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夜0時をまたぐと違法?|深夜酒類提供営業の届出と風営許可の違い【金沢市版】

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“夜0時をまたぐと違法?”|深夜酒類提供営業の届出と風営許可の違い【金沢市版】


はじめに

「スナックを開きたいが、風俗営業許可までは必要ないと思っている」
「夜0時を超えてお酒を出したら違法になるって本当?」

──こうしたご相談は、スナック開業希望者の方から非常に多く寄せられます。

実は「スナック」「バー」「ラウンジ」などの業態は、営業内容と営業時間の組み合わせによって必要な届出が変わるのです。
間違えると、知らないうちに「無許可営業」になってしまうこともあります。

この記事では、石川県金沢市での実務を中心に、
「深夜酒類提供営業」と「風俗営業許可」の違い・線引き・届出方法・費用目安を分かりやすく解説します。


1️⃣ 「深夜酒類提供営業」とは?

まず、スナック開業で最も混同されやすい「深夜酒類提供営業」について整理しましょう。

これは、午前0時以降(~午前6時)にお酒を提供する飲食店営業のことを指します。
法律上は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」の第33条に基づく「届出制」の営業です。

✅ ポイント

  • 0時以降にお酒を提供する飲食店 → 「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要
  • 0時までに閉店する店 → 通常の「飲食店営業許可」のみでOK

つまり、営業時間が深夜0時を超えるかどうかが分かれ目です。


2️⃣ 「風俗営業許可」との違い

スナックという言葉は、実は法律上の定義がなく、
「接待行為の有無」で“風俗営業”か“深夜酒類提供営業”かが決まります。

区分接待行為営業時間必要な手続き審査期間
飲食店営業なし~24時まで保健所の飲食店営業許可約2週間
深夜酒類提供営業なし0時以降も営業警察署への届出(風営法第33条)約10日~2週間
風俗営業(1号)あり(接待行為あり)~24時まで警察署への許可申請約55日

💡 つまり、「接待行為をしないなら届出で足りる」「接待を伴うなら許可が必要」です。


3️⃣ 「接待行為」の定義と線引き

では、「接待行為」とは具体的にどんな行為を指すのでしょうか?

✅ 風営法での「接待」とは

  • 客の隣に座って談笑する
  • お酌をする・タバコに火をつける
  • 客の身体に触れる
  • 客を特定して贔屓・歓談を繰り返す
  • カラオケのデュエットを勧める

これらはすべて「接待」に該当します。

一方で、

  • カウンター越しに会話
  • 飲み物を作って提供する
  • 一般的な会話・対応
    などは「接待行為に該当しない」とされています。

✅ 結論:
「お客様の隣に座って会話・お酌をする」=風俗営業(許可が必要)
「カウンター越しに接客のみ」=深夜酒類提供営業(届出でOK)


4️⃣ 金沢市での届出先と流れ

深夜酒類提供営業の届出先は、営業する店舗の所在地を管轄する警察署生活安全課です。

📍 金沢市内の主な届出先

管轄警察署対応エリア所在地
金沢中警察署片町・香林坊・広坂エリア金沢市中村町29番1号
金沢東警察署東山・浅野川・彦三町方面金沢市小坂町西72番地
金沢西警察署西泉・八日市・駅西エリア金沢市駅西本町1丁目3番3号

🕓 届出の流れ

1️⃣ 図面作成・要件確認(1週間)
 営業所の平面図・求積図を作成。構造が要件を満たすかを確認します。

2️⃣ 届出書提出(警察署)
 書類提出からおおむね10日程度で審査完了。

3️⃣ 営業開始
 届出完了証を受領後、営業が可能になります。


5️⃣ 届出に必要な書類

  • 深夜酒類提供飲食店営業届出書
  • 営業所平面図・求積図・照明配置図
  • 使用承諾書(賃貸の場合)
  • 営業者の住民票・登記事項証明書(法人)
  • 営業開始予定日通知書
  • 誓約書・身分証明書

※図面はCADで正確に作成する必要があります。
古いスナックの居抜き図面をそのまま出すと、補正指導の対象となります。


6️⃣ 費用の目安

内容費用目安備考
警察への届出手数料無料届出制のため不要
図面作成費用約55,000円〜店舗面積・複雑さにより変動
行政書士報酬(届出代行)約88,000円〜110,000円(税込)図面込みでセット可
消防設備工事(必要な場合)約30,000〜100,000円店舗構造による
飲食店営業許可(保健所)約16,000円併せて取得が必要

7️⃣ 深夜酒類提供営業の注意点

(1)営業時間の制限

  • 午前0時〜6時まで営業可能
  • ただし「風俗営業」は深夜営業不可(0時閉店)

✅ スナックを「接待なし・0時以降営業」にするか
 「接待あり・0時まで営業」にするかを明確に。


(2)照度基準

客室内の明るさ(平均照度)は5ルクス以上が必要です。
暗すぎる照明は「客の識別が困難」とされ、届出受理後でも指導対象になります。


(3)防音・苦情対策

住宅街に隣接する場合、騒音・駐車トラブルで苦情が出ることがあります。
金沢市では、住民苦情が警察に通報されると営業停止勧告となることもあるため、開業前に立地調査を推奨します。


8️⃣ 行政書士に依頼するメリット

  • 保健所・警察・消防の3機関調整を一括対応
  • 図面作成・照度測定・届出書作成をワンストップ
  • 開業スケジュールに合わせた段取り調整

さらに、行政書士高見裕樹事務所では、自社グループ「株式会社Kプランニング」により、
軽微な改装・照明・看板工事まで自社施工対応が可能です。

「書類も工事もワンストップで完結」
これが、当事務所の最大の強みです。


9️⃣ よくある質問(FAQ)

Q1:0時までにお客さんが店に入っていれば、0時以降もOK?
→ ✕ 0時以降も営業(接客・提供)を行う場合は届出が必要です。

Q2:0時以降にお客さんが残っているだけなら?
→ ✕ 営業継続とみなされるため違法となる可能性があります。

Q3:カラオケのデュエットやお酌をしたら?
→ それは接待行為に該当。届出ではなく「風俗営業許可」が必要です。


🔟 まとめ

営業内容必要な手続き営業可能時間
接待なし(バー・スナック)深夜酒類提供営業届出0時以降OK
接待あり(キャバクラ・クラブ)風俗営業許可申請0時まで

「スナック開業=風営許可」とは限りません。
重要なのは、接待の有無と営業時間の組み合わせです。

行政書士高見裕樹事務所では、
石川県・富山県・福井県の警察署との協議経験を活かし、
最短・確実に開業まで導くサポート体制を整えています。


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