
簡易宿泊所とは?
北陸三県でアパートや戸建てを宿にするための要件と設備基準
「空き家を宿にしたい」
「自宅の一部をゲストハウスにしたい」
「マンションの1室で宿泊業を始めたい」
そんな方に最も現実的なのが、**「簡易宿泊所営業」**という旅館業の一種です。
しかし、名前は“簡易”でも、許可の要件は決して簡単ではありません。
実際には「保健所」「消防」「建築指導課」と複数の行政が関わり、
設備・構造が細かく基準づけられています。
この記事では、北陸三県(石川県・富山県・福井県)で
簡易宿泊所を開業するための設備基準・申請の流れ・費用の目安を、
行政書士高見裕樹事務所が実務ベースで解説します。
1.「簡易宿泊所」とは?旅館業法の定義
旅館業法第2条第2項第3号において、簡易宿泊所は以下のように定義されています。
「宿泊所を設けて、宿泊料金を受けて、人を宿泊させる営業であって、主として多数人を一時に宿泊させる施設を用いるもの」
つまり、少人数の客室が複数あり、共同のトイレ・浴室を備えた宿泊施設がこれに当たります。
具体的には、次のようなタイプの施設です。
- ゲストハウス(相部屋・ドミトリー形式)
- 民宿
- 一軒家貸し切りタイプの宿
- アパートやマンションの一室を改装した宿泊施設
このように、「ホテルのような個室単位ではなく、住宅や小規模建物を活用する宿」が
簡易宿泊所の典型です。
2.民泊との違い
簡易宿泊所と民泊の違いを整理すると次のようになります。
項目 | 簡易宿泊所 | 民泊(住宅宿泊事業法) |
---|---|---|
法的根拠 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業法 |
営業日数 | 通年営業可 | 年180日以内 |
申請方法 | 保健所の許可制 | 届出制(県または市) |
設備基準 | 厳格(客室・換気・避難) | 緩やか(住宅基準) |
消防設備 | 義務(誘導灯・感知器など) | 簡易的対応可 |
収益性 | 通年運営で高い | 季節営業・副業向き |
つまり、**本格的に宿泊事業として収益を上げたい場合は「簡易宿泊所許可」**が不可欠です。
3.簡易宿泊所の主な設備基準
旅館業法施行令および各県条例で、簡易宿泊所には次の基準が定められています。
(以下は北陸三県に共通するおおよその目安です)
(1)客室面積
- 1室あたり7㎡以上(2名以上宿泊の場合は1人あたり3.3㎡を加算)
- 相部屋形式(ドミトリー)の場合、ベッドごとの仕切りでも可
- 壁の高さは床から1.8m以上必要(パーテーション不可)
(2)採光・換気
- 各客室に外気に通じる窓・換気扇を設けること
- 床面積に対して採光面積1/10以上、換気面積1/20以上
(3)洗面・トイレ
- 宿泊者が共同で利用可能な位置に設置
- 男女別または仕切りがあることが望ましい
- 洗面台は常時清潔で、給湯設備が望ましい
(4)浴室・シャワー室
- 共同浴室でも可
- 1人あたり十分な利用面積を確保
- 排水・換気・防水構造を備えること
(5)台所・調理設備
- 食事を提供しない場合でも、簡易なキッチンがあれば利便性が高い
- 宿泊者が自炊する場合は、火気設備の安全性が必要
(6)避難経路・非常口
- 宿泊室から屋外までの避難経路を確保
- 廊下の幅は80cm以上
- 窓から直接避難できない場合は非常階段や避難ハッチを設置
(7)衛生・清掃
- 宿泊者が入れ替わるたびに清掃を行う体制が必要
- ゴミの分別・保管場所も明示
4.消防法令適合通知書が必要
旅館業許可を取るうえで最も重要なのが、消防法令適合通知書です。
消防署による検査で、次の設備が適正に設置されているか確認されます。
設備項目 | 必要例 |
---|---|
火災警報器 | 各居室・廊下に設置 |
誘導灯 | 出入口・通路に設置 |
消火器 | 各階または50㎡ごとに1本 |
避難経路表示 | 壁面またはドア上に明示 |
防火扉・区画 | 構造によっては義務 |
これがないと、保健所が許可を出せません。
そのため、申請前に必ず消防署へ相談し、事前確認を行う必要があります。
5.用途地域の確認も重要
どんな建物でも簡易宿泊所にできるわけではありません。
建築基準法上、**「旅館業を営むことができる用途地域」**が決まっています。
用途地域 | 許可の可否 |
---|---|
商業地域 | ○ 許可可能 |
準工業地域 | ○ 許可可能 |
準住居地域 | ○ 許可可能 |
第一種住居地域 | △ 条件付き許可(周辺状況により) |
第二種住居地域 | △ 条件付き許可 |
工業地域 | × 不可 |
第一種低層住居専用地域 | × 不可 |
特に金沢市では、伝統的町家のエリアでも用途地域制限が厳格なため、
行政書士が都市計画課で用途地域証明書を取得して確認します。
6.申請から許可までの流れ
北陸三県での申請フローはほぼ共通しています。
1️⃣ 事前調査(立地・用途地域・構造)
→ 行政書士が現地確認し、用途地域証明書を取得
2️⃣ 図面作成・消防相談
→ 平面図・求積図・避難経路図を作成、消防署で適合確認
3️⃣ 改装工事・設備設置
→ トイレ・シャワー・避難口の整備
4️⃣ 旅館業申請(保健所)
→ 必要書類を提出(住民票・登記簿謄本・図面など)
5️⃣ 現地検査(保健所・消防)
→ 清掃・設備・構造を確認
6️⃣ 許可証交付 → 営業開始
⏱ 所要期間:おおむね 1.5〜2か月(図面・工事含む)
7.申請に必要な書類(個人・法人共通)
書類名 | 発行元/備考 |
---|---|
旅館業営業許可申請書 | 保健所指定様式 |
施設構造概要書 | 客室数・面積・構造記載 |
建物登記事項証明書 | 法務局発行 |
住民票・身分証明書 | 市町村役場 |
賃貸借契約書または使用承諾書 | 不動産オーナーまたは管理会社 |
消防法令適合通知書 | 消防署 |
建築確認済証または検査済証 | 必要に応じて |
平面図・求積図・設備配置図 | 行政書士または設計士作成 |
8.費用の目安(石川県・富山県・福井県)
項目 | 内容 | 費用(税込) |
---|---|---|
行政書士報酬 | 書類作成・提出代行 | 110,000〜165,000円 |
図面作成費 | 平面・求積・避難経路図 | 55,000円 |
行政手数料 | 各保健所 | 約20,000円 |
消防設備工事 | 感知器・誘導灯・消火器設置 | 50,000〜150,000円 |
合計目安 | 一式対応 | 約250,000〜350,000円 |
9.注意したい「よくある不許可原因」
1️⃣ 避難経路が狭い・非常口がない
→ 廊下幅80cm以下は基準外。
2️⃣ トイレ・浴室が不足
→ 2室以上なら最低2か所必要。
3️⃣ 消防設備が未設置
→ 感知器・誘導灯の欠如は即不適合。
4️⃣ 図面と現況が一致していない
→ 改装後は再測量必須。
5️⃣ 無許可営業(民泊サイト掲載)
→ 許可前の掲載や予約受付は罰則対象。
10.実際の事例:金沢市の町家リノベーション
項目 | 内容 |
---|---|
物件 | 築80年の町家(延床90㎡) |
許可区分 | 簡易宿泊所営業 |
対応内容 | 図面作成・用途地域調査・消防調整 |
改装 | トイレ2か所新設、避難誘導灯設置 |
結果 | 申請から約60日で許可取得・営業開始 |
町家をリノベーションして宿泊施設にするケースは北陸では非常に増えています。
当事務所では、建築士・リフォーム会社と連携し、構造・意匠を保ちながら基準適合を実現しています。
11.複数室・複数棟での運営
北陸では、
「隣接する2軒を同時に宿泊施設にする」
「アパート1棟を簡易宿泊所に改装する」
といった相談も増えています。
この場合、各建物ごとに許可が必要です。
また、管理者常駐義務(旅館業法第3条)を満たすため、
管理室や緊急対応体制を確立する必要があります。
12.行政書士に依頼するメリット
簡易宿泊所申請は、
- 保健所
- 消防署
- 都市計画課
- 建築指導課
と4機関を横断します。
そのため、個人での手続きは非常に複雑です。
行政書士に依頼することで、
- 立地調査・図面作成・申請を一括対応
- 行政との調整を代行
- 許可取得までのスケジュールを短縮
当事務所では、不動産×許認可×リフォームのワンストップ対応が可能です。
13.開業後の運営ポイント
- 清掃・リネン交換の外注体制を構築する
- 定期的に消防設備を点検
- 旅館業法上の変更届(管理者・構造変更など)を忘れず提出
- 民泊サイト(Airbnbなど)掲載時は許可番号を明示
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行政書士高見裕樹事務所
北陸三県対応|不動産 × 許認可 × リフォーム
📍所在地:石川県金沢市
📞 電話:076-203-9314
✉️ お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/
👉 「この物件で簡易宿泊所が取れるか知りたい」
「改装前に基準を確認したい」
そんな段階からでも大丈夫です。
現地調査から許可取得まで、すべてお任せください。