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家族がもめないために|公正証書遺言の作成と行政書士の関わり

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“家族がもめないために”

公正証書遺言の作成と行政書士の関わり
【遺言 × 公正証書】


はじめに

「子どもたちが相続で揉めないようにしたい」
「自分が元気なうちに財産の分け方をはっきり決めておきたい」

──そんな思いから「遺言」を考える方が増えています。

しかし、せっかく遺言書を作っても、
書き方の誤りや法的効力の欠落によって「無効」になってしまうケースも少なくありません。

その中で最も安全で確実な方法が「公正証書遺言」です。
この記事では、公正証書遺言の仕組み・作成の流れ・費用の目安、
そして行政書士がどのように関わるのかを、実務経験に基づいてわかりやすく解説します。


1.公正証書遺言とは?

遺言にはいくつかの形式がありますが、代表的なものは次の3種類です。

遺言の種類作成方法主な特徴
自筆証書遺言自分で全文・日付・署名押印を記す費用がかからないが、形式不備・紛失リスクあり
公正証書遺言公証人が内容を確認し、公証役場で作成法的効力が確実で、原本が公証役場に保管される
秘密証書遺言内容は秘密のまま、公証役場で封印実務上はほとんど使われない

この中で最も確実で、後の相続トラブルを防げるのが「公正証書遺言」です。
なぜなら、公証人が本人の意思を直接確認し、法律に沿った形式で作成するため、
「無効になる心配がほとんどない」からです。


2.なぜ公正証書遺言が選ばれるのか

① 紛失・改ざんの心配がない

原本は公証役場に保管され、全国の「公証人連合会システム」で照会可能。
万が一、家族が遺言書を見つけられなくても、存在を確認できます。

② 家庭裁判所の検認が不要

自筆証書遺言とは違い、家庭裁判所での「検認手続き」を経る必要がありません。
相続発生後、すぐに遺言の内容を実行できます。

③ 内容の不備を防げる

公証人が法律的にチェックして作成するため、
「書き方の間違い」「署名漏れ」「押印忘れ」などの形式ミスが起こりません。


3.作成までの流れ

公正証書遺言の作成は、主に次のステップで進みます。

STEP1.行政書士との事前相談・内容整理

まず、行政書士がご本人の希望をヒアリングし、
財産の内容・相続人構成・希望する分け方などを整理します。

この段階で作るのが「遺言原案(下書き)」です。
「誰に」「どの財産を」「どんな理由で」渡すかを明確にしておきます。

※この時点で、戸籍謄本や固定資産評価証明書などを収集します。


STEP2.公証人との事前打合せ

行政書士が作成した原案をもとに、公証人と文案調整を行います。
内容の法的確認や文言修正、必要資料の確認などをこの時点で済ませます。

公証人から「証人2名の立会いが必要」と指示があり、
当事務所では、必要に応じて証人を手配することも可能です。


STEP3.公証役場での作成

予約した日時に公証役場へ出向きます。
公証人が本人の意思を口頭で確認し、遺言内容を読み上げます。

本人が署名・押印し、証人2名も立ち会って署名します。
これで公正証書遺言が正式に成立します。


STEP4.原本保管・正本交付

遺言書の原本は公証役場に保管され、本人には「正本」「謄本」が交付されます。
原本が紛失しても再発行可能なため、長期的に安心です。


4.公正証書遺言の費用目安

公証役場でかかる手数料は、財産額によって異なります。

財産の総額公証人手数料(目安)
1,000万円以下約1万1,000円
3,000万円以下約2万3,000円
5,000万円以下約2万9,000円
1億円以下約4万3,000円
それ以上別途加算あり

このほか、行政書士による原案作成・資料収集・証人立会い等のサポート費用が発生します。
一般的な目安として、総額5万〜10万円前後(実費込み)が多いです。


5.証人の要件と注意点

公正証書遺言では、証人2名の立会いが必須です。
ただし、次の人は証人になれません。

  • 相続人およびその配偶者・直系血族
  • 未成年者
  • 公証人の職員

証人の署名押印が欠けると遺言自体が無効になるため、
専門家が立ち会うのが安心です。

当事務所では、行政書士と職員が証人として立ち会うケースが多く、
ご家族に余計な気遣いをさせないよう配慮しています。


6.よくある質問

Q1. 公証役場へ行けない場合はどうすればいいですか?
→ 公証人が出張してくれる制度があります(病院・介護施設など)。
出張費・日当が加算されますが、自宅でも作成可能です。

Q2. 一度作った遺言は変更できますか?
→ 可能です。後日、新しい公正証書遺言を作成すれば、前の内容は自動的に無効になります。

Q3. 相続人以外の人にも財産を渡せますか?
→ できます。ただし税務上の扱いが異なるため、税理士との連携が望ましいです。

Q4. 行政書士と司法書士の違いは?
→ 行政書士は内容作成・文案整理・証人立会いが可能です。
 登記が必要な場合は、提携司法書士が対応します。


7.行政書士が関わるメリット

公正証書遺言の作成は、公証人とのやり取りや資料準備が意外と煩雑です。
行政書士がサポートに入ることで、次のような利点があります。

  1. ご本人の意向を丁寧にヒアリングし、わかりやすく文章化できる
  2. 戸籍・評価証明書などの書類収集を代行できる
  3. 公証人との打合せや日程調整を一括で任せられる
  4. 証人の手配・当日立会いまで対応できる

特に、初めて公証役場へ行く方にとって、
「何を持っていけばいいか」「何を話せばいいか」が明確になるため、心理的な負担が大きく減ります。


8.作成時の注意点

  • 「相続人の順位」や「法定相続分」を無視するとトラブルの原因になります。
  • 財産の表現(例:○○銀行○○支店の預金口座)は具体的に。
  • 不動産は登記簿記載の「所在地・地番・家屋番号」を正確に記載。
  • 「付言事項」を活用して、家族への想いを言葉で残すのも有効です。

行政書士は、こうした「法律+気持ち」のバランスを取る文章化が得意です。


9.実際のケース

事例①:金沢市在住・80代男性のケース
 相続人:長男・長女・次男
 → 自筆証書遺言の文面を整理し、公証役場用に原案化。
  行政書士が証人手配・日程調整まで対応。作成当日も同席。

事例②:白山市在住・70代女性のケース
 → 不動産が複数あり、財産目録を行政書士が整理。
  内容を法定相続分に沿って調整し、公証人とスムーズに連携。

事例③:施設入居中の女性のケース
 → 公証人が病院に出張。行政書士が本人確認と立会いを補助。
  意思確認の記録を残すことで、後日の争いを回避。


10.まとめ

公正証書遺言は、「家族がもめないための最善の準備」です。
専門家が関与することで、形式ミスや手続き漏れを防ぎ、
安心して想いを形にすることができます。

行政書士高見裕樹事務所では、
・遺言内容のヒアリングと原案作成
・公証人との文案調整
・証人手配・立会い
・戸籍や財産資料の収集
をトータルでサポートしています。


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行政書士高見裕樹事務所
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