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“毎年必須!”|建設業許可の決算変更届を出さないと更新できない理由【石川県対応】

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【建設業許可 × 決算変更届】

“毎年必須!”|建設業許可の決算変更届を出さないと更新できない理由


「決算が終わったけど、何も出していない…」

そんな建設業者の方は要注意です。

建設業許可を受けている会社や個人事業主は、
毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届(事業年度終了報告)」を提出する義務があります。

この届出を怠ると、

  • 更新申請ができない
  • 経営事項審査(経審)が受けられない
  • 行政指導を受ける
    といった実務上の不利益を招くことになります。

この記事では、石川県内での建設業許可実務に基づき、
決算変更届の目的・提出書類・遅延リスク・更新との関係を行政書士の立場から詳しく解説します。


1.決算変更届とは?

正式名称は「事業年度終了報告書」。
建設業法第11条第2項に基づく年次報告義務です。

建設業者は、毎事業年度終了後4か月以内に、
財務諸表その他国土交通省令で定める書類を提出しなければならない。

つまり「毎年必ず提出する書類」であり、
**許可を維持するための“義務的手続き”**です。


2.提出が必要な理由

なぜ決算変更届を出さなければならないのか?
その理由は大きく3つあります。

1️⃣ 経営内容を最新化するため
 ― 売上・利益・財務体質を行政に報告し、適正に監督を受けるため。

2️⃣ 更新・経審・公共工事入札の基礎資料になるため
 ― 過去5年分の届出が揃っていないと、更新も経審もできません。

3️⃣ 違反防止のため
 ― 提出義務を怠ると建設業法第50条の行政処分対象になることも。


3.提出期限

提出期限は「事業年度終了日から4か月以内」です。

決算期提出期限
3月末決算7月末まで
6月末決算10月末まで
12月末決算翌年4月末まで

例:株式会社Kプランニング(3月決算)の場合
→ 翌年7月31日までに石川県庁へ提出。

期限を過ぎた場合でも提出は可能ですが、「遅延理由書」が求められることがあります。


4.提出先と方法

石川県の場合、提出先は石川県庁 土木部 建築住宅課 建設業担当です。

郵送または窓口提出(電子申請は未対応)。
法人・個人を問わず、許可を受けた都道府県に提出します。


5.提出書類の構成

決算変更届は「報告書」としてまとめて提出します。

書類名内容
① 事業年度終了報告書届出の表紙。会社概要・事業年度・許可番号を記載。
② 工事経歴書直近1年間の工事件数・内容・金額を記載。
③ 貸借対照表決算期末時点の資産・負債・純資産の状況。
④ 損益計算書年間の売上・費用・利益を記載。
⑤ 完成工事原価報告書施工原価の内訳。工種別に整理。
⑥ 注記表必要に応じて財務内容を補足。
⑦ 直近の許可通知書の写し許可番号確認用。
⑧ 税務署提出済の確定申告書の写し信頼性確認用。

6.工事経歴書の書き方ポイント

工事経歴書は審査で最もチェックされる部分です。
以下の点を整理して記入します。

項目記載例
工事件数1年間で受注した件数
主な工事名○○住宅新築工事、○○道路改良工事など
発注者個人・法人・官公庁
契約金額消費税抜きで記載
工種土木一式、建築一式、大工工事など

特に「元請」「下請」を明確にし、工事件数が多い場合は代表的なものを抜粋して記載します。


7.会計書類と整合性を取る

決算変更届に添付する財務諸表(貸借対照表・損益計算書)は、
税務署提出の確定申告書と一致している必要があります。

よくある誤り:

  • 売上高が確定申告書と異なる
  • 経常利益の符号が逆
  • 元帳と報告書がずれている

行政はこの整合性を重視しています。


8.建設業許可更新との関係

建設業許可の有効期限は5年間。
更新申請時には、過去5年分すべての決算変更届が提出済であることが条件です。

状況更新可否
5年分すべて提出済✅ 更新可能
1年でも未提出❌ 更新不可(申請受付されない)

つまり、1回でも提出を忘れると、更新できず「許可失効」のリスクが生じます。


9.未提出の場合の影響

状況実務上の影響
経審(経営事項審査)を受けたい決算変更届未提出では経審申請できない
許可更新を迎える未提出年分があると申請不可
行政調査・入札参加資格審査で減点または排除

とくに公共工事を請け負う業者にとって、
**決算変更届は「経審の前提資料」**であるため、提出を怠ると致命的です。


10.遅延提出のリスクと対応

期限を過ぎた場合でも、提出は可能です。
しかし、提出時に「遅延理由書」の添付を求められることがあります。

理由書の例:

「担当者の交代により提出が遅れたため」
「決算確定が遅れたため」

形式的に出すことは可能ですが、
複数年連続で遅れると、更新時に行政から指導を受けるケースもあります。


11.提出漏れを防ぐためのスケジュール管理

建設業許可の維持管理は「年度ごとの報告」と「5年更新」の2段階。

● 年次手続き:決算変更届(毎年)  
● 定期手続き:許可更新(5年ごと)

毎年の決算月に合わせて、翌年度の7月末頃までに提出するスケジュールを設定すると安全です。
顧問行政書士に依頼すれば、自動的にスケジュール管理を行ってくれます。


12.石川県での提出先と書式

提出先石川県庁 土木部 建築住宅課 建設業担当
所在地金沢市鞍月1丁目1番地(石川県庁19階)
提出方法郵送または窓口(電子申請不可)
備考副本返却を希望する場合は返信用封筒を同封

石川県では、専用書式が公開されています。
👉 石川県公式サイト/建設業許可関係書類様式集


13.行政書士に依頼するメリット

決算変更届は「毎年出すだけ」と思われがちですが、
書式や数字の整合性・工事件数の整理など、細かい注意点が多い手続きです。

行政書士に依頼することで:

  • 会計データから正確に財務諸表を作成
  • 工事経歴書を業種別に整理
  • 書類不備・再提出のリスクを回避
  • 更新時に過去データをスムーズに再利用

が可能になります。

特に、経審・業種追加・更新を見据えて、毎年の届出をきちんと管理しておくことが重要です。


14.行政書士高見裕樹事務所のサポート

当事務所では、石川県(金沢市・白山市・野々市市・小松市・能美市)を中心に、
建設業許可の「申請・更新・決算変更届・経審」までトータルでサポートしています。

  • 新規許可申請
  • 業種追加申請
  • 決算変更届(事業年度終了報告)
  • 経営事項審査(経審)申請
  • 更新手続き・行政対応

また、毎年の届出を「顧問契約」として一括管理することも可能です。
年度ごとに書類を整備しておくことで、更新や業種追加もスムーズに進められます。


📞 ご相談はこちら

行政書士高見裕樹事務所
石川県対応|不動産 × 許認可 × リフォーム

📍所在地:石川県金沢市
📞 電話:076-203-9314
✉️ お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

👉 「決算変更届を出し忘れていた」
👉 「更新が近いが過去の書類が揃っていない」
👉 「毎年の提出を任せたい」

という方は、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士が状況を整理し、確実な対応をサポートします。


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