
“ただの書類申請”では終わらない
産業廃棄物収集運搬業許可の取得ポイント【石川県対応】
「建設現場で出た廃材を自社で運びたい」
「解体業をしているが、廃棄物運搬を外注せず自社で完結させたい」
「不動産業の付帯業務として、残置物の処理を請けたい」
そんなご相談が、行政書士高見裕樹事務所には近年急増しています。
石川県内でも、建設・不動産・解体業などの関連業者が、
副業的に産業廃棄物収集運搬業許可を取得する流れが広がっています。
しかし、「書類を出せば取れる許可」と思われがちなこの手続き、
実際には 法的要件・設備基準・講習修了・車両確認・事業計画 など、
行政が詳細に審査する“実務型の許可”です。
この記事では、石川県での申請実務を踏まえて、
許可取得の流れと注意点を行政書士の立場から詳しく解説します。
1.産業廃棄物収集運搬業とは
産業廃棄物収集運搬業とは、企業や事業者が出す廃棄物を、
排出場所から中間処理・最終処分場まで運ぶ事業のことをいいます。
法律上の根拠は、**廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)**にあります。
事業として産業廃棄物の収集又は運搬を行おうとする者は、
都道府県知事の許可を受けなければならない。
(廃掃法第14条第1項)
2.「積替保管あり」と「積替保管なし」の違い
申請区分で最も重要なのが、この「積替保管」の有無です。
区分 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|
積替保管なし | 収集してそのまま処分場へ運搬 | ★(比較的容易) |
積替保管あり | 一時的に保管・積替施設を設ける | ★★★(施設要件が厳格) |
建設業者・解体業者・不動産業者などが取得する場合、
多くは**「積替保管なし」**での許可となります。
※「あり」は建屋・防水床・排水設備・囲いなどが必要で、
土地利用や開発許可にも関わるため、専門計画が必要です。
3.石川県での許可権者と提出先
石川県内では、以下のように許可権者が分かれています。
区分 | 許可権者 | 備考 |
---|---|---|
石川県全域 | 石川県知事 | 各地域振興局 環境生活センターで受付 |
複数県で運搬 | 環境大臣 | 広域許可(環境省対応) |
当事務所では、主に石川県知事許可(県内運搬)を中心に申請を行っています。
4.許可対象となる廃棄物
収集運搬できる産業廃棄物は、廃掃法施行令で定められています。
代表的なものを挙げると──
種類 | 主な例 |
---|---|
がれき類 | 解体工事・造成工事の廃材 |
木くず | 型枠材・伐採木など |
金属くず | 鉄くず・アルミくず |
廃プラスチック類 | 梱包材・断熱材・ビニール類 |
ガラスくず等 | サッシ・ガラス片 |
汚泥 | 建設現場の泥状廃棄物 |
どの種類を取り扱うかによって、申請内容・許可証の記載が変わります。
「なんでも運べる許可」ではないため、事業内容を明確にしておく必要があります。
5.許可取得までの流れ
【STEP1】 講習会受講(廃棄物処理法講習)
【STEP2】 申請書・添付書類作成
【STEP3】 石川県環境生活センターへ提出
【STEP4】 審査・補正対応
【STEP5】 許可証交付(約2〜3か月)
🔸 講習会の受講が最初の関門
代表者または役員が、**(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)**主催の講習会を受講し、
修了証を取得しておく必要があります。
修了証は有効期限5年。更新時にも必要です。
6.主な申請書類
書類名 | 内容 |
---|---|
許可申請書 | 正式様式(廃掃法施行規則) |
登記簿謄本 | 法人の場合必須 |
住民票 | 個人事業主の場合 |
定款 | 法人で目的に「産業廃棄物収集運搬業」を明記 |
車検証・車両写真 | 使用車両の登録確認用 |
車両の所有証明書 | リース契約書や売買契約書など |
車庫証明書 | 駐車場の賃貸借契約など |
事業計画書 | 運搬経路・処分先・委託契約書等を記載 |
直近の決算書 | 経営基盤確認用 |
役員全員の誓約書・履歴書 | 欠格要件の確認 |
7.車両要件
収集運搬に使用する車両には、以下の要件を満たす必要があります。
要件 | 内容 |
---|---|
密閉性 | 飛散・流出しない構造(幌付きなど) |
積載量 | 産廃の種類・量に見合う容量 |
表示義務 | 車体側面に業者名・許可番号・廃棄物種類を明記 |
所有証明 | 登録車両・リース車両いずれも可(証明書必要) |
とくに軽トラックで申請する場合、
「飛散防止のカバー」「固定用ベルト」「後部囲い」などの対策が求められます。
8.欠格要件に注意
廃掃法第14条では、次のような欠格要件が定められています。
- 暴力団員または関係者でないこと
- 過去5年以内に廃棄物処理法違反で処罰されていないこと
- 営業停止や許可取消を受けていないこと
- 破産して復権していない者でないこと
また、法人の場合は役員全員が対象となります。
9.積替保管施設を設ける場合の追加要件
「積替保管あり」で許可を取得する場合は、次のような追加条件があります。
要件 | 内容 |
---|---|
設備 | 防水床・防液堤・屋根・囲いなどを備える |
立地 | 住宅地・学校・水源から一定距離を確保 |
計画書 | 排水計画・防臭・防音などの環境対策を明記 |
関係法令 | 建築基準法・都市計画法・消防法との整合性が必要 |
実際には、開発許可や農地転用とセットで申請するケースも多く、
行政調整を複数部署で行うため、時間と専門知識を要します。
10.石川県での審査期間と更新時期
区分 | 期間の目安 |
---|---|
新規申請 | 約2〜3か月 |
更新申請 | 約2か月前から受付 |
許可有効期間 | 5年間(更新制) |
更新を怠ると許可が失効します。
更新申請は有効期限の2か月前までに提出するのが安全です。
11.行政書士に依頼するメリット
産業廃棄物収集運搬業許可は、単に「申請書を作る」だけでは済みません。
行政書士が関与することで、次のようなメリットがあります。
- 講習修了・書類収集・車両証明を一括管理
- 積替保管施設の図面・配置図を正確に整備
- 処分場との契約書・委託契約を確認
- 欠格要件・登記内容の整合を事前に確認
- 更新・変更・追加許可の管理も継続サポート
行政とのやり取りは補正が多く、
不備があると数週間遅れるケースも珍しくありません。
専門家に任せることで、一度で確実に通す申請が可能になります。
12.行政書士高見裕樹事務所のサポート
当事務所では、石川県(金沢市・白山市・野々市市・小松市・能美市)を中心に、
産業廃棄物収集運搬業許可の新規・更新・変更をトータルでサポートしています。
- 講習修了証の取得サポート
- 車両確認・表記シール作成
- 積替保管あり案件の現地立会い
- 農地転用・開発許可との併用申請対応
- 更新・業種追加・役員変更届出まで一括管理
また、建設業・解体業・不動産業との相乗業務も得意としており、
許可を「取るだけ」で終わらせず、実際に活用するサポートを行っています。
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行政書士高見裕樹事務所
石川県対応|不動産 × 許認可 × リフォーム
📍所在地:石川県金沢市
📞 電話:076-203-9314
✉️ お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/
👉 「建設現場の廃棄物を自社で運びたい」
「積替保管施設を整備したい」
「更新・変更手続きをまとめて任せたい」
という方は、まずはお気軽にご相談ください。
経験豊富な行政書士が、現場調査から書類提出まで一貫してサポートします。
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