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簡易宿泊所とは?|北陸三県でアパートや戸建てを宿にするための設備基準と許可の流れ

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簡易宿泊所とは?

北陸三県でアパートや戸建てを宿にするための要件と設備基準

「空き家を宿にしたい」
「自宅の一部をゲストハウスにしたい」
「マンションの1室で宿泊業を始めたい」

そんな方に最も現実的なのが、**「簡易宿泊所営業」**という旅館業の一種です。

しかし、名前は“簡易”でも、許可の要件は決して簡単ではありません。
実際には「保健所」「消防」「建築指導課」と複数の行政が関わり、
設備・構造が細かく基準づけられています。

この記事では、北陸三県(石川県・富山県・福井県)で
簡易宿泊所を開業するための設備基準・申請の流れ・費用の目安を、
行政書士高見裕樹事務所が実務ベースで解説します。


1.「簡易宿泊所」とは?旅館業法の定義

旅館業法第2条第2項第3号において、簡易宿泊所は以下のように定義されています。

「宿泊所を設けて、宿泊料金を受けて、人を宿泊させる営業であって、主として多数人を一時に宿泊させる施設を用いるもの」

つまり、少人数の客室が複数あり、共同のトイレ・浴室を備えた宿泊施設がこれに当たります。

具体的には、次のようなタイプの施設です。

  • ゲストハウス(相部屋・ドミトリー形式)
  • 民宿
  • 一軒家貸し切りタイプの宿
  • アパートやマンションの一室を改装した宿泊施設

このように、「ホテルのような個室単位ではなく、住宅や小規模建物を活用する宿」が
簡易宿泊所の典型です。


2.民泊との違い

簡易宿泊所と民泊の違いを整理すると次のようになります。

項目簡易宿泊所民泊(住宅宿泊事業法)
法的根拠旅館業法住宅宿泊事業法
営業日数通年営業可年180日以内
申請方法保健所の許可制届出制(県または市)
設備基準厳格(客室・換気・避難)緩やか(住宅基準)
消防設備義務(誘導灯・感知器など)簡易的対応可
収益性通年運営で高い季節営業・副業向き

つまり、**本格的に宿泊事業として収益を上げたい場合は「簡易宿泊所許可」**が不可欠です。


3.簡易宿泊所の主な設備基準

旅館業法施行令および各県条例で、簡易宿泊所には次の基準が定められています。
(以下は北陸三県に共通するおおよその目安です)

(1)客室面積

  • 1室あたり7㎡以上(2名以上宿泊の場合は1人あたり3.3㎡を加算)
  • 相部屋形式(ドミトリー)の場合、ベッドごとの仕切りでも可
  • 壁の高さは床から1.8m以上必要(パーテーション不可)

(2)採光・換気

  • 各客室に外気に通じる窓・換気扇を設けること
  • 床面積に対して採光面積1/10以上、換気面積1/20以上

(3)洗面・トイレ

  • 宿泊者が共同で利用可能な位置に設置
  • 男女別または仕切りがあることが望ましい
  • 洗面台は常時清潔で、給湯設備が望ましい

(4)浴室・シャワー室

  • 共同浴室でも可
  • 1人あたり十分な利用面積を確保
  • 排水・換気・防水構造を備えること

(5)台所・調理設備

  • 食事を提供しない場合でも、簡易なキッチンがあれば利便性が高い
  • 宿泊者が自炊する場合は、火気設備の安全性が必要

(6)避難経路・非常口

  • 宿泊室から屋外までの避難経路を確保
  • 廊下の幅は80cm以上
  • 窓から直接避難できない場合は非常階段や避難ハッチを設置

(7)衛生・清掃

  • 宿泊者が入れ替わるたびに清掃を行う体制が必要
  • ゴミの分別・保管場所も明示

4.消防法令適合通知書が必要

旅館業許可を取るうえで最も重要なのが、消防法令適合通知書です。

消防署による検査で、次の設備が適正に設置されているか確認されます。

設備項目必要例
火災警報器各居室・廊下に設置
誘導灯出入口・通路に設置
消火器各階または50㎡ごとに1本
避難経路表示壁面またはドア上に明示
防火扉・区画構造によっては義務

これがないと、保健所が許可を出せません。
そのため、申請前に必ず消防署へ相談し、事前確認を行う必要があります。


5.用途地域の確認も重要

どんな建物でも簡易宿泊所にできるわけではありません。
建築基準法上、**「旅館業を営むことができる用途地域」**が決まっています。

用途地域許可の可否
商業地域○ 許可可能
準工業地域○ 許可可能
準住居地域○ 許可可能
第一種住居地域△ 条件付き許可(周辺状況により)
第二種住居地域△ 条件付き許可
工業地域× 不可
第一種低層住居専用地域× 不可

特に金沢市では、伝統的町家のエリアでも用途地域制限が厳格なため、
行政書士が都市計画課で用途地域証明書を取得して確認します。


6.申請から許可までの流れ

北陸三県での申請フローはほぼ共通しています。

1️⃣ 事前調査(立地・用途地域・構造)
 → 行政書士が現地確認し、用途地域証明書を取得

2️⃣ 図面作成・消防相談
 → 平面図・求積図・避難経路図を作成、消防署で適合確認

3️⃣ 改装工事・設備設置
 → トイレ・シャワー・避難口の整備

4️⃣ 旅館業申請(保健所)
 → 必要書類を提出(住民票・登記簿謄本・図面など)

5️⃣ 現地検査(保健所・消防)
 → 清掃・設備・構造を確認

6️⃣ 許可証交付 → 営業開始

⏱ 所要期間:おおむね 1.5〜2か月(図面・工事含む)


7.申請に必要な書類(個人・法人共通)

書類名発行元/備考
旅館業営業許可申請書保健所指定様式
施設構造概要書客室数・面積・構造記載
建物登記事項証明書法務局発行
住民票・身分証明書市町村役場
賃貸借契約書または使用承諾書不動産オーナーまたは管理会社
消防法令適合通知書消防署
建築確認済証または検査済証必要に応じて
平面図・求積図・設備配置図行政書士または設計士作成

8.費用の目安(石川県・富山県・福井県)

項目内容費用(税込)
行政書士報酬書類作成・提出代行110,000〜165,000円
図面作成費平面・求積・避難経路図55,000円
行政手数料各保健所約20,000円
消防設備工事感知器・誘導灯・消火器設置50,000〜150,000円
合計目安一式対応約250,000〜350,000円

9.注意したい「よくある不許可原因」

1️⃣ 避難経路が狭い・非常口がない
 → 廊下幅80cm以下は基準外。

2️⃣ トイレ・浴室が不足
 → 2室以上なら最低2か所必要。

3️⃣ 消防設備が未設置
 → 感知器・誘導灯の欠如は即不適合。

4️⃣ 図面と現況が一致していない
 → 改装後は再測量必須。

5️⃣ 無許可営業(民泊サイト掲載)
 → 許可前の掲載や予約受付は罰則対象。


10.実際の事例:金沢市の町家リノベーション

項目内容
物件築80年の町家(延床90㎡)
許可区分簡易宿泊所営業
対応内容図面作成・用途地域調査・消防調整
改装トイレ2か所新設、避難誘導灯設置
結果申請から約60日で許可取得・営業開始

町家をリノベーションして宿泊施設にするケースは北陸では非常に増えています。
当事務所では、建築士・リフォーム会社と連携し、構造・意匠を保ちながら基準適合を実現しています。


11.複数室・複数棟での運営

北陸では、
「隣接する2軒を同時に宿泊施設にする」
「アパート1棟を簡易宿泊所に改装する」
といった相談も増えています。

この場合、各建物ごとに許可が必要です。
また、管理者常駐義務(旅館業法第3条)を満たすため、
管理室や緊急対応体制を確立する必要があります。


12.行政書士に依頼するメリット

簡易宿泊所申請は、

  • 保健所
  • 消防署
  • 都市計画課
  • 建築指導課

と4機関を横断します。
そのため、個人での手続きは非常に複雑です。

行政書士に依頼することで、

  • 立地調査・図面作成・申請を一括対応
  • 行政との調整を代行
  • 許可取得までのスケジュールを短縮

当事務所では、不動産×許認可×リフォームのワンストップ対応が可能です。


13.開業後の運営ポイント

  • 清掃・リネン交換の外注体制を構築する
  • 定期的に消防設備を点検
  • 旅館業法上の変更届(管理者・構造変更など)を忘れず提出
  • 民泊サイト(Airbnbなど)掲載時は許可番号を明示

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行政書士高見裕樹事務所
北陸三県対応|不動産 × 許認可 × リフォーム

📍所在地:石川県金沢市
📞 電話:076-203-9314
✉️ お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

👉 「この物件で簡易宿泊所が取れるか知りたい」
「改装前に基準を確認したい」
そんな段階からでも大丈夫です。
現地調査から許可取得まで、すべてお任せください。

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