
「前テナントがスナックでも油断禁物」
風俗営業許可の居抜き活用と再申請の注意点
ナイトビジネスの開業で人気の「居抜き物件」。
内装・照明・カウンター・ソファなどがすでに整っており、
初期費用を抑えてすぐ営業できそうに見えます。
しかし実は、“前の店もスナックだった”という理由だけでは風俗営業許可は取れません。
この記事では、金沢市を中心に居抜き店舗の申請を多数手がける
行政書士高見裕樹事務所が、
再申請時の注意点と落とし穴を徹底的に解説します。
1.「居抜き物件」でも新規申請が必要
「以前も風俗営業許可が出ていた店舗だから、そのまま使えるのでは?」
──そう考える方は非常に多いですが、それは誤解です。
風俗営業許可は、営業者・店舗構造・所在地ごとに一体で認められるもの。
営業者が変われば、必ず新規申請が必要になります。
つまり、
「前の経営者」=旧許可の所有者
「あなた」=新しい申請者
このため、どんなに同じ場所・同じ内装でも、
公安委員会は新たな営業者として再審査を行います。
2.前テナントの「許可証」は引き継げない
旧テナントが持っていた「風俗営業許可証」は、
営業者本人のみに有効です。
賃貸契約の名義変更や経営者交代があっても、
その許可は自動的に引き継がれません。
旧許可証のコピーを掲示して営業するのは「無許可営業」に該当します。
罰則は2年以下の懲役または200万円以下の罰金。
したがって、居抜き物件での開業=新規申請と考えてください。
3.居抜き店舗で不許可になる典型的なケース
居抜き店舗の申請で最も多い不許可・補正事例を挙げます。
① 前回の申請から用途地域が変更されていた
都市計画変更により、商業地域→住居地域へ用途が変わるケース。
この場合、風俗営業が不可能になります。
② 壁や仕切りを増設して「見通し要件」違反
改装業者が仕切りや個室を追加した結果、
「客室の見通しが悪い」として構造基準に抵触。
③ 照明が暗く「照度10ルクス未満」
照度基準を満たしておらず、再測定・再工事が必要。
④ 看板や名称変更で届出を怠っている
屋号や看板変更には「変更届出」が必要です。
これを出さないと旧申請情報と食い違います。
⑤ 消防・建築基準の不適合
古い建物で避難経路や防火区画が基準を満たしていない場合、
消防法令違反で止められることも。
4.「図面の使い回し」は絶対NG
前の経営者から受け取った図面をそのまま提出すると、
ほぼ確実に差し戻されます。
理由は、
- 家具配置や間仕切りが変わっている
- 測量基準(壁芯/内法)が異なる
- 照度分布図が現状と一致しない
警察署の現地検査では、図面と現場を照合します。
1cmでも違えば「不一致」とされるため、必ず現地測量+再作図が必要です。
行政書士高見裕樹事務所では、
居抜き店舗でも一から測量・図面再作成を実施し、確実に通る図面を整えます。
5.「居抜き」でも要注意な改装ポイント
小規模な改装でも、基準を超えると「構造変更」にあたります。
改装内容 | 許可への影響 |
---|---|
間仕切り・パーテーションの設置 | 見通し要件に抵触 |
照明・照度の変更 | 照度基準の再測定が必要 |
カウンター移動 | 求積図・出入口変更で再図面必須 |
トイレ・厨房の配置変更 | 構造図修正対象 |
防音工事・内装変更 | 消防検査・図面修正対象 |
たとえ内装業者が「小改修だから大丈夫」と言っても、
風営法上は重大な変更になることがあります。
6.用途地域と距離制限の再確認
居抜き物件の最大のリスクは、
以前は許可が出た地域でも、現在は出せない可能性があること。
都市計画の見直しや条例改正によって、
営業禁止区域が拡大していることがあります。
行政書士高見裕樹事務所では、
- 都市計画課での用途地域証明書再取得
- GIS測量による距離制限チェック
- 金沢市条例に基づく最新規制図確認
を行い、現在の適法性を確認します。
7.前テナントが「無許可営業」だった場合
まれに、前の店舗が無許可で営業していたケースもあります。
その場合、「以前スナックだった」という事実自体が無効です。
この場合、図面も許可履歴も残っていないため、
完全新規の申請扱いになります。
また、前オーナーが無許可営業で摘発されていた場合、
同一建物内での審査が慎重になることもあります。
8.居抜き物件での再申請の流れ
ステップ | 内容 | 期間 |
---|---|---|
① 現地調査 | 用途地域・距離・構造確認 | 約1週間 |
② 測量・図面再作成 | 平面図・求積図・照度分布図作成 | 約2週間 |
③ 書類整備 | 登記・身分証明書など収集 | 約1週間 |
④ 申請・審査 | 警察署提出〜公安委員会審査 | 約55日 |
⑤ 許可交付 | 営業開始 | 約2か月後 |
9.居抜き物件特有の費用感
項目 | 内容 | 費用(税込) |
---|---|---|
現地調査・立地確認 | 用途地域・距離制限調査 | 33,000円〜 |
測量・図面再作成 | 平面・求積・照度分布図 | 55,000円〜 |
許可申請書作成・提出 | 書類+警察署折衝 | 165,000円〜 |
合計目安 | 一式対応 | 約250,000円〜300,000円 |
※改装工事がある場合は、別途見積もり。
10.実例:前テナントスナックを引き継いだB様のケース
項目 | 内容 |
---|---|
所在地 | 金沢市香林坊 |
状況 | 前テナントがスナックとして営業(3年前閉店) |
問題点 | 用途地域は商業地域のままだが、壁と照明が基準外 |
対応 | 壁の撤去・照度改善・図面再作成 |
結果 | 申請から約57日で許可交付(軽微改修で済む) |
B様は「以前の店もスナックだったから大丈夫」と思って契約しましたが、
実際には内装変更が多く、現地検査に通らない状態でした。
当事務所で改修・再測量を行い、無事許可を取得。
「居抜き=即開業」とは限らないことを実感された事例です。
11.「居抜き×用途変更」には要注意
過去に飲食店として使われていた物件(例:居酒屋・カフェ)をスナックに転用する場合、
建築用途変更が必要になることもあります。
建築基準法上、「飲食店」→「風俗営業」は用途が異なります。
特に耐火構造や排煙設備がない場合、
消防法令適合通知書が再提出対象になります。
12.「居抜きのつもりが“スケルトン扱い”」になることも
内装を一部改修した結果、
図面上ではスケルトン(新設扱い)になることもあります。
例:
- カウンターを撤去して再設置
- 間仕切りの位置変更
- ソファ・床面張替え
これらは「部分改装」と思っていても、
法的には「構造変更」=新規扱いとなります。
13.居抜き店舗での許可をスムーズに取るポイント
- 用途地域・距離制限を再確認
→ 前回許可時の情報は使えない可能性あり。 - 現地測量で図面を再作成
→ 旧図面流用はNG。 - 消防・保健所も同時チェック
→ 改装後に不備が出やすい部分。 - 前オーナーの営業実態を確認
→ 無許可営業歴があると審査が厳しくなる。
14.「来るもの拒まず」──難しい居抜きこそ本気で対応
当事務所は「来るもの拒まず」「面倒な案件ほど燃える」を信条に、
居抜き店舗・複雑な改装・過去申請履歴不明な案件にも対応します。
図面がなくても、現地測量から書類再構成までワンストップで行い、
**“その店舗で再び灯りをともす”**お手伝いをします。
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行政書士高見裕樹事務所
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📍所在地:石川県金沢市
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