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ネットでお酒を売りたい!|通信販売酒類小売業免許の申請と注意点【石川県対応】

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【酒類販売免許 × 通信販売】

ネットでお酒を売りたい!通信販売酒類小売業免許の申請と注意点

「ネットショップで地酒を販売したい」
「自社の飲食店オリジナル酒をオンラインで販売したい」
「ECサイトでクラフトビールを全国に届けたい」

こうした相談が、行政書士高見裕樹事務所には近年急増しています。

コロナ以降、オンライン販売への転換が進み、
個人事業主や飲食店、酒販店が**“ネット販売専門”**の展開を目指すケースが増えました。

しかし、酒類を通信販売で扱うためには、
**「通信販売酒類小売業免許」**という専用の許可が必要です。

この記事では、石川県(金沢市・白山市・野々市市・小松市・能美市)での申請実務を中心に、
国税局の審査ポイントや注意点を行政書士の立場から詳しく解説します。


1.通信販売酒類小売業免許とは

通信販売酒類小売業免許は、
インターネットやカタログ等を通じて全国の消費者に酒類を販売するための免許です。

通常の「一般酒類小売業免許」は店舗での対面販売を前提としていますが、
通信販売免許は、“非対面販売”に特化した制度になります。

✅ 対面販売 → 一般酒類小売業免許
✅ 通信販売 → 通信販売酒類小売業免許


2.許可を管轄する機関

石川県内では、所在地に応じて金沢国税局が管轄します。

対象地域管轄機関
金沢市・白山市・野々市市・小松市・能美市金沢国税局 課税第二部 酒税課(酒類指導官)

申請書は最寄りの税務署を経由して国税局へ送付されます。


3.どんな場合に必要か

通信販売酒類小売業免許が必要になるのは、
次のような販売形態です。

販売形態必要免許
ECサイト・ネットショップで酒類販売通信販売酒類小売業免許
自社サイトで受注し郵送販売通信販売酒類小売業免許
カタログ販売・DM販売通信販売酒類小売業免許
店舗での販売のみ一般酒類小売業免許

「店舗でも販売し、ネット販売もしたい」という場合は、
両方の免許を取得する必要があります。


4.取り扱える酒類の範囲

免許で販売できる酒類は、以下の4区分に分かれます。

区分内容
一般酒類ビール、日本酒、ワイン、焼酎などすべての酒類
洋酒限定ウイスキー・ブランデーなどに限定
清酒限定清酒のみ
特定の銘柄限定特定製造者(蔵元など)の商品に限定

自社ブランドや特定蔵元の商品を扱う場合は、「限定銘柄」指定での申請も可能です。


5.申請から許可までの流れ

【STEP1】 事前相談(税務署・国税局)  
【STEP2】 申請書・添付書類の作成  
【STEP3】 税務署経由で国税局へ提出  
【STEP4】 審査・補正・ヒアリング  
【STEP5】 許可交付(約2〜3か月)

6.主な提出書類

書類名内容
酒類販売業免許申請書正式様式(酒税法施行規則)
定款・登記簿謄本会社設立済であること
事業計画書販売方法・顧客対応・在庫管理の詳細
所在地図・倉庫写真酒類保管場所の確認資料
営業所賃貸借契約書使用権原の証明
財務諸表・資金計画書経営安定性の確認
住民票・履歴事項証明書代表者の確認
申請者の誓約書過去の酒税違反歴などの有無

7.販売サイト(ECサイト)の要件

通信販売免許では、販売サイトそのものも審査対象になります。
次の点が特に重要です。

審査ポイント内容
年齢確認未成年者の飲酒防止のため、購入時に年齢確認表示を設けること
商品表示商品名・容量・価格・アルコール度数などを明記
事業者情報事業者名・所在地・電話番号・免許番号を表示
URL提出義務申請時に実際の販売URLまたはモックサイトを提出
表示方法免許取得後も、トップページ・商品ページに免許番号を記載すること

特に「年齢確認」と「免許番号の表示」は、違反があると警告・指導対象となります。


8.在庫管理・仕入先の要件

通信販売では、在庫管理体制も審査対象になります。

審査項目内容
保管場所自社倉庫または委託倉庫を確保(冷暗所が望ましい)
在庫管理商品ごとの数量・出荷日を帳簿に記録
仕入先酒類製造業者または卸売業者と正式契約
返品処理酒税法上の記帳義務あり

ネットショップでも「自宅で保管・発送」は原則不可。
保管環境を整え、帳簿・販売記録を正確に保存する必要があります。


9.審査でよくある指摘事項

指摘内容原因対策
サイトURLが未完成ショップ構築が遅れている仮サイトまたはデモページを提出
事業計画が不十分仕入・販売・発送の流れが不明確詳細な業務フローを記載
保管場所が住宅一般家庭用冷蔵庫しかない事務所・倉庫を確保
複数の酒類区分を混在区分指定が曖昧扱う種類を限定して整理

10.免許取得後の義務

免許取得後も、次のような遵守事項があります。

  • 年1回の販売数量報告(国税局提出)
  • 酒税法に基づく帳簿の備付・保存(7年間)
  • 未成年者販売防止措置の継続
  • 表示義務(免許番号・販売者情報)の維持

違反があった場合は、免許取消や業務停止の対象になります。


11.行政書士に依頼するメリット

通信販売酒類小売業免許は、単なる書類提出ではなく、
事業計画・サイト構成・販売体制までチェックされる実務型の審査です。

行政書士に依頼することで、次のようなサポートが受けられます。

  • 国税局との事前相談・ヒアリング代行
  • 定款・事業目的の修正支援(会社設立済でも可)
  • ECサイト表示内容の確認・修正指導
  • 事業計画書・在庫管理体制の作成支援
  • 免許取得後の変更届・更新管理までサポート

12.行政書士高見裕樹事務所のサポート

行政書士高見裕樹事務所では、
石川県(金沢市・白山市・野々市市・小松市・能美市)を中心に、
以下のような酒類販売免許業務をワンストップで対応しています。

  • 一般酒類小売業免許(店舗販売)
  • 通信販売酒類小売業免許(ネット販売)
  • 通信販売+店舗併用型の同時申請
  • 定款目的変更・登記サポート(司法書士連携)
  • ECサイトURL・表記確認サポート

また、不動産・許認可・開業支援を一体で行う体制のため、
店舗開設からネット販売までトータルに支援可能です。


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行政書士高見裕樹事務所
石川県対応|不動産 × 許認可 × リフォーム

📍所在地:石川県金沢市
📞 電話:076-203-9314
✉️ お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

👉 「ネットでお酒を販売したいが何から始めればいいか分からない」
「すでに店舗免許があるが、通販も始めたい」
「ECサイトの構成や年齢確認表示も含めて相談したい」

という方は、まずはお気軽にご相談ください。
国税局との調整から免許取得まで、行政書士が丁寧にサポートします。


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