新サービスを始めたい方へ|風俗営業許可の“事前打ち合わせ”が成功のカギ
― 警察との事前協議・図面確認・スケジュール調整を軽視すると、開業が数か月遅れることも ―
1.はじめに|「新サービス=新たなリスク」だからこそ慎重に
風俗営業許可の世界では、「新しい形態のサービスを始めたい」という相談が年々増えています。
スナックからラウンジへ、ガールズバーからキャバクラへ、あるいは個室カラオケ+接待など、新しいスタイルが生まれるたびに、警察側もその営業実態を慎重に見極めようとします。
一方で、開業者側は「同業者もやっているから大丈夫だろう」と軽く考えてしまうケースが多く、その思い込みこそが最大の落とし穴です。
実は、風俗営業許可の“成否”は申請書を出す前にほぼ決まっています。
鍵を握るのは、「警察との事前打ち合わせ」「図面確認」「スケジュール管理」の3点です。
2.風俗営業許可の「成功・失敗」を分ける3つのポイント
風俗営業許可の審査は、単に書類を整えるだけでは通りません。
開業予定地の用途地域や**構造(見通しの確保・照度・客室区画)**が要件に適合していなければ、いくら事業計画が優れていても不許可になります。
成功する申請には、次の3つが欠かせません。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ① 警察との事前協議 | 営業形態や店舗構造を事前に説明し、要件を確認 |
| ② 図面確認 | 設計段階で建築・消防・風営法の整合性を確保 |
| ③ スケジュール調整 | 内装・照度・防火設備工事を審査前に完了させる |
これらを怠ると、**「図面やり直し」「工事の手戻り」「再申請」**という事態になり、開業が数か月遅れることも珍しくありません。
3.警察との“事前打ち合わせ”がなぜ重要なのか
警察署の生活安全課は、風営法に基づき、営業の適法性を厳格に審査します。
そのため、営業内容や接待の有無、照度、客室配置など、細かな点を事前に説明・確認しておくことが不可欠です。
たとえば、
- カウンター越しの接待がどこまで許されるか
- 個室のパーテーション高さが“見通し要件”を満たしているか
- 店舗が複合ビル内にある場合、他階の用途との関係は問題ないか
こうした点は、書面だけでは判断できません。
実際には行政書士が警察署へ同行し、営業計画と図面を提示しながら一つずつ確認します。
事前協議を行うことで、審査担当者の理解が早まり、申請後の補正や現場指導もスムーズに進みます。
4.図面確認と用途地域の落とし穴
特に注意すべきは「図面」と「用途地域」です。
風俗営業は、商業地域など特定の用途地域でしか許可されないため、立地が要件外だと即不許可になります。
また、図面上のわずかな不備(たとえば間仕切りの厚みや高さ)が審査に影響することも。
「前のテナントもスナックだったから大丈夫」と思って申請したところ、**“壁が高く見通しが取れない”**との理由で不許可になる例もあります。
行政書士は、建築図面を測量・スケール確認したうえで、風営法基準に沿って正確な構造図を再作成します。
図面精度が申請の信頼性を左右するため、ここは最も手間をかける部分です。
5.スケジュール調整を怠ると開業が2か月遅れる理由
風俗営業許可には、平均して約55日の審査期間が必要です(石川県の場合)。
ただし、これは「申請を受理してから」の日数であり、事前調査~打ち合わせ~工事完了までの期間は別です。
実際のスケジュール例は以下の通りです。
| 工程 | 期間目安 | 内容 |
|---|---|---|
| ① 物件選定・用途地域確認 | 1週間 | 立地・用途地域の確認 |
| ② 事前打ち合わせ(警察) | 1〜2週間 | 図面・営業内容の確認 |
| ③ 内装・設備工事 | 2〜3週間 | 基準に沿った施工 |
| ④ 書類作成・申請 | 1週間 | 添付書類の整備・提出 |
| ⑤ 実地調査・審査 | 約55日 | 警察の現地調査・照度測定等 |
したがって、「店舗ができたら申請すればいい」と考えてしまうと、実際の営業開始は想定より2か月以上遅れることになります。
早めの事前協議が、開業スケジュールを守る最大のポイントです。
6.行政書士が行う「事前調査」「協議立会い」の実際
行政書士高見裕樹事務所では、以下のような流れで事前対応を行います。
- 営業計画ヒアリング(接待の有無・営業時間・客席構成など)
- 現地調査(測量・用途地域確認・隣接施設チェック)
- 図面作成・補正指示(建築士・内装業者との連携)
- 警察署への事前協議同行(生活安全課との打ち合わせ)
- 開業スケジュールの策定(申請・工事・審査の工程表作成)
この一連の事前調整により、申請受理後の手戻りを最小限に抑え、最短での営業開始を目指します。
7.よくある失敗事例と再申請のリスク
実務上、以下のようなケースは「よくある失敗」です。
- 居抜き店舗をそのまま使ったら“照度不足”で再工事に
- 用途地域が第1種住居地域で許可対象外だった
- 店舗名義と申請者が異なり、再提出を求められた
- 図面の寸法が実測と違い、実地調査で指摘された
一度「不許可」になると、再申請までに最低でも2か月以上はかかります。
工事費や家賃が無駄にならないよう、最初から行政書士が入ることが重要です。
8.行政書士高見裕樹事務所のサポート体制
当事務所では、**北陸三県(石川・富山・福井)**での風俗営業許可申請に対応しています。
特徴は、次の3点です。
- 事前打ち合わせを重視した「警察協議型サポート」
- 図面作成・測量まで一括対応(自社施工部門と連携)
- 物件探しから内装工事まで“ワンストップ対応”
特に金沢市エリアでは、用途地域や建築基準との整合が複雑なケースが多く、
建築・不動産・行政の三方向を調整できる体制が強みです。
9.よくある質問Q&A(実務編)
Q1. 店舗を借りてから相談しても間に合いますか?
→ 間に合うケースもありますが、契約前に用途地域の確認を行う方が確実です。
Q2. 申請からどのくらいで営業できますか?
→ 石川県では、申請から許可まで約55日が目安です。
Q3. 実地調査には立ち会ってもらえますか?
→ はい。行政書士が現地に同行し、照度測定・見通し確認の対応を行います。
Q4. 開業費用の目安は?
→ 行政書士報酬:150,000円~(税・実費別)
警察手数料:24,000円
図面・測量費:55,000円前後(店舗面積による)
10.まとめ|最初の一歩は“警察との打ち合わせ”から
風俗営業許可の審査は「申請してから考える」では遅すぎます。
実際にスムーズに通っているお店は、例外なく事前協議を重視しています。
新しいサービスを始める方ほど、事前確認と準備を怠らないようにしましょう。
行政書士が間に入ることで、開業スケジュールを守り、安心して新規事業をスタートできます。
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