遺言・任意後見・死後事務委任をセットで考える生前対策
― “今の安心”と“もしもの備え”を一度に整える方法 ―
1.はじめに|「元気なうちに準備しておけばよかった」と後悔しないために
「もしも判断力が衰えたら」「亡くなった後、誰が片づけてくれるのか」
こうした不安を感じる方は年々増えています。
相続や遺言という言葉はよく聞くものの、実際には亡くなる前から備えるべきことがたくさんあります。
代表的なのが次の3つです。
- 遺言書 … 死後に財産をどう分けるかを指定する
- 任意後見契約 … 判断能力が低下したときに備える
- 死後事務委任契約 … 葬儀・遺品整理などを誰に任せるかを決める
これらはバラバラに考えられがちですが、実はセットで整えてこそ意味があるのです。
この記事では、それぞれの制度の仕組みと、三位一体で備える「生前対策セット」の考え方を詳しく解説します。
2.遺言書|“死後の意思”を残す最も基本的な対策
まずは最もよく知られている「遺言書」から見ていきましょう。
遺言書は、亡くなった後に財産をどのように分けるかを自分の意思で指定できる法的文書です。
遺言がある場合、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)を省略でき、争いを防ぐ効果があります。
遺言書の種類と特徴
| 種類 | 特徴 | メリット |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自分で全文を書く | 費用がかからない・手軽 |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成・公証役場で保管 | 法的トラブルが少なく安全 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にできる | 利用は少ないがプライバシー重視 |
行政書士が特に推奨するのは公正証書遺言です。
形式不備による無効リスクがなく、原本が公証役場に保管されるため安心です。
3.任意後見契約|“判断力の低下”に備える安心の仕組み
次に「任意後見契約」です。
これは、自分の判断力が衰えたとき(認知症など)に備えて、あらかじめ信頼できる人に生活や財産管理を任せる契約です。
任意後見のポイント
- 本人が元気なうちに契約を結ぶ
- 公証役場で公正証書として作成
- 実際の後見が始まるのは、家庭裁判所が監督人を選任してから
つまり、「もしも将来、判断力が落ちたらこの人に任せる」という“予約契約”のようなものです。
後見人に指定できるのは、家族・知人・専門職(行政書士など)。
行政書士が契約書作成から立会い、公証人との打ち合わせを行うことも可能です。
4.死後事務委任契約|“亡くなった後の手続き”を安心して任せる
亡くなった後のことを家族がすべて引き受けるとは限りません。
身寄りのない方や、家族に迷惑をかけたくない方にとって重要なのが「死後事務委任契約」です。
これは、葬儀・埋葬・遺品整理・公共料金の解約など、死後に発生する事務手続きを第三者に任せる契約です。
主な内容
- 葬儀や納骨の方法
- 賃貸住宅の退去・家財処分
- 銀行口座の解約・公共料金の精算
- SNS・携帯電話契約の停止など
行政書士はこの契約書を公正証書として作成し、死後の実務までサポートできます。
遺言が“財産の行方”を決めるものだとすれば、死後事務委任は“後始末を頼む仕組み”です。
5.この3つは「別々」ではなく「連動」している
これら3つの制度は、それぞれ役割が違いますが、時系列で見ると連続した備えです。
| 段階 | 主なリスク | 対応する制度 |
|---|---|---|
| 元気なうち | 判断能力がある | 遺言書の作成・任意後見契約 |
| 判断力が低下 | 自分で契約や手続きができない | 任意後見人によるサポート開始 |
| 死後 | 葬儀・相続・解約などが必要 | 死後事務委任契約・遺言の執行 |
つまり、
- 遺言:亡くなった後の財産の行方
- 任意後見:生前の判断力低下に備える
- 死後事務委任:亡くなった後の事務処理
この3つを同じタイミングで整えておくことで、老後から死後までの“安心の流れ”を完成させることができます。
6.3つをセットで整えるメリット
① 手続きの一貫性が保てる
公証人や行政書士が全体を設計するため、内容が矛盾せず、スムーズに実行できます。
② 信頼できる人を一度で指定できる
任意後見人と死後事務受任者を同一人物に設定することで、途中の引継ぎトラブルを防止。
③ 残された家族の負担が減る
判断力低下後の財産管理・葬儀手配・遺言執行まで、一貫してサポートされるため、家族の心理的負担も軽減。
④ 公正証書で法的に有効
すべて公証役場で作成するため、証拠能力が高く、第三者にも明確に示せます。
7.行政書士による生前対策サポートの流れ
行政書士高見裕樹事務所では、「遺言・任意後見・死後事務委任」をワンセットで支援しています。
📘 ステップ1:ヒアリング
ご本人の家族構成・財産状況・希望(財産の行方・後見人候補・死後の希望など)を丁寧に伺います。
📘 ステップ2:プラン設計
3つの契約が矛盾しないよう、全体の関係性を整理。
たとえば、任意後見人=死後事務受任者に設定するケースも。
📘 ステップ3:書類作成・公証人調整
行政書士が契約書・遺言原案を作成し、公証役場との打ち合わせも代行。
📘 ステップ4:署名・公正証書化
公証役場で署名・押印を行い、法的に有効な形で保管。
📘 ステップ5:保管・見直しサポート
定期的な内容確認や後見開始時・死後の実務フォローも継続支援。
8.費用の目安(石川県内の場合)
| 手続き内容 | 行政書士報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言作成サポート | 55,000円~ | 公証人手数料別途 |
| 任意後見契約書作成 | 55,000円~ | 公証人手数料別途 |
| 死後事務委任契約書作成 | 55,000円~ | 公証人手数料別途 |
| 3件セット割プラン | 132,000円~ | 内容連動・一括作成 |
※内容・公証人費用・証人立会い費用などにより変動します。
※石川県内出張相談も対応可能です。
9.実際に相談が多いケース
- 一人暮らしの方で、頼れる家族がいない
- 認知症を心配して早めに備えたい
- 相続トラブルを避けたい
- 亡くなった後の葬儀・納骨・家財整理を確実にお願いしたい
こうした方は、「遺言だけ」「後見だけ」と分けて考えず、一度に整理する方が効率的かつ確実です。
10.よくある質問Q&A
Q1. 家族がいれば後見契約は不要ですか?
→ 家族がいても、法的な権限がないと財産管理や契約手続きができません。任意後見契約で権限を明確にしておくと安心です。
Q2. 死後事務委任契約は遺言があれば不要ですか?
→ 遺言は財産の分配を定めるものですが、葬儀や解約など「実務的な処理」はカバーしません。両方必要です。
Q3. 公正証書にしないとダメですか?
→ 自筆でも可能ですが、形式不備や紛失リスクが高いため、公正証書化を強くおすすめします。
Q4. 行政書士に依頼するメリットは?
→ 3制度を一体的に設計できること、また公証人との調整・証人手配などを代行できる点です。
11.まとめ|3つを揃えてこそ“本当の安心”が手に入る
生前対策は「遺言だけ」「後見だけ」では不十分です。
人生のステージごとに必要な備えを一貫して整えることで、はじめて“自分らしい最期”が実現します。
行政書士は、その橋渡し役として、法的にも実務的にも安心できる仕組みを整えます。
「家族に迷惑をかけたくない」「老後も死後も安心して任せたい」
そんな方は、まず一度ご相談ください。
📞 生前対策のご相談は行政書士高見裕樹事務所へ
行政書士高見裕樹事務所
TEL:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/