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場所選びで失敗しない!|風俗営業許可と用途地域・距離制限のチェックポイント【石川県・金沢市】

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場所選びで失敗しない!

風俗営業許可と用途地域・距離制限のチェックポイント

風俗営業許可を取得するうえで、最も重要なのは「どこで営業するか」です。
どんなに店舗内装を整えても、場所が不適合だと許可が下りません。

風俗営業許可では、店舗の構造だけでなく、立地(所在地)そのものに厳しい制限が設けられています。

この記事では、石川県・金沢市を中心に北陸三県の条例運用を踏まえ、
「許可が取れる場所」「取れない場所」の見極め方を詳しく解説します。


1.なぜ「場所」が許可の合否を分けるのか

風俗営業は、地域住民の生活環境や教育環境に影響を与える可能性があるため、
法律(風営法)と各自治体の条例によって、営業できる区域が厳しく制限されています。

つまり、

  • 店舗の構造をどれだけ整えても
  • 書類を完璧に作っても
    立地が不適合なら、申請自体が受理されないのです。

この“場所の制限”には、主に以下の2つがあります。

  1. 用途地域の制限
  2. 距離制限(保護対象施設からの距離)

2.用途地域の制限とは?

建築基準法上、都市計画区域の中では「用途地域」が定められています。
用途地域とは、住宅・商業・工業などの土地利用目的を分類した制度です。

風俗営業が可能なのは、このうち**「商業地域」または「近隣商業地域」**などに限られます。

用途地域風俗営業の可否備考
商業地域○(原則可)繁華街・中心市街地など
近隣商業地域△(一部可)条例で制限あり
準工業地域△(場合による)近隣環境によって判断
第一種・第二種住居地域×原則不可
工業・工業専用地域×原則不可

石川県金沢市の場合、商業地域が主に片町・香林坊・木倉町・片町2丁目周辺に集中しています。
一方で、少し外れた住宅地では、風俗営業は認められません。


3.距離制限とは?

風営法第4条および各自治体の条例では、
「学校・病院・児童福祉施設」などの保護対象施設から一定距離内では営業できないと定めています。

この距離は、市区町村によって異なります。

地域距離制限条例名
金沢市100m(用途地域外)金沢市風俗営業等の規制に関する条例
富山市150m富山市風俗営業等の規制条例
福井市100〜200m(地域指定)福井市公の風俗営業等の規制条例

距離は「敷地境界からの水平距離」で計算します。
地図上で直線距離を測るため、地図計測ソフトやCADを用いた正確な測量が必要です。


4.保護対象施設の種類

条例で保護される対象施設は、以下のように定義されています。

  • 学校(幼稚園・小中学校・高校・大学)
  • 保育所・児童福祉施設
  • 図書館・青少年センター
  • 病院・診療所・助産所
  • 児童公園・児童遊園

特に学校・保育園は、半径100m〜200mの範囲が規制対象となるため、
物件選定前に必ず周辺調査を行うことが必須です。


5.金沢市における具体的な制限区域

金沢市では、「風俗営業を行える区域」が市条例で明確に定められています。

  • 片町・木倉町・香林坊エリア … 許可可能
  • 金沢駅東口・武蔵・近江町市場周辺 … 一部制限あり
  • 住宅地(野々市市境・有松・泉野・高尾台方面) … 原則禁止

このように、同じ市内でもエリアごとに可否が異なります。
また、商業地域であっても、近くに学校や児童公園があれば許可が出ない場合もあります。


6.「用途地域証明書」で確認する

土地の用途地域を確認するには、
市役所の都市計画課で発行される**「用途地域証明書」**が必要です。

この証明書には、

  • 対象地の地番
  • 用途地域の種類
  • 建ぺい率・容積率
    が記載されており、風俗営業許可申請時の添付書類として提出します。

行政書士高見裕樹事務所では、
金沢市・富山市・福井市の用途地域証明書を代理取得し、
立地調査報告書としてまとめたうえで警察署への事前相談を行っています。


7.「地図上で100m離れているのにNG」なケース

実務上よくあるのが、地図上では100m以上離れているのに許可が出ないケースです。

理由は、

  • 公園や施設の出入口からの距離で判断される
  • 斜面・高低差を考慮せず直線計測している
  • 施設用途の変更(例:保育園→学童施設)を見落としている

このような細部の違いで「不可」とされることもあるため、
現地での目視確認・役所照会が欠かせません。


8.居抜き物件でも「用途地域」が変わることがある

「前のテナントがスナックだったから大丈夫」というのは危険です。

都市計画変更により、商業地域→住居地域へ変更されていることがあります。
たとえ過去に風俗営業許可があった店舗でも、
現在の用途地域が不適合であれば、再申請は通りません。

また、前店舗の構造や間仕切りが改修されている場合は、
新たに図面・照度・視界確認を行う必要があります。


9.行政書士が行う「立地調査」とは

行政書士高見裕樹事務所では、
許可取得前の段階で**「立地調査報告書」**を作成します。

内容は次の通りです。

  1. 現地確認(周辺施設・道路状況の調査)
  2. 用途地域証明書の取得
  3. GIS(地理情報システム)による距離測定
  4. 規制区域図へのプロット
  5. 風営法第4条適合性の判断

これにより、申請の可否を事前に判断できるため、
無駄な契約や改装投資を防げます。


10.「この場所で出せる?」と思ったらまず相談を

実際に物件を見つけた段階で、「ここで許可が取れるか」を行政書士に相談するのが最も確実です。

  • 物件を契約する前に適法性を確認
  • 事前に立地・構造・距離を確認
  • 不適合の場合は代替案を提示

こうした事前調査を行うことで、
**「契約したのに許可が取れなかった」**という最悪の事態を防げます。


11.立地調査にかかる費用の目安

項目内容費用(税込)
用途地域・距離制限調査GIS測定+現地確認33,000円〜
立地調査報告書作成写真・地図・証明書付55,000円〜
許可申請(書類+図面)警察署提出代行165,000円〜

※複数候補地の調査も対応可能です。


12.地域差に対応できる「北陸3県ワンストップ対応」

風俗営業許可は、同じ法律に基づきながらも、
県ごと・市ごとに実務対応が違うのが実情です。

行政書士高見裕樹事務所では、
北陸3県(石川・富山・福井)全域の条例・警察署対応を熟知しています。

  • 石川県警生活安全課(金沢・小松・七尾)
  • 富山県警生活安全課(富山市・高岡市)
  • 福井県警生活安全課(福井市・敦賀市)

それぞれの警察署で求められる図面や補足資料の傾向を踏まえ、
スムーズな許可取得をサポートします。


13.「来るもの拒まず」──難しい立地も粘り強く対応

当事務所の特徴は、
「来るもの拒まず」「やっかいな案件ほど本気で取り組む」姿勢。

一見不利な立地でも、

  • 周辺施設の用途変更
  • 区画整理後の境界再確認
  • 構造上の工夫による調整案
    など、現場対応と法的検討を両輪で進め
    許可の可能性を最大限に引き上げます。

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行政書士高見裕樹事務所
不動産 × 許認可のスペシャリストが、あなたの開業を支えます。

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そんな段階からご相談ください。
立地調査・用途地域確認を最短で行い、出店の可否を明確にします。

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