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“許可を取って終わり”ではない!|建設業許可の維持と決算変更届の重要性【行政書士解説】

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“許可を取って終わり”ではない!|建設業許可の維持と決算変更届の重要性

― 更新できなくなる前に、毎年の報告義務を正しく理解しよう ―

1.はじめに|建設業許可は「取得して終わり」ではない

建設業許可を取得した経営者の多くが勘違いしやすいのが、
「一度取ってしまえばずっと有効だろう」という考え方です。

しかし実際には、建設業許可は“更新制”であり、毎年の報告義務があります。
特に重要なのが「決算変更届(事業年度終了報告書)」の提出です。

この届出を怠ると、

  • 許可の更新ができない
  • 行政指導・注意喚起を受ける
  • 金融機関・取引先からの信頼を損なう

など、経営に重大な支障をきたすこともあります。

この記事では、建設業許可を正しく維持するためのポイントを、行政書士の立場から詳しく解説します。


2.建設業許可の「有効期間」と「報告義務」

まず押さえておきたいのは、建設業許可には5年の有効期限があることです。
5年ごとに「更新申請」を行わなければ、許可は自動的に失効します。

しかし、5年後の更新時には「直近5年間の決算変更届を提出済みであること」が前提条件。
つまり、毎年の決算変更届を出していなければ更新ができないのです。

手続き頻度提出期限提出先
決算変更届(事業年度終了報告書)毎年決算日から4か月以内石川県庁(土木部建設業課)または各土木総合事務所
更新申請5年ごと有効期限満了日の30日前まで同上

たとえば、3月決算の会社であれば、7月末までに決算変更届を提出する必要があります。


3.「決算変更届」とは何を出すのか?

決算変更届は、建設業法第11条に基づき、「経営状況を毎年報告する義務」です。
提出書類は次の通りです。

🔸提出書類一覧

  1. 事業年度終了報告書
  2. 工事経歴書(前事業年度の施工実績)
  3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  4. 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
  5. 納税証明書(法人税・所得税など)
  6. 使用人数・定款・登記事項証明書(必要に応じて)

つまり「会社の経営状況を行政が確認する」ための報告書です。
決算申告が終わった後、税理士が作成した財務諸表をもとに行政書士が整え、工事実績とともに提出します。


4.出さないとどうなる?|放置した場合のリスク

「決算変更届を出していない」という相談は非常に多いです。
しかし、放置しておくと次のようなリスクが発生します。

リスク内容
更新できない直近5年分の決算変更届が未提出だと更新不可
行政指導建設業課から提出督促・注意喚起を受ける
信用低下元請業者や銀行に「管理不備」とみなされる
審査遅延更新申請時に書類が揃わず、期限切れになる

実際、「許可が失効してから気づいた」「過去分をまとめて出すことになった」というケースも珍しくありません。
遅れて提出する場合でも、過去5年分すべてを補完しなければなりません。


5.行政書士が行う決算変更届サポートの流れ

行政書士高見裕樹事務所では、建設業者様の手間を最小限にするため、以下の流れで手続きを行います。

  1. ヒアリング・資料確認
     決算月・許可番号・提出履歴を確認します。
  2. 必要書類の収集
     税理士作成の決算書・工事実績・納税証明書などを確認。
  3. 事業年度終了報告書・工事経歴書の作成
     行政様式に沿って正確に記載。
  4. 提出・受領確認
     県庁または土木総合事務所へ提出し、受理票を交付。
  5. 次回スケジュール管理
     翌年度の提出時期をカレンダー管理し、リマインド対応。

行政書士が関与することで、期限切れ・記載漏れ・誤記を防ぎ、許可維持の信頼性を高めます。


6.「経営業務管理責任者」や「専任技術者」の変更届も忘れずに

建設業許可を維持するうえでは、決算変更届だけでなく、
役員や技術者の変更にも注意が必要です。

届出内容提出期限
経営業務管理責任者の変更変更後2週間以内
専任技術者の変更変更後2週間以内
役員・商号・資本金の変更変更後2週間以内

これらを怠ると、「実体と申請内容が異なる」とみなされ、更新時に差し戻されることがあります。
特に技術者の退職や役員変更時は、建設業許可にも影響が及ぶため、早めの届出が重要です。


7.石川県での提出先と注意点

石川県では、事業所の所在地によって提出先が異なります。

所在地提出先
金沢市・野々市市・白山市石川県庁 建設業課
小松市・能美市など加賀地域南加賀土木総合事務所
七尾市・輪島市など能登地域奥能登土木総合事務所

窓口は混雑することが多く、担当者によってチェック内容が細かく異なるため、
行政書士による事前確認・添付資料整理が不可欠です。


8.決算変更届は「企業の信頼性」を守る書類

決算変更届は単なる義務ではなく、取引先や金融機関への信頼を示す書類でもあります。

建設業は公共工事や下請契約が多く、発注元は必ず「直近の許可状況・提出履歴」を確認します。
つまり、「きちんと届出している=経営管理が行き届いている会社」と見られます。

一方で、届出が滞っている会社は「管理体制が甘い」「許可更新も危うい」と評価され、
取引や融資で不利になることもあります。


9.更新時に慌てないための「年次管理」

建設業許可の維持で最も重要なのは、“年に一度の定期メンテナンス”を怠らないことです。
行政書士高見裕樹事務所では、毎年の届出を確実に行うために、次のような仕組みを導入しています。

  • 📅 提出期限リマインドメールサービス
  • 🗂 過去5年分の届出控えをデータ保存・管理
  • 🧾 税理士・経理担当者との連携で書類整備を簡略化
  • 💼 許可更新・業種追加も同時サポート

これにより、経営者が書類管理に追われることなく、本業に専念できます。


10.よくある質問Q&A

Q1. 決算変更届は誰が出すのですか?
→ 原則として許可業者が提出しますが、行政書士に委任することが可能です。

Q2. 税理士に頼んでいるから不要では?
→ 税理士は税務申告を行いますが、建設業法上の届出は行政書士の業務です。別手続きです。

Q3. 期限を過ぎてしまいました。どうすれば?
→ 過去分をまとめて提出可能です。行政書士が過年度分を整え、説明文を添えて提出します。

Q4. 費用はいくらくらいかかりますか?
行政書士報酬:22,000円~(1年分・税別)
 複数年まとめ提出の場合は割引対応可。


11.まとめ|“維持できてこそ許可”である

建設業許可は「取ること」よりも「維持すること」が難しい許可です。
毎年の決算変更届を怠ると、せっかくの許可が更新できず、最悪の場合は無許可業者扱いになることもあります。

行政書士が関与することで、届出を確実に行い、経営の信頼性を保ち続けることができます。
建設業者にとっての「決算変更届」は、未来の案件と信用を守るための最重要手続きです。


📞 建設業許可の維持・決算変更届の代行はお任せください
行政書士高見裕樹事務所
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お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

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