“勝手に処分”は危険!
残置物トラブルを防ぐための相続人通知と対応手順
賃貸物件を所有していると、退去後の部屋や亡くなられた入居者の部屋に残置物が残ることがあります。
古い家具や衣類、家電、書類、時には金銭的価値のある品まで——。
大家さんの立場からすれば、「早く片づけて次に貸したい」と思うのが本音でしょう。
しかし、残置物を無断で処分することは、法的に大きなリスクを伴います。
行政書士高見裕樹事務所(石川県金沢市)では、
このような残置物問題について、相続人への通知書作成や処分手続の整備を行い、
トラブルを未然に防ぐサポートを行っています。
今回は、前回の記事(残置物通知書の基礎編)に続く「実践対応編」として、
通知から処分完了までの流れを詳しく解説します。
1.残置物処理が“トラブル化”する3つの典型例
まず、現場で実際に起こりがちなトラブル事例を挙げてみましょう。
① 相続人が知らないうちに処分されていた
「知らない間に遺品が捨てられていた」として、損害賠償請求を受けるケースです。
感情的な対立に発展しやすく、金額以上に信頼関係を損ねてしまうことがあります。
② 相続人が複数いて意見がまとまらない
兄弟・親族が複数いる場合、「思い出の品を残したい」「遠方で取りに行けない」など意見が分かれ、
誰も動かないまま時間だけが過ぎることがあります。
③ 残置物の中に価値ある品が混じっていた
現金・貴金属・通帳・証券などが含まれている場合、
「本来の所有者は誰か」「勝手に処分してよいのか」という判断が難しくなります。
こうした問題の根底にあるのは、
「誰のものか分からないまま処分してしまうこと」。
そのリスクを避けるための第一歩が、「相続人への通知」です。
2.なぜ“通知書”が重要なのか?
残置物が相続人の財産である以上、処分には必ず相続人の意思確認が必要です。
この確認を行うための書面が**「残置物通知書」**です。
通知書は、単なる「お知らせ」ではなく、
法的証拠としての意味を持ちます。
通知書を内容証明で送ることで、
「いつ・誰に・どの内容で通知したか」が残り、
万一の訴訟でも「適切な手続きを踏んでいた」ことを証明できます。
行政書士が作成する通知書は、文面のトーンにも配慮します。
遺族感情を刺激せず、冷静に事務的なやり取りができるよう設計します。
3.通知書に盛り込むべき5つの要素
行政書士高見裕樹事務所では、以下の5項目を明確に記載します。
- 残置物の保管場所と内容(例:冷蔵庫、タンス、寝具など)
- 相続人に求める対応(引取り・放棄・処分承諾)
- 期限(通常2〜3週間程度)
- 期限を過ぎた場合の取扱い(廃棄処分に移る旨)
- 問い合わせ先と担当行政書士名
この5点を文書化し、内容証明郵便で送付することで、
処分までの手続が一貫して合法になります。
4.通知前に行うべき相続人の調査
通知を出すには、相続人の特定が欠かせません。
行政書士が戸籍謄本を収集し、相続関係説明図を作成することで、
正確に誰が相続人かを確認します。
「音信不通」「住所不明」などの場合でも、
住民票除票や戸籍附票をたどることで、通知可能な住所を特定できます。
場合によっては、公示送達に準じた方法で通知を行うこともあります。
このように、通知の前段階で法的根拠を整えることが非常に重要です。
5.通知後の対応パターン3つ
(1)引取り・搬出の申出がある場合
相続人が引取りを希望した場合は、日程を調整して搬出します。
この際、立会い記録を残しておくと後の証拠になります。
(2)放棄・処分承諾の場合
行政書士が作成する**「残置物所有権放棄書」「処分承諾書」**に署名・押印をもらい、
法的リスクなく処分が可能となります。
(3)反応なし・連絡が取れない場合
期限までに返答がない場合は、
通知書に記載した通り廃棄処分を実施しても問題ありません。
重要なのは、通知と期限設定の証拠を残しておくことです。
6.行政書士が関与するメリット
✅ 1.書面の信頼性と法的効果
行政書士が職印を押した通知書は、内容の正確性・法的整合性が担保されます。
✅ 2.相続人調査も一括対応
戸籍の取得から通知発送までを一気通貫で対応できるため、
オーナー様が煩雑な手続きを行う必要がありません。
✅ 3.不動産・許認可の実務経験
行政書士高見裕樹事務所は、不動産・許認可・リフォームのワンストップ対応を強みとしており、
残置物処理後の売却・再賃貸・活用までを見据えた提案が可能です。
7.残置物処分後の「次の一手」
残置物を整理した後は、空室を再活用するステップです。
- 清掃・修繕・原状回復工事
- ふちどり不動産による再募集・販売支援
- 株式会社Kプランニングによる改装・解体・再生
すべて自社・グループ内で対応可能なため、
「通知→処分→再活用」までを一貫して進められます。
8.実務費用の目安
| 項目 | 費用(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 相続人調査 | 33,000円〜 | 戸籍収集・相続関係説明図作成 |
| 残置物通知書作成 | 33,000円〜 | 相続人宛文書作成・内容証明対応 |
| 放棄書・承諾書作成 | 22,000円〜 | 所有権放棄・処分承諾の書面化 |
| 内容証明発送 | 5,000円程度+実費 | 郵送証明付き送付 |
| 現地確認・立会い | 別途見積 | 残置物確認・写真撮影含む |
※案件の規模・人数・所在により変動します。
9.放置しないことが最大の防御策
残置物は「時間が経つほど」複雑になります。
特に相続が絡む場合、相続人の一部が亡くなって再相続が発生し、
通知先が倍増することもあります。
また、残置物を放置したまま再賃貸すると、
**次の入居者とのトラブル(破損・損害補償問題)**にもつながります。
トラブルの芽を摘むには、
「法的根拠に基づいた通知」を早めに行うことが何より重要です。
10.“困ったときの最後の砦”として
行政書士高見裕樹事務所は、
どんな複雑な案件でも「来るもの拒まず」の姿勢で対応しています。
- 相続人が多くて話が進まない
- 借主が亡くなって誰に連絡すればいいか分からない
- 処分費用の負担を明確にしたい
そんなお悩みをお持ちの大家さんへ。
残置物の通知書作成から相続関係整理まで、
実務に精通した行政書士が伴走します。
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