実地調査に行政書士が立ち会う意味|風営許可の審査をスムーズに通すコツ
― “立ち会い不要”では済まない、現場での細かな対応とは ―
1.はじめに|「実地調査に立ち会わなくても大丈夫?」という誤解
風俗営業許可を申請すると、最終段階で警察署による現地の実地調査が行われます。
審査官(生活安全課の警察官)が店舗を訪れ、構造・照度・見通し・設備などを細かく確認する重要な工程です。
このとき、
「申請書を出したから、あとは警察が見に来るだけ」
「自分で立ち会えば十分」
と考えている方も多いですが、実はこの考えが最大のリスクです。
風営許可の実地調査は、単なる確認ではなく“最終審査”そのもの。
小さな指摘一つで数週間の差戻し、最悪の場合「不許可」になることもあります。
そのため、行政書士が現場に立ち会う意味は非常に大きいのです。
2.実地調査の流れを知る|警察が見るポイント
実地調査は通常、申請から約40〜50日経過したタイミングで行われます(石川県の場合)。
調査時間はおよそ1時間前後。審査官が2名で来ることが多いです。
主な確認項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 構造の確認 | 図面通りに壁・出入口があるか、客室の見通しが取れるか |
| 照度測定 | 客室・通路・玄関などの照度をルクスメーターで測定(通常5ルクス以上) |
| 設備確認 | 客席・カウンター・トイレ・照明スイッチなど |
| 看板・外観 | 風営法で禁止される誤解を招く表示がないか |
| 管理者表示 | 管理者標識が掲示されているか |
この調査で「図面と違う」「見通しが悪い」「照度不足」などが見つかると、
再調査 → 修正工事 → 再提出という手間が発生します。
3.なぜ行政書士が立ち会うのか
行政書士が現場に立ち会う理由は、単なる“付き添い”ではありません。
実地調査では現場判断が多く、その場での柔軟な対応力が求められます。
行政書士が立ち会う主な目的
- 審査官との確認をその場で調整するため
→ 審査官が「この壁の高さは?」などを質問した際、図面と照合して即答できます。 - 軽微な修正をその場で了承してもらうため
→ 書類・寸法の誤差がある場合、口頭補正で済ませられるケースもあります。 - 再調査や追加資料を防ぐため
→ その場で追加指摘に対応し、後日のやり取りを減らせます。 - 依頼者の代弁者として説明するため
→ 専門用語(帳場・客室区画・防火区画など)を正確に説明できる。
つまり、行政書士が同席することで、
**「審査官が安心して帰る」=「許可がスムーズに進む」**状態を作ることができます。
4.立ち会いがないと起こりやすいトラブル
実際に、行政書士の立会いがなかったために発生したトラブル事例を紹介します。
❌ 事例1:図面と間取りが違っていた
→ 申請図面は壁が1.8m、実際は2.1m。
「見通し不良」と判断され、再測量と再調査で1か月遅延。
❌ 事例2:照度が基準に満たない
→ 調光スイッチの位置が分からず、暗い状態で測定され照度不足扱い。
❌ 事例3:説明不足で誤解された
→ 「ここは通路です」と言えば済むところを黙っていたため、「客室の区画」と誤解され指摘。
これらは、現場で行政書士がいれば即座に説明・補正できた内容です。
つまり、立会いの有無がそのまま許可スピードに直結します。
5.行政書士が現場で行うサポート
行政書士高見裕樹事務所では、実地調査の立会いを以下の流れで実施しています。
【① 事前確認】
- 店舗の最終チェック(構造・照度・看板・標識)
- 図面と実際の照合(壁・扉・通路の位置)
- 管理者表示・防火設備・緊急避難経路の確認
【② 当日の立会い】
- 審査官の案内同行
- 審査官からの質問に図面で即応答
- 記録写真・メモの取得
- 必要に応じて軽微な補足説明を代行
【③ 調査後のフォロー】
- 審査官からの指摘事項を整理し、補正書類を即日提出
- 許可証交付までのスケジュール調整
行政書士が現場に入ることで、「現場」「図面」「申請書」が完全に一致する状態を保ちます。
6.警察との“信頼関係”がスムーズな審査の鍵
風営許可の現場では、「書類が完璧でも人が対応できない」ケースがよくあります。
審査官は“人対人”で確認を進めます。
その際に、行政書士が
「この点は構造上の制約があり、このように補強しています」
「前回の協議で確認済みです」
と的確に説明できると、警察側も安心して次の工程へ進めてくれます。
信頼される行政書士が同席している=リスクの少ない申請者
という印象を与えることが、審査を円滑に進める上で極めて重要です。
7.実際の現場事例
事例①:金沢市内スナック開業
- 審査官が「照度測定」で数値不足を指摘
→ 調光スイッチ操作で再測定、基準値クリア。 - 立会いがなければ再調査となるところ、即時解決。
結果: 予定通り55日目に許可交付。
事例②:居抜き店舗での再申請
- 前テナントの構造が残り、壁の一部に見通し不良箇所あり。
- 行政書士が現場で「軽微な改修案」を提示し、その場で了承取得。
結果: 再申請不要で完了。
事例③:初めての申請で緊張する依頼者
- 警察から専門的な質問が多く出たが、行政書士が回答代行。
- 依頼者は安心して立会い、終始穏やかに終了。
結果: 審査官の印象も良く、補正なしで許可交付。
8.行政書士立会いの費用と効果
| サポート内容 | 費用目安(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 実地調査立会いのみ | 33,000円~ | 調査同行・補正対応含む |
| 風俗営業許可申請+立会いセット | 150,000円~ | 申請書作成+警察協議+実地調査対応 |
| 事前打ち合わせ同行(任意) | 22,000円~ | 警察・消防・保健所との三者調整 |
※石川県・富山県・福井県全域対応
※店舗面積・構造・移動距離により変動あり
許可取得後の「変更届」「管理者変更届」にも対応しています。
9.よくある質問Q&A
Q1. 実地調査は事前に日時が知らされますか?
→ はい。警察署から事業者へ連絡があります。行政書士が同行できる日程を調整します。
Q2. 店舗工事が終わっていない場合はどうなりますか?
→ 調査は「完成状態」で行うため、未完了箇所があると後日再調査になります。
Q3. 行政書士がいないと不利になりますか?
→ 不利というより、“手戻りが起きやすくなる”と考えてください。審査官は専門家同席を前提に話を進めることが多いです。
Q4. 警察と直接やり取りしてもいいですか?
→ もちろん可能ですが、内容が複雑な場合は誤解を生むリスクがあります。行政書士を通す方が安全です。
10.まとめ|“その場対応”こそが許可取得の決め手
風俗営業許可の実地調査は、「書類の最終チェック」ではなく「現場での最終審査」。
その場の判断と対応力が、許可までのスピードを左右します。
行政書士が立ち会うことで、
- 審査官との確認が即時対応できる
- 不許可リスクを未然に防げる
- 現場での印象が良くなる
という3つの効果が得られます。
行政書士高見裕樹事務所では、北陸三県の警察署との実務経験を活かし、
事前協議・現場立会い・補正対応までトータルで支援しています。
「自分で申請したけど不安」「実地調査だけ立ち会ってほしい」というご相談も歓迎です。
📞 風俗営業許可の実地調査立会い・現場対応は行政書士高見裕樹事務所へ
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