お問い合わせ

「風俗営業許可って何?」|スナック・ラウンジ開業前に知っておきたい基礎知識【石川県・金沢市】

NoImage

「風俗営業許可って何?」

スナック・ラウンジ開業前に知っておきたい基礎知識

スナック、ラウンジ、キャバクラ、バー…。
夜のお店を開業しようと考えたとき、必ず耳にするのが「風俗営業許可(風営許可)」という言葉です。

しかし実際には、

  • どんなお店に許可が必要なのか
  • 「深夜営業」との違いは何なのか
  • どこに申請するのか
    を正確に理解している方は少なくありません。

この記事では、石川県金沢市を中心に風俗営業許可申請を多数手がける
行政書士高見裕樹事務所が、初めて開業される方向けに
風俗営業許可の基礎知識をわかりやすく解説します。


1.「風俗営業許可」とは何か?

「風俗営業」と聞くと、一般的には性的なサービスを連想する方も多いでしょう。
しかし法律上の「風俗営業」は、そうした意味に限りません。

風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、
人の「社交・接待・遊興」に関わる営業全般を広く対象としています。

つまり、
お客様と会話を楽しんだり、お酒を注いだり、カラオケで一緒に歌ったりする——
そんな“接待行為”を行うお店は、すべて風俗営業に該当するのです。


2.スナック・ラウンジは「第1号営業」

風営法では、営業形態をいくつかの区分に分けています。
その中で、スナックやラウンジなどの接待を伴う飲食店は、
「第1号営業(接待飲食等営業)」 に該当します。

🔸第1号営業の定義

客に接待をして飲食をさせる営業(キャバクラ、スナック、ラウンジなど)

この「接待」というのがポイントで、
単にお酒を提供するだけでなく、
お客様の隣に座って会話やカラオケの相手をする行為が含まれます。

一方、カウンター越しにお酒を提供するだけのバーなどは、
「深夜酒類提供飲食店」として別の届出区分になります。
(こちらは風俗営業許可ではなく「届出制」です。)


3.許可を取らずに営業するとどうなる?

風俗営業許可を取らずに営業した場合、
風営法違反として2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。

また、刑事処分だけでなく、行政処分(営業停止や取消)にもつながります。

さらに、建物のオーナーとの賃貸借契約でも、
「無許可営業は禁止」と定められていることが多く、
知らずに営業を始めてしまうと、契約違反で立退きを求められることもあります。


4.風俗営業許可を取得するための主な要件

許可を取るには、「人・場所・構造」の3つの要件を満たす必要があります。

① 人(申請者)に関する要件

  • 欠格事由(過去5年以内の処分歴・破産など)がない
  • 成年被後見人・被保佐人でない
  • 暴力団関係者でない

② 場所に関する要件

  • 用途地域が「商業地域」など風俗営業可のエリアであること
  • 学校・病院・児童施設などから一定距離(100m〜200m)以上離れていること

※距離制限は市町村条例で異なります。
 金沢市では用途地域・距離規制が細かく設定されています。

③ 構造(店舗)に関する要件

  • 客室の見通しを妨げる仕切りがない(1m以下)
  • 照度(店内の明るさ)が10ルクス以上
  • 客室以外に従業員控室・トイレが確保されている

5.申請の流れと期間(石川県の場合)

風俗営業許可の申請先は、店舗所在地を管轄する警察署生活安全課です。

手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 事前相談・現地調査(行政書士または警察署)
  2. 必要書類・図面の作成
  3. 警察署への申請(申請手数料24,000円)
  4. 公安委員会による審査(約55日)
  5. 営業所の検査(現地確認)
  6. 許可証交付・営業開始

石川県では、審査期間が概ね55日前後となっており、
申請から2か月弱で営業開始できるのが一般的です。


6.必要書類一覧

風俗営業許可の申請では、多くの書類が必要です。

  • 申請書(警察署所定様式)
  • 営業の方法を記載した書類
  • 店舗の平面図・求積図・照度分布図・周辺略図
  • 賃貸契約書(または使用承諾書)
  • 住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書
  • 店舗付近の用途地域証明書
  • 申請者が法人の場合は登記事項証明書・役員名簿

これらの書類を正確に整えるのは非常に煩雑で、
行政書士に依頼するケースが大半です。


7.風俗営業と深夜営業の違い

スナックやバーを開業する際に混同されがちなのが、
「風俗営業許可」と「深夜酒類提供飲食店届出」です。

比較項目風俗営業許可深夜酒類提供飲食店
接待行為あり(必須)なし
営業時間原則24時まで0時以降OK(接待禁止)
許可/届出許可制(審査約55日)届出制(受理即日)
管轄公安委員会(警察署)警察署
主な業態スナック・ラウンジ・キャバクラバー・居酒屋・カラオケバーなど

この2つは併用不可です。
つまり、同じ店舗で「接待あり+深夜営業」を行うことはできません。


8.図面作成の重要性

許可申請では、図面の精度が非常に重視されます。

図面には、客室の配置・照度・出入口の位置・トイレや従業員控室の位置などを
正確に示す必要があります。

建築図面をそのまま使うと基準を満たさないことが多く、
行政書士が店舗を実測し、法定基準に合わせて作成します。

行政書士高見裕樹事務所では、測量から図面作成まで一括対応可能です。


9.北陸三県(石川・富山・福井)での地域差

風俗営業許可は、県や市ごとに細かな運用差があります。

  • 金沢市 … 用途地域・距離制限が特に厳しい
  • 富山市 … 繁華街以外では許可取得が難しいエリアも
  • 福井市 … 建築確認・消防法令遵守の確認が厳格

同じ北陸でも、行政対応や審査の重点ポイントが異なります。
そのため、地域実務に詳しい行政書士に依頼することが最も重要です。


10.行政書士に依頼するメリット

風俗営業許可の申請は、
一見「書類を出すだけ」に見えても、実際は高度な調整が必要です。

行政書士に依頼することで得られるメリットは次の通りです。

  1. 事前の用途地域・構造チェックで無駄な工事を防げる
  2. 警察署との折衝・調整を代行
  3. 図面作成・照度測定を正確に実施
  4. 申請書類を法的に整備し、審査通過率を高める
  5. 開業スケジュールに合わせて最短ルートで進行可能

11.費用の目安(石川県金沢市の場合)

項目内容費用(税込)
風俗営業許可申請代行書類作成・警察提出165,000円〜
事前調査・用途地域確認立地・距離制限チェック33,000円
図面作成(測量含む)平面図・求積図・照度図55,000円〜
飲食店営業許可申請保健所提出33,000円
合計目安一式対応約280,000円〜330,000円程度

※20坪を超える場合や複雑な構造の場合は別途見積もり。


12.開業までのスケジュール感

ステップ内容期間の目安
事前相談・現地確認用途地域・構造確認1週間
図面・書類準備測量・作図・必要証明書取得2〜3週間
警察署への申請書類提出・審査開始即日受理
審査・現地検査公安委員会の審査・検査約55日
許可証交付営業開始可能約2か月後

13.「来るもの拒まず」──難しい案件ほど本気で

行政書士高見裕樹事務所では、
「来るもの拒まず」「面倒な案件ほど燃える」をモットーに、
風俗営業許可の複雑な案件にも粘り強く対応しています。

北陸三県(石川・富山・福井)いずれでも、
地域条例・図面基準・警察署の実務を熟知しており、
最短での許可取得を全力でサポートいたします。


📞 ご相談はこちら

行政書士高見裕樹事務所
不動産 × 許認可のスペシャリストが、あなたの開業を支えます。

📍所在地:石川県金沢市
📞 電話:076-203-9314
✉️ お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

👉 スナック・ラウンジ・キャバクラの開業をお考えの方へ。
初回相談・立地調査もお気軽にご連絡ください。

Contact お問い合わせ

営業時間は9:00〜18:00まで、
お問い合わせフォームは
24時間ご相談を受け付けております。

メール お問い合わせは
こちら 矢印
電話076-203-9314 XX InstagramInstagram