
【風俗営業許可 × 管理者変更届】
“店長が変わっただけ”でも届出が必要?|風俗営業管理者変更届の実務
「店長が辞めた」「新しいママを迎えた」──
たったそれだけの変化でも、実は届出を出さなければならないのが風俗営業のルールです。
「名義人は同じだから関係ないでしょ?」
「管理者は従業員扱いだし、わざわざ警察に言わなくてもいいのでは?」
と思っている方は要注意です。
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、
“営業所ごとに管理者を置き、変更があれば10日以内に届け出る” ことが義務付けられています。
この記事では、スナック・キャバクラ・ラウンジなどを運営する方に向けて、
管理者変更届の正しい手続きと実務上の注意点を解説します。
1.風俗営業における「管理者」とは
まず、風俗営業における“管理者”とは、
その店舗の営業を現場で統括し、法律遵守を確保する責任者のことです。
【法的根拠】風俗営業法 第31条
「営業者は、営業所ごとに管理者を定め、当該営業所の従業員を監督させなければならない。」
つまり、管理者=店舗運営の実質的な責任者(店長・ママ・支配人など)です。
2.管理者を置く目的
風営法の趣旨は「風俗営業の健全化と利用者保護」。
そのため、警察は営業者本人だけでなく、
現場で日々営業を行う“管理者”にも法的責任を課す仕組みを取っています。
管理者は、
- 営業時間の管理
- 接待行為の範囲遵守
- 未成年者の立入防止
- 照度・構造要件の維持
などを常に確認・監督する立場です。
3.変更届が必要になるケース
管理者変更届が必要となるのは、次のような場合です。
変更理由 | 届出が必要か |
---|---|
店長が退職・異動した | ✅ 必要 |
新しいママ(店長)を迎えた | ✅ 必要 |
名義人(営業者)は同じだが、管理者が変わった | ✅ 必要 |
店舗を休業した | 一時休業届が必要 |
店舗を閉店した | 廃止届が必要 |
特に、店長やママの交代は、実務的に見落とされやすい変更です。
4.届出の期限と提出先
変更届は、変更後10日以内に提出しなければなりません。
区分 | 提出期限 | 提出先 |
---|---|---|
管理者が退職した | 10日以内 | 所轄警察署(生活安全課) |
新しい管理者を選任した | 10日以内 | 同上 |
遅延すると、警察からの指導や行政処分の対象になります。
5.提出先の管轄
石川県では、店舗所在地の警察署が届出窓口になります。
エリア | 管轄警察署 |
---|---|
金沢市中心部 | 金沢中警察署 生活安全課 |
白山市・野々市市 | 白山警察署 |
小松市 | 小松警察署 |
能美市 | 能美警察署 |
営業許可証を取得した警察署と同じところへ提出します。
6.届出に必要な書類
書類名 | 内容 |
---|---|
管理者変更届出書 | 正式様式(警察署に備付) |
新旧管理者の誓約書 | 欠格要件該当なしを証明 |
新管理者の住民票 | 本籍記載ありのもの |
新管理者の身分証コピー | 免許証など本人確認書類 |
管理者講習受講証明書(写) | 警察指定講習の修了証明 |
営業許可証の写し | 現在の許可証のコピー |
店舗配置図(変更がある場合) | 席数・レイアウト変更時のみ |
7.新しい管理者に求められる資格要件
管理者には、以下の要件が求められます。
要件 | 内容 |
---|---|
年齢 | 満20歳以上 |
欠格事由 | 暴力団関係者・過去の風営法違反者は不可 |
営業関与 | 実際に店舗運営を管理している者であること |
講習受講 | 管理者講習修了証を有すること(※後述) |
8.「管理者講習修了証」とは
新しい管理者は、公安委員会が実施する管理者講習を受講しなければなりません。
- 年1回の受講が義務(新任時+定期講習)
- 修了証は店舗に備付け必須
- 受講しない場合、営業者が指導対象となることも
講習会は、石川県公安委員会の指定団体(石川県防犯協会連合会など)が開催しています。
9.変更届を怠った場合のリスク
管理者変更を届け出ないまま営業を続けると、以下のようなリスクがあります。
リスク | 内容 |
---|---|
行政指導 | 管轄警察署からの指導・注意喚起 |
業務停止命令 | 繰り返し違反があれば停止処分の可能性 |
罰則 | 風営法第49条第1項により「6か月以下の懲役または100万円以下の罰金」 |
たとえ「知らなかった」「担当が辞めたから」といった理由でも、
営業者自身の管理義務違反とみなされます。
10.実際にあった指導事例(石川県内)
- 事例①:店長が辞めて3か月放置
→ 管理者不在での営業と判断され、行政指導。講習再受講を命令。 - 事例②:新しいママが店を引き継いだが届出忘れ
→ 店舗改装時に警察が確認し発覚。後日正式届出で是正。 - 事例③:経営者が複数店舗を運営しており、管理者兼任
→ 常駐義務違反の疑いで調査。最終的に店舗ごとに専任管理者を配置。
このように、届出遅れが発覚するのは、別件調査や立入時が多いです。
11.変更届の作成・提出手順
【STEP1】 管理者交代決定(辞令・契約)
【STEP2】 新管理者の必要書類収集
【STEP3】 管理者講習修了証の写し準備
【STEP4】 管理者変更届作成(警察署様式)
【STEP5】 所轄警察署へ持参提出(10日以内)
【STEP6】 受理印のある控えを保管
提出時は、営業者または代理人(行政書士)が同行します。
12.管理者変更と営業許可の関係
管理者が変わっても、営業許可そのものは継続します。
ただし、**「管理者の変更=営業内容の一部変更」**とみなされるため、
届出書には許可番号・店舗住所・営業者情報を正確に記載する必要があります。
13.複数店舗を運営している場合
複数店舗を運営している場合は、店舗ごとに管理者を選任しなければなりません。
例:A店のママとB店のママが同一人物 → 不可(常駐義務違反)
石川県内でも、「系列店共通の店長」が名義上置かれているケースがありますが、
実際に常駐していないと、警察の立入で指摘を受けることがあります。
14.行政書士に依頼するメリット
風営法の変更届は、形式的な手続きに見えて、
実際には「管理者の適格性」「講習履歴」「営業実態」まで確認されるため、
不備があると受付保留・再提出になるケースが多くあります。
行政書士に依頼することで:
- 届出書類を正確に整備(誤記・記載漏れ防止)
- 講習修了証・住民票・誓約書などの準備を一括サポート
- 警察署への事前相談・同行提出
- 営業者名義変更・役員変更など他の関連届出も同時処理
が可能です。
15.行政書士高見裕樹事務所のサポート
当事務所では、北陸三県(石川・富山・福井)において、
風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店届出・変更届などをトータルで対応しています。
- 管理者変更届(店長交代時)
- 営業者(法人)変更届
- 構造変更届・改装時の図面修正
- 風営法に基づく講習・標識管理
- 深夜営業届との併用確認
行政書士が現場状況を把握し、最短・確実な届出を実現します。
📞 ご相談はこちら
行政書士高見裕樹事務所
北陸三県対応|風俗営業許可 × 深夜酒類提供 × 図面作成
📍所在地:石川県金沢市
📞 電話:076-203-9314
✉️ お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/
👉 「店長が辞めたけど届出が必要?」
👉 「講習証を紛失してしまった」
👉 「系列店の管理体制を見直したい」
という方は、お気軽にご相談ください。
行政書士が、警察署との調整から書類提出までしっかりサポートいたします。
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