保健所検査の当日、何を見る?|飲食店営業許可の現場審査を徹底解説
― “書類は通っても現場で落ちる”を防ぐ、行政書士のチェックリスト ―
1.はじめに|「書類は出したのに落ちた…」という相談が多い理由
飲食店営業許可の申請を終えたあと、
多くの方が「書類審査が通ったから、もう大丈夫」と安心してしまいます。
しかし、実際に許可が下りるかどうかを左右するのは、**最後の“現場検査(保健所実地審査)”**です。
行政書士高見裕樹事務所にも、
「当日検査で不備を指摘され、再検査になってしまった」
「図面通りに作ったのに通らなかった」
という相談が多く寄せられます。
現場検査では、検査官が構造・設備・衛生面を細かくチェックし、
ほんの小さな違いでも再工事・再検査になることがあります。
この記事では、実際の検査の流れから行政書士立会いの意味まで、
石川県での審査実務に基づいて詳しく解説します。
2.保健所検査の目的とは?
現場検査は、単に「建物ができたかどうか」を見るためではありません。
保健所の目的は、
「お客様に安全な食品を提供できる環境が整っているか」
を確認することにあります。
したがって、以下の3つが重点項目です。
| 項目 | 検査の主な目的 |
|---|---|
| ① 構造要件 | 厨房・客席の区画が衛生的に区分されているか |
| ② 設備要件 | 手洗い・シンク・給排水・照明などが基準を満たすか |
| ③ 衛生管理 | 掃除・害虫防止・食材保管などの管理体制があるか |
この3つが整って初めて、「営業しても衛生上問題なし」と判断され、営業許可が交付されます。
3.検査当日の流れ(石川県内の例)
現場検査は、申請受理から約1〜2週間後に行われます。
保健所から「〇月〇日の〇時頃に伺います」と事前連絡が入り、
検査は通常20〜30分程度で終了します。
🔹検査当日の一般的な流れ
- 検査官が現地到着・名刺交換
→ 行政書士が同席し、申請内容と店舗名を確認。 - 厨房・調理場の構造確認
→ 図面と照らし合わせながらシンク数・区画をチェック。 - 設備・衛生器具の動作確認
→ 水が出るか、温水が出るか、排水が漏れていないかを確認。 - 照明・換気・防虫設備確認
→ 換気扇・網戸・照明カバーの有無をチェック。 - 保管・清掃スペース確認
→ 食材・器具の保管棚や清掃用具置き場を確認。 - 指摘事項の有無確認・検査終了
→ 問題なければ「許可証交付日」が案内される。
4.検査官が特にチェックするポイント7選
実務上、検査官が重点的に見るポイントは次の通りです。
行政書士が立ち会うことで、これらを事前に是正・説明できます。
① シンクの数と区画
調理用シンク(2槽以上)、手洗い器、洗浄シンクが正しく分かれているか。
共用している場合は不適合になることがあります。
② 給湯設備
温水が出ることが必須です。温度不足(35℃未満)だと再検査対象になります。
③ トイレ・手洗い導線
トイレと厨房が直接つながっていないか、手洗いが独立しているかを確認。
④ 天井・壁・床の仕上げ
清掃しやすい防水・耐水素材になっているか。木材むき出しは不可。
⑤ 換気・照明
照度・換気量の確認。照明カバーがないと「破片混入の恐れ」と指摘されることも。
⑥ 食材・器具の保管
床に直接置かないよう棚設置。冷蔵庫温度計の設置も推奨されます。
⑦ ゴミ・清掃用具置き場
調理区域とは明確に分けること。臭気・害虫対策も問われます。
5.行政書士立会いのメリット
① 図面と現場の“ズレ”をその場で説明できる
小さな配置変更でも「図面と違う」と指摘されるケースがあります。
行政書士が同行すれば、
「当初図面は計画段階のもので、実施工は衛生基準を満たす形に変更済みです」
などと補足し、再提出を防げます。
② 検査官への説明を代行できる
検査官の質問に対し、専門用語を理解して答えるのは難しいものです。
行政書士が間に入ることで、意図が正確に伝わります。
③ 再検査リスクを回避できる
その場で軽微な不備(排水カバー忘れなど)を指摘された場合、
行政書士が即対応策を示し、「是正確認扱い」で通すことも可能です。
④ 許可証交付までのスケジュールを調整
検査後の補正・交付時期を行政書士が確認し、営業開始日に間に合うよう管理。
6.よくある“検査落ち”の実例と対処法
| ケース | 内容 | 対応 |
|---|---|---|
| シンクが1槽しかない | 調理・洗浄を兼用していた | 2槽式へ交換、または仮設シンク追加 |
| 手洗い器に温水が出ない | 温度調整不良 | 給湯器の配管修正で再検査 |
| 厨房区画がない | 客席と一体空間で仕切りなし | パーテーション設置で改善 |
| 換気扇が未設置 | 湿気・臭気がこもる | 換気扇追加で再確認 |
| 壁素材が木のまま | 清掃困難と判断 | 塩ビパネル施工で再審査 |
検査官は一度でも不適合を出すと、再訪日程を組み直すため、
営業開始が1〜2週間遅れることもあります。
事前に行政書士がチェックしておけば、このような手戻りは防げます。
7.行政書士による“事前確認サービス”の流れ
行政書士高見裕樹事務所では、現場検査をスムーズに通すため、
検査日前に「プレ点検」を実施しています。
- 図面・工事写真の確認
→ 申請図面と実施工を照合。 - チェックリストに基づく現地確認
→ シンク数、手洗い位置、換気、排水、温水確認など。 - 改善点の助言
→ 施工業者と協議し、簡易工事での是正提案。 - 検査当日の立会い
→ 保健所検査官への説明・補足対応。 - 許可証交付フォロー
→ 営業許可書の受領・掲示位置の確認までサポート。
8.石川県内での運用上の特徴
石川県(金沢市・野々市市・白山市など)では、
検査官によってチェックの厳しさが微妙に異なります。
- 金沢市:飲食店件数が多く、細部までチェックされる傾向
- 白山市・野々市市:中規模店舗が多く、厨房区画の明確性を重視
- 小松市・能美市:個人店中心。給湯・排水確認を丁寧に行う傾向
行政書士が地元運用を理解しているかどうかで、審査スピードが変わるのが現実です。
9.費用目安とサポート範囲
| サポート内容 | 報酬額(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可申請一式 | 55,000円~ | 書類作成・申請・現場立会い |
| 図面作成・設備確認 | 22,000円~ | 測量・配置図・厨房計画含む |
| 事前プレ点検(現地確認) | 11,000円~ | 検査前チェック・改善助言 |
| 他許可併用(深夜・風営) | 別途見積 | 条件に応じた追加申請対応 |
※対応エリア:石川県・富山県・福井県全域
※申請費用(保健所手数料)は別途必要(約16,000円前後)
10.よくある質問Q&A
Q1. 検査官が来る前に営業してもいいですか?
→ ダメです。許可証交付前の営業は「無許可営業」となり、罰則対象になります。
Q2. 工事が未完成でも検査してもらえますか?
→ 基本的に「完成状態」でなければ検査不可です。未設置箇所がある場合は延期になります。
Q3. 検査当日は本人が立ち会わないとダメですか?
→ 原則は本人または代理人(行政書士)の立会いで問題ありません。
Q4. 再検査になった場合、追加費用はかかりますか?
→ 保健所には不要ですが、行政書士が再立会いする場合は交通費程度が発生します。
11.まとめ|現場検査を制する者が、開業を制す
飲食店営業許可の現場検査は、書類よりも現場が重要です。
“あとで直せばいい”と思っていると、営業開始が大幅に遅れます。
行政書士が立会い、事前確認を行うことで、
- 検査官の質問に即答できる
- 再検査を防げる
- 開業スケジュールを確実に守れる
という大きなメリットがあります。
開業を「最短・確実」に進めたい方は、ぜひご相談ください。
📞 飲食店営業許可の現場立会い・申請代行は行政書士高見裕樹事務所へ
行政書士高見裕樹事務所
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