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「残置物問題、こう解決します」|行政書士が実際に行う相続人通知と整理の流れ【石川県・金沢市】

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「残置物問題、こう解決します」

行政書士が実際に行う相続人通知と整理の流れ

退去後の部屋に残された荷物。
相続が絡む場合は、どこから手を付けていいのか分からない——。

そんなご相談が、石川県内の不動産オーナー様から増えています。

行政書士高見裕樹事務所では、
これまでに数多くの「残置物トラブル」を解決してきました。
本記事では、実際の進め方や現場での工夫を、具体例を交えてご紹介します。


1.“捨てる前に通知を”が原則

まず大切なのは、残置物はすぐに処分してはいけないということです。

たとえ長期間放置されていても、
その荷物は法的に「所有者のある財産」であり、
相続が発生していれば相続人の共有財産
にあたります。

つまり、勝手に処分してしまうと「遺品を無断で廃棄された」として、
損害賠償を求められる可能性があります。

残置物処理の第一歩は、
相続人に対して正式な通知を行うこと。
この通知こそ、後のトラブルを防ぐための“防御線”になります。


2.行政書士が行う「残置物通知書」の作成

行政書士高見裕樹事務所では、
相続人へ通知を行うための正式な文書(残置物通知書)を作成します。

通知書には次のような内容を明記します。

  • 残置物の所在・数量・概要
  • 相続人に求める行動(引取・放棄・処分承諾)
  • 期限(通常2〜3週間)
  • 期限後に対応がない場合の取扱い(廃棄処分に移行)

この通知を内容証明郵便で発送することで、
「適切な法的手続きを経た」として、オーナー様を保護します。


3.通知書の前に行う「相続人調査」

通知先を間違えると、すべての手続きが無効になるおそれがあります。
そのため、通知前には必ず相続人の確定調査を行います。

被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などを収集し、
相続関係説明図を作成して、誰が法定相続人かを確定。

また、遠方に住む相続人や音信不通のケースでも、
住民票除票や戸籍附票をたどり、通知可能な住所を特定します。

この段階から行政書士が対応すれば、
「誰に出せばいいのか分からない」という大家さんの負担を大きく減らせます。


4.通知後の流れ:3つのパターン

通知書を発送すると、多くの場合は2〜3週間以内に相続人からの返答があります。

① 引き取る場合

相続人が現地に立ち会い、荷物を搬出。
立会記録を作成し、残置物引渡書を交わします。

② 放棄・処分承諾

行政書士が作成した「残置物所有権放棄書」「処分承諾書」に署名・押印をもらい、
大家さん側で廃棄処分を実施します。

③ 返答なし

期限までに反応がない場合は、通知文中に記載した通り、
廃棄処分を行っても法的に問題はありません。
重要なのは、通知と期限設定の証拠を残しておくことです。


5.【実例紹介】相続人が全国に散らばっていたケース

ある金沢市内の賃貸マンションで、
借主が亡くなり、室内に生活用品が大量に残された案件がありました。

相続人は兄弟4名。いずれも県外在住で、
「どの荷物をどうするか」が決まらないまま半年が経過していました。

行政書士高見裕樹事務所が介入し、
戸籍調査→通知書作成→全員宛てに内容証明郵送を実施。

結果、3名が放棄、1名が処分承諾を提出。
法的リスクなく、残置物をすべて整理できました。

処分完了後は、室内をリフォームし、
ふちどり不動産が再募集を担当。
1か月以内に新たな入居者が決まり、オーナー様の損失を最小限に抑えることができました。


6.【実例紹介】相続人不明のまま放置された古家

別の案件では、長年空き家だった建物の中に、
家具・家電・遺品・紙類が山積みの状態。

近隣住民から「衛生的に問題がある」と通報があり、
行政書士が調査に入ることに。

戸籍調査の結果、相続人は遠方に3名存在。
通知書を送付後、2名が放棄、1名は音信不通。

期限を経過したため、内容証明記録を添えて処分を実施。
行政書士の手続を経ることで、
法的根拠をもって廃棄ができ、後の紛争リスクを回避できました。

その後、建物は株式会社Kプランニングが解体し、
土地として再販売されました。


7.残置物処理と“再活用”を同時に考える

残置物の整理はゴールではありません。
むしろ「次にどう活かすか」が重要です。

行政書士高見裕樹事務所では、
残置物処理後の流れまでトータルでサポートしています。

  • 原状回復工事 … 自社グループのKプランニングが対応
  • 再募集・売却 … ふちどり不動産が担当
  • 相続整理・登記連携 … 提携司法書士による法務サポート

ひとつの窓口で、“処分から再活用”まで完結します。


8.大家さんに伝えたい3つのポイント

  1. 「勝手に処分」は最も危険
     相続人がいる場合は、通知を経て初めて合法に処分できます。
  2. 手続きは専門家に任せるのが安心
     戸籍調査や内容証明など、個人では手間と時間がかかります。
  3. 残置物処理は“次の収益”への第一歩
     再賃貸・売却・再生までを見据えた対応こそ、資産管理の基本です。

9.費用目安(再掲)

業務内容費用(税込)備考
相続人調査33,000円〜戸籍収集・関係図作成
残置物通知書作成33,000円〜内容証明郵便対応
放棄書・承諾書作成22,000円〜法的整備書面
内容証明発送実費+5,000円前後郵送証明付き
現地確認・立会い別途見積状況により変動

10.「来るもの拒まず」の姿勢で

残置物問題は、感情・法務・現場対応が絡む“やっかいな案件”です。
しかし、行政書士が関わることで、冷静・確実に解決できます。

行政書士高見裕樹事務所では、
どんな案件でも「来るもの拒まず」の姿勢で、
大家さん一人ひとりに寄り添ったサポートを行っています。


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