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“店長が変わっただけ”でも届出が必要?|風俗営業管理者変更届の実務【石川県対応】

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【風俗営業許可 × 管理者変更届】

“店長が変わっただけ”でも届出が必要?|風俗営業管理者変更届の実務


「店長が辞めた」「新しいママを迎えた」──

たったそれだけの変化でも、実は届出を出さなければならないのが風俗営業のルールです。

「名義人は同じだから関係ないでしょ?」
「管理者は従業員扱いだし、わざわざ警察に言わなくてもいいのでは?」

と思っている方は要注意です。

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、
“営業所ごとに管理者を置き、変更があれば10日以内に届け出る” ことが義務付けられています。

この記事では、スナック・キャバクラ・ラウンジなどを運営する方に向けて、
管理者変更届の正しい手続きと実務上の注意点を解説します。


1.風俗営業における「管理者」とは

まず、風俗営業における“管理者”とは、
その店舗の営業を現場で統括し、法律遵守を確保する責任者のことです。

【法的根拠】風俗営業法 第31条
「営業者は、営業所ごとに管理者を定め、当該営業所の従業員を監督させなければならない。」

つまり、管理者=店舗運営の実質的な責任者(店長・ママ・支配人など)です。


2.管理者を置く目的

風営法の趣旨は「風俗営業の健全化と利用者保護」。
そのため、警察は営業者本人だけでなく、
現場で日々営業を行う“管理者”にも法的責任を課す仕組みを取っています。

管理者は、

  • 営業時間の管理
  • 接待行為の範囲遵守
  • 未成年者の立入防止
  • 照度・構造要件の維持
    などを常に確認・監督する立場です。

3.変更届が必要になるケース

管理者変更届が必要となるのは、次のような場合です。

変更理由届出が必要か
店長が退職・異動した✅ 必要
新しいママ(店長)を迎えた✅ 必要
名義人(営業者)は同じだが、管理者が変わった✅ 必要
店舗を休業した一時休業届が必要
店舗を閉店した廃止届が必要

特に、店長やママの交代は、実務的に見落とされやすい変更です。


4.届出の期限と提出先

変更届は、変更後10日以内に提出しなければなりません。

区分提出期限提出先
管理者が退職した10日以内所轄警察署(生活安全課)
新しい管理者を選任した10日以内同上

遅延すると、警察からの指導や行政処分の対象になります。


5.提出先の管轄

石川県では、店舗所在地の警察署が届出窓口になります。

エリア管轄警察署
金沢市中心部金沢中警察署 生活安全課
白山市・野々市市白山警察署
小松市小松警察署
能美市能美警察署

営業許可証を取得した警察署と同じところへ提出します。


6.届出に必要な書類

書類名内容
管理者変更届出書正式様式(警察署に備付)
新旧管理者の誓約書欠格要件該当なしを証明
新管理者の住民票本籍記載ありのもの
新管理者の身分証コピー免許証など本人確認書類
管理者講習受講証明書(写)警察指定講習の修了証明
営業許可証の写し現在の許可証のコピー
店舗配置図(変更がある場合)席数・レイアウト変更時のみ

7.新しい管理者に求められる資格要件

管理者には、以下の要件が求められます。

要件内容
年齢満20歳以上
欠格事由暴力団関係者・過去の風営法違反者は不可
営業関与実際に店舗運営を管理している者であること
講習受講管理者講習修了証を有すること(※後述)

8.「管理者講習修了証」とは

新しい管理者は、公安委員会が実施する管理者講習を受講しなければなりません。

  • 年1回の受講が義務(新任時+定期講習)
  • 修了証は店舗に備付け必須
  • 受講しない場合、営業者が指導対象となることも

講習会は、石川県公安委員会の指定団体(石川県防犯協会連合会など)が開催しています。


9.変更届を怠った場合のリスク

管理者変更を届け出ないまま営業を続けると、以下のようなリスクがあります。

リスク内容
行政指導管轄警察署からの指導・注意喚起
業務停止命令繰り返し違反があれば停止処分の可能性
罰則風営法第49条第1項により「6か月以下の懲役または100万円以下の罰金」

たとえ「知らなかった」「担当が辞めたから」といった理由でも、
営業者自身の管理義務違反とみなされます。


10.実際にあった指導事例(石川県内)

  • 事例①:店長が辞めて3か月放置
     → 管理者不在での営業と判断され、行政指導。講習再受講を命令。
  • 事例②:新しいママが店を引き継いだが届出忘れ
     → 店舗改装時に警察が確認し発覚。後日正式届出で是正。
  • 事例③:経営者が複数店舗を運営しており、管理者兼任
     → 常駐義務違反の疑いで調査。最終的に店舗ごとに専任管理者を配置。

このように、届出遅れが発覚するのは、別件調査や立入時が多いです。


11.変更届の作成・提出手順

【STEP1】 管理者交代決定(辞令・契約)  
【STEP2】 新管理者の必要書類収集  
【STEP3】 管理者講習修了証の写し準備  
【STEP4】 管理者変更届作成(警察署様式)  
【STEP5】 所轄警察署へ持参提出(10日以内)  
【STEP6】 受理印のある控えを保管

提出時は、営業者または代理人(行政書士)が同行します。


12.管理者変更と営業許可の関係

管理者が変わっても、営業許可そのものは継続します。
ただし、**「管理者の変更=営業内容の一部変更」**とみなされるため、
届出書には許可番号・店舗住所・営業者情報を正確に記載する必要があります。


13.複数店舗を運営している場合

複数店舗を運営している場合は、店舗ごとに管理者を選任しなければなりません。

例:A店のママとB店のママが同一人物 → 不可(常駐義務違反)

石川県内でも、「系列店共通の店長」が名義上置かれているケースがありますが、
実際に常駐していないと、警察の立入で指摘を受けることがあります。


14.行政書士に依頼するメリット

風営法の変更届は、形式的な手続きに見えて、
実際には「管理者の適格性」「講習履歴」「営業実態」まで確認されるため、
不備があると受付保留・再提出になるケースが多くあります。

行政書士に依頼することで:

  • 届出書類を正確に整備(誤記・記載漏れ防止)
  • 講習修了証・住民票・誓約書などの準備を一括サポート
  • 警察署への事前相談・同行提出
  • 営業者名義変更・役員変更など他の関連届出も同時処理

が可能です。


15.行政書士高見裕樹事務所のサポート

当事務所では、北陸三県(石川・富山・福井)において、
風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店届出・変更届などをトータルで対応しています。

  • 管理者変更届(店長交代時)
  • 営業者(法人)変更届
  • 構造変更届・改装時の図面修正
  • 風営法に基づく講習・標識管理
  • 深夜営業届との併用確認

行政書士が現場状況を把握し、最短・確実な届出を実現します。


📞 ご相談はこちら

行政書士高見裕樹事務所
北陸三県対応|風俗営業許可 × 深夜酒類提供 × 図面作成

📍所在地:石川県金沢市
📞 電話:076-203-9314
✉️ お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

👉 「店長が辞めたけど届出が必要?」
👉 「講習証を紛失してしまった」
👉 「系列店の管理体制を見直したい」

という方は、お気軽にご相談ください。
行政書士が、警察署との調整から書類提出までしっかりサポートいたします。


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