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電柱や看板設置も対象!道路占用・使用許可の申請実務と石川県の審査傾向

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“電柱や看板設置も対象”

道路占用・使用許可の申請実務
【道路占用・使用許可 × 工事業者向け】


はじめに

「ちょっとした足場を道路に出すだけでも、許可が必要って本当?」
「電柱・配管・看板の設置で“占用”って言われたけど、どう違うの?」

──建設現場や工事現場では、道路を一時的に使ったり、
工作物を設置したりする場面が日常的に発生します。

しかし実は、これらの行為の多くは**「道路法」上の許可対象**。
無許可で行うと、工事中止命令や罰則の対象となることもあります。

この記事では、石川県を中心に多くの工事関連申請を手がけてきた
行政書士高見裕樹事務所が、道路占用・道路使用許可の違い・申請手続き・実務上の注意点をわかりやすく解説します。


1.「道路占用」と「道路使用」の違い

まず、最も混同されやすいこの2つの許可。
どちらも“道路を使う”という点では共通していますが、目的が異なります。

区分管轄主な内容代表的なケース
道路占用許可道路管理者(市町・県)道路上に物を“置く”・“設置する”電柱、ガス管、看板、地下埋設管など
道路使用許可警察署(交通課)一時的に道路を“使う”・“通行を妨げる”足場設置、工事車両の駐停車、イベント開催など

簡単に言えば、

  • 占用=継続して道路を使う(物を置く)
  • 使用=一時的に道路を使う(作業・通行止め)
    という違いです。

2.道路占用許可が必要な主な例

道路上に何かを「設置」する行為は、原則として道路占用にあたります。

✅ 主な占用対象

  • 電柱・電線・ガス管・水道管などの埋設物
  • 看板・広告塔
  • 歩道上の案内板や照明柱
  • バス停・公衆電話・郵便ポスト
  • 花壇・ベンチなどの景観設備

✅ 建設業で多いケース

  • 外構工事で歩道に門柱・フェンスを設ける
  • 店舗前に看板・日除けテントを設置する
  • 電気・ガス・上下水道の埋設工事

これらは、市町村や県の道路管理者に対して「道路占用許可」を申請する必要があります。


3.道路使用許可が必要な主な例

一方で、道路上で一時的に作業する場合は「道路使用許可」が必要です。

✅ よくある使用例

  • 建設工事中に足場を歩道に出す
  • クレーン作業で車道を一時封鎖する
  • 舗装・掘削工事のために通行を制限する
  • イベント・祭り・マラソンで通行止めを行う

これらは、警察署(交通課)に道路使用許可を申請します。
期間や時間帯、誘導員の配置、標識設置計画などが審査されます。


4.占用許可と使用許可、両方必要なケース

現場によっては、両方の許可が必要になる場合もあります。

たとえば、

  • 電柱を設置(占用)するために工事車両で道路を使う(使用)
  • 看板を設置(占用)する際に足場を出す(使用)

このような場合、
「占用=道路管理者(県・市)」
「使用=警察署」
と別々の窓口に申請を行う必要があります。

行政書士が間に入ることで、書類の整合性を確保し、
スケジュール調整を一括で管理することが可能です。


5.石川県内での申請先と特徴

石川県内では、道路の種類ごとに管轄が異なります。

道路区分管轄窓口申請先の例
国道国土交通省 石川河川国道事務所金沢維持出張所など
県道石川県 土木総務課・各土木事務所金沢土木事務所、白山土木事務所など
市町道各市町の道路管理課金沢市道路管理課など

警察署への道路使用許可は、工事現場の所在地を管轄する警察署交通課に提出します。


6.申請に必要な主な書類

【道路占用許可】

  1. 道路占用許可申請書
  2. 位置図・平面図・断面図
  3. 現況写真
  4. 工作物の構造図(看板・管路など)
  5. 占用物件の設計書または仕様書
  6. 委任状(行政書士代理申請時)
  7. 申請手数料

【道路使用許可】

  1. 道路使用許可申請書
  2. 交通規制図・現場見取図
  3. 誘導員配置図・標識設置計画
  4. 工事工程表
  5. 委任状(代理人提出時)

書類は現場写真や寸法図を含むため、図面の正確性が極めて重要です。
当事務所では、建設業許可図面の作成ノウハウを活かして、
現場を踏まえた正確な図面を整えたうえで申請します。


7.審査期間と注意点

石川県内では、道路占用許可・道路使用許可いずれも
通常1〜2週間前の申請が必要です。

✅ よくある注意点

  • 図面・寸法が現場と異なると差戻しになる
  • 看板設置は「屋外広告物条例」との整合も必要
  • 工事期間が変更になった場合、再申請が必要
  • 使用許可の有効期間は最長15日(延長は再申請)

行政書士が間に入ることで、現場のスケジュールに合わせた許可取得がスムーズに行えます。


8.費用の目安

区分行政書士報酬(目安)実費(手数料)
道路占用許可22,000円〜数千円(占用面積・期間による)
道路使用許可16,500円〜約2,000円(警察署)
占用+使用の同時申請33,000円〜実費込みで約35,000円前後

※看板や管路など、工作物内容により変動します。


9.実際の申請事例(石川県内)

事例①:金沢市・外構工事(門柱・フェンス設置)
→ 門柱の一部が歩道にかかる位置に設置予定。
 道路占用許可を取得し、設計図面を添付して許可取得。

事例②:白山市・看板設置工事
→ 店舗前歩道上に看板を設置。
 道路占用許可+屋外広告物許可を同時進行。

事例③:野々市市・電柱設置工事
→ 配電線工事のための仮設ポール設置。
 道路占用+使用の同時申請を行政書士が代行。

事例④:小松市・舗装工事
→ 片側通行規制を伴う掘削作業。
 警察署で道路使用許可を取得、誘導員配置図を添付。


10.許可を怠った場合のリスク

道路法に基づく許可を受けずに占用・使用した場合、
**工事中止命令や原状回復命令、罰金刑(最大50万円以下)**の対象になります。

特に公共工事や大手元請業者の現場では、
「下請業者が無許可使用をしていた」と指摘されると、
元請全体の信用に関わります。

そのため、行政書士による事前確認・代理申請が必須です。


11.当事務所のサポート内容

行政書士高見裕樹事務所では、石川県を中心に次のサポートを行っています。

  • 道路占用許可・道路使用許可の新規・更新申請
  • 工事図面・配置図・誘導計画書の作成
  • 屋外広告物許可・建設業許可との連携申請
  • 同一現場での占用+使用の同時対応
  • 県外業者の石川県進出に伴う代理申請

また、ふちどり不動産・株式会社Kプランニングとの連携により、
現場工事+許可取得をワンストップ対応することが可能です。


12.まとめ

道路占用・道路使用許可は、工事現場や設置工事を安全・合法的に進めるための必須手続きです。
「ほんの一部だけ道路にかかっている」ようなケースでも、
法的には占用・使用に該当することが多く、
許可を怠ると指導や工事停止のリスクが生じます。

行政書士高見裕樹事務所では、
建設業者・電気工事業者・看板施工業者など、
多数の工事現場をサポートしてきた実績があります。

申請書類の作成から図面整備、現場調整まで、
**「面倒な手続きを丸ごと任せられる存在」**としてご相談ください。


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