【風俗営業許可 × 事前相談】
「“出してみたらダメだった”を防ぐ|風俗営業許可申請は“事前相談”が9割」
はじめに:許可は“出せば通る”ものではない
スナックやラウンジ、クラブなどの開業を検討されている方にとって、「風俗営業許可」の取得は避けて通れない手続きの一つです。
しかし現場では、**「書類を出しても通らなかった」「店舗構造の問題で不許可になった」**といったケースが少なくありません。
風俗営業許可は、単に書類を整えて提出すればよいものではなく、“出す前の準備(事前相談)”が結果を左右する許可です。
この記事では、風俗営業許可における「事前相談」の重要性と、行政書士高見裕樹事務所が実際に行っているサポート内容を詳しくご紹介します。
1. 風俗営業許可における「事前相談」とは?
「事前相談」とは、正式な申請を行う前に、行政機関(警察署・建築指導課・保健所など)と内容をすり合わせる段階のことを指します。
この段階で営業可能かどうかを判断し、問題点を事前に洗い出しておくことで、無駄な改装や時間のロスを防ぐことができます。
事前相談で確認すべき主なポイントは次の通りです。
- 営業予定地が風俗営業可能な用途地域に該当しているか
- 建物の構造・間取り・出入口の位置が法令基準に適合しているか
- 照度(明るさ)や視認性の要件を満たしているか
- 学校・病院・児童福祉施設などから一定距離を保っているか
- 深夜酒類提供営業(バー・ラウンジ)との区別が明確であるか
これらを申請前に確認しておくことが、スムーズな許可取得の第一歩です。
2. 「事前相談をしないと起こる失敗例」
① 用途地域の確認不足
店舗の所在地が、条例で「風俗営業禁止区域」に指定されていたケース。
契約後に判明し、高額な初期費用がすべて無駄になってしまうことがあります。
② 建物構造の不適合
「見通し制限」「出入口の位置」「照度」など、風営法で定められた基準を満たさないと、現場改修が必要になります。
内装費が大きく膨らみ、開業が数か月遅れることもあります。
③ 図面の整合性不足
建築確認済証や現況と異なる図面で申請してしまうと、警察署で差し戻しになります。
修正には時間がかかり、スケジュール全体がずれ込みます。
④ 深夜酒類営業との混同
深夜(午前0時以降)まで営業する店は「深夜酒類提供飲食店営業」ですが、接待行為があると「風俗営業」に該当します。
両者は併用不可であり、誤って両方に該当する営業形態を取ると、無許可営業扱いになる危険があります。
3. 行政書士が行う「事前相談」の実務
行政書士高見裕樹事務所では、単なる書類代行ではなく、現地調査から行政協議までを一貫対応しています。
(1)用途地域・規制の確認
都市計画図・条例をもとに、所在地が営業可能地域に該当するかを確認。
必要に応じて地図・住宅地図・周辺施設の距離を測定します。
(2)現地調査・構造チェック
店舗の出入口、間仕切り、照度、カウンター配置などを確認し、風営法施行規則に基づいた構造要件への適合可否を判断します。
必要に応じて軽微な改修案を提案します。
(3)警察署での事前打合せ
警察署(生活安全課)と直接打合せを行い、図面・構造・照度などの判断基準を確認します。
地域によって解釈や対応が異なるため、担当官との事前協議が極めて重要です。
(4)図面整備・修正
既存図面や建築確認資料をもとに、正確な構造図をCADで作成。
審査に必要な「見通し範囲」「客室面積」なども正確に表示します。
4. 「出してから」では遅い――事前相談で防げるリスク
風俗営業許可は、申請してからの修正が難しい許可です。
不許可となっても、**警察手数料(24,000円)や図面作成費(約5〜6万円)**は返金されません。
さらに、審査にはおよそ55日程度を要するため、開業時期が大幅にずれるリスクがあります。
事前相談を行うことで、
- 営業の可否を契約前に判断できる
- 改装の要否を事前に把握できる
- 行政側と方針を共有した状態で申請できる
これらのメリットが得られ、結果的に**「最短・最少コスト」で許可を取得できる**のです。
5. 当事務所のサポート内容
行政書士高見裕樹事務所では、以下の流れで事前相談から申請までをサポートしています。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP1 | お問い合わせ・ヒアリング(無料) |
| STEP2 | 用途地域・条例の確認(都市計画・距離制限) |
| STEP3 | 現地調査・構造チェック |
| STEP4 | 警察署での事前協議 |
| STEP5 | 書類・図面作成、申請手続き代行 |
「店舗を契約する前に確認しておきたい」という段階でも対応可能です。
早めにご相談いただくほど、リスクを減らすことができます。
6. 費用の目安
| 項目 | 費用(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 事前調査・相談 | 33,000円〜 | 用途地域確認・現地調査・行政打合せ |
| 申請代行(1号許可) | 165,000円〜 | 書類作成・図面・警察署提出対応 |
| 図面作成費 | 55,000円〜 | 現況測量・CAD製図を含む |
| 警察手数料 | 24,000円 | 風俗営業許可申請手数料 |
| 実費 | 約5,000円 | 証明書・交通費等 |
※金沢市で20坪未満のスナック・ラウンジを想定。
※飲食店営業許可が必要な場合は別途33,000円がかかります。
7. 「事前相談だけでも」ご依頼ください
風俗営業許可は、最初の判断ミスが最も高くつく許可です。
「改装後にダメだった」「契約後に禁止区域だった」とならないよう、申請前の段階で確実に確認しておきましょう。
行政書士高見裕樹事務所では、
- 営業可能地域かどうかの確認
- 図面・構造の適合性チェック
- 申請可否の見込み判断
- 警察署との事前折衝
これらをトータルで行い、開業スケジュールを崩さずに許可取得を目指します。
8. 当事務所の特徴
- 不動産 × 許認可 × 改装工事のワンストップ対応
物件探しから内装改修、許可申請まで一貫対応可能。 - 北陸三県(石川・富山・福井)対応
各県・各警察署ごとの条例や運用の違いに対応。 - 「初めての申請」や「新規開業」案件に特化
初めて店舗を持つ方や、スナック・ラウンジを新規開業される方向けの支援に注力しています。
9. まとめ:最初の一歩が結果を決める
風俗営業許可申請は、「出してから直す」ことができない手続きです。
用途地域・構造・照度・間取りなど、細かな基準を事前に確認しておくことが成功への近道です。
店舗契約前・改装前の段階で、ぜひご相談ください。
行政書士高見裕樹事務所が、最短・確実な許可取得をサポートいたします。
📞 行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市
電話:076-203-9314
URL:https://takami-office.net/
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/