅ 相続+売却+廃車を同時進行可能不動産・車両をまとめて整理できる

13.実例紹介

① 相続車両(金沢市)

故人が所有していた普通車を長男が相続。
戸籍・協議書・印鑑証明を行政書士が整備し、
陸運局登録→自宅で封印まで3日で完了。

「自宅に置きっぱなしだった車を動かさずに名義変更できた」と好評。

② 廃業した法人車両(白山市)

建設会社の解散に伴う社用車4台を個人名義に変更。
同日に全台出張封印。
陸運局に行かずに事業整理を完了。


14.まとめ|相続・廃業・譲渡でも“動かさずに完結”できる

相続・廃業・譲渡のいずれも、名義変更を怠ると後々のトラブルにつながります。
しかし、陸運局まで車を持ち込む必要はありません。

行政書士による出張封印を使えば――
✅ 車を動かさず
✅ 書類不備なく
✅ 最短3日で名義変更完了

石川県(金沢・白山・野々市・小松など)での
相続・譲渡・廃業に伴う車の登録変更は、
行政書士高見裕樹事務所にお任せください。


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