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既存店舗で酒販売を追加する|飲食店営業+酒販免許の一体申請

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既存店舗で酒販売を追加する|飲食店営業+酒販免許の一体申請【行政書士解説】― 「店で出すだけ」から「店頭・ネットで売る」へ。販売拡大の実務ガイド ―

1.はじめに|「お店で出す」だけなら免許はいらない?

「うちは居酒屋だから、すでにお酒を扱っているし、免許は取ってある」と思っていませんか?
実は、飲食店営業許可だけでは**酒の販売(物販)**はできません。

  • 店内で提供(提供=その場で飲ませる) → ✅ 飲食店営業許可でOK
  • 店頭やテイクアウトで販売(販売=持ち帰らせる) → ❌ 酒類販売免許が必要

つまり、瓶ビール・日本酒・ワインを**「お持ち帰り販売」するなら税務署の許可が必須**です。

この免許を追加するのが「酒類小売業免許」。
すでに飲食店を経営している方が新たに取得するケースは多く、
特に最近では、

「テイクアウト販売」「ECサイト販売」「ギフト商品化」
などで需要が急増しています。


2.酒類販売免許には複数の種類がある

まず、酒類販売免許には目的別にいくつかの種類があります。
既存飲食店が取得する場合は、主に次の2種類です。

区分対象主な利用シーン
一般酒類小売業免許店舗での対面販売店頭で瓶ビール・日本酒を販売したい場合
通信販売酒類小売業免許ネット・電話での販売ECサイト・SNS販売・地方発送などを行いたい場合

飲食店で「お土産販売」を行う場合は、一般酒類小売業免許が該当します。
また、店頭とネット両方で売る場合は、2種類を同時に取得することも可能です。


3.飲食店営業許可と酒販免許の関係

両者は異なる行政機関が所管しています。

許可名管轄主な審査項目
飲食店営業許可保健所(市町村)衛生・構造・給排水・厨房設備
酒類販売免許税務署(国税局)経営計画・販売見込み・在庫管理体制

つまり、「保健所」と「税務署」の2つの窓口を通す必要があります。
申請書式や審査期間も異なるため、同時並行で準備するには実務経験が重要です。


4.「一体申請」でスムーズに進めるポイント

行政書士高見裕樹事務所では、飲食店営業許可+酒類販売免許を一体的に申請するサポートを行っています。

一体申請のメリット

  • 工事・図面を一度でまとめて確認できる
  • 開業スケジュールを一本化できる
  • 書類の整合性(名称・所在地・面積など)を保てる
  • 行政折衝がワンストップで完結

実際には、保健所の営業許可が下りた後で酒販免許を提出する流れになりますが、
書類準備は同時進行が効率的です。


5.申請から許可までの流れ(一般酒類小売業免許)

飲食店に酒販を追加する際の一般的な流れを時系列で整理します。

ステップ内容期間目安
① 事前相談所轄税務署(間接税部門)へ相談1〜2週間
② 書類準備申請書・事業計画書・店舗図面など作成2〜3週間
③ 飲食店営業許可取得保健所で申請・現場検査・許可交付約2〜3週間
④ 酒販免許申請提出飲食店許可証の写しを添付提出後60日前後で審査
⑤ 免許交付酒類小売業免許証交付(有効期限なし)合計約2か月〜3か月

酒販免許は「税務署長の裁量」が大きく、申請書の整合性・事業計画の完成度が重要です。
行政書士が書類構成を整えることで、審査が格段にスムーズになります。


6.必要書類一覧(一般酒類小売業免許)

書類名備考
酒類販売業免許申請書税務署様式
申請者の履歴書代表者個人の経歴を記載
定款・登記事項証明書法人の場合
事業計画書売上予測・仕入先・顧客層・販売方針など
資金証明書資本金または運転資金の根拠
店舗見取図・付近見取図営業所・倉庫の構造を記載
酒類販売管理者選任届研修受講済証明書の添付要
飲食店営業許可証の写し既存店舗を証明するため添付
使用承諾書・賃貸契約書店舗が賃貸の場合
確定申告書または決算書経営実績の確認に使用

特に「事業計画書」は形式的なものではなく、税務署が収益性・管理体制を判断する資料です。
行政書士が作成を支援することで、説得力ある内容に仕上げられます。


7.税務署が見る「3つの審査ポイント」

税務署は、書類上の体裁よりも実現性と責任体制を重視します。

① 管理体制が整っているか

誰が在庫管理を行い、販売記録をどう残すのか。
管理者を明確にすることが必須です。

② 需要があるか

すでに近隣に同業者が多数ある場合、「過当競争」を理由に慎重審査になることも。
地域性や差別化を事業計画で説明します。

③ 税務上の信頼性があるか

過去の納税状況、経営者の経歴、他事業との関連性などを確認されます。

行政書士がこれらを整理した申請書類パッケージを提出することで、
「信頼できる事業者」として審査がスムーズに進みます。


8.よくあるトラブルと解決策

トラブル内容対応策
名義・住所が異なる飲食店許可証と登記住所が違う登記変更または住居証明を添付
事業計画が曖昧「なんとなく売りたい」程度の説明行政書士が数値・根拠を具体化
倉庫が狭い酒類保管が不十分棚・冷蔵庫の写真で保管能力を説明
酒販管理者未選任研修受講前事前に講習会申込・修了証取得

特に「酒類販売管理者講習」は、全国どこでも受講可能ですが、申請時点で修了証が必要です。
申請準備と並行して受講手配を行いましょう。


9.行政書士がサポートできること

行政書士高見裕樹事務所では、飲食店営業許可+酒販免許の同時申請をトータルサポートしています。

【サポート内容】

  1. 事前相談(税務署・保健所との打ち合わせ代行)
  2. 図面・事業計画書・管理体制資料の作成
  3. 必要書類の収集・整合性チェック
  4. 提出・審査対応・補正書作成
  5. 許可後の表示・標識・帳簿整備のサポート

飲食店の改装や店舗リフォームも、自社運営の「株式会社Kプランニング」で対応可能。
物件探し → 許可申請 → 店舗改装 → 酒販登録までワンストップで行えます。


10.費用の目安(行政書士報酬)

サポート内容報酬(税込)備考
飲食店営業許可申請55,000円~保健所申請・立会い含む
酒類販売免許申請110,000円~税務署協議・事業計画含む
一体申請パッケージ150,000円~両方同時進行・書類整合性管理
図面作成・測量22,000円~必要に応じて追加対応

※税務署申請手数料は不要(無料)
※店舗リフォーム工事は別途お見積もり可


11.石川県での審査期間と実務傾向

石川県(金沢・野々市・白山エリア)では、税務署審査が比較的丁寧に行われます。
実務的には、

  • 管理者講習修了証の有無
  • 酒類仕入先の明確化(問屋契約書など)
  • 店舗スペースの区画写真

を求められることが多く、「図面+現場写真」での補足提出が有効です。

また、北陸税務署・小松税務署などは繁忙期(3〜5月)に審査が遅れる傾向があります。
開業予定日から逆算して、早めの準備が必要です。


12.通信販売を併用する場合(補足)

近年は店頭販売だけでなく、ECサイトでの販売も増えています。
その場合は「通信販売酒類小売業免許」も同時に取得します。

必要となる追加資料:

  • 販売サイトのURL・運営者情報
  • 特定商取引法表示内容
  • 受注管理・発送管理体制の説明書

税務署は「販売責任の所在」と「未成年者販売防止措置」を重視しています。
行政書士がこれらを整理した構成書類を用意することで、
申請後の質問対応もスムーズになります。


13.まとめ|「お客様の声」をチャンスに変える許可追加

お客様からの「このワイン買えますか?」「家でも飲みたいんです」という声。
これこそ、酒類販売免許を追加する最大のきっかけです。

すでに飲食店営業許可をお持ちなら、
店舗構造・管理体制を活かしてスムーズに取得できます。

行政書士高見裕樹事務所では、
「営業許可+酒販免許+改装工事」まで一括支援
石川県・富山県・福井県での実績多数。

「お店の商品を“売る力”に変えたい」方は、ぜひご相談ください。


📞 飲食店営業+酒販免許の同時申請は行政書士高見裕樹事務所へ
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