
【風俗営業許可 × 申請の基本】
“安さより安心”|失敗しない風俗営業許可申請の進め方
■ はじめに
「スナックを開きたいけど、風俗営業の許可が必要なの?」
「深夜酒類提供届との違いが分からない…」
「申請を自分でやろうと思ったけど、思った以上に難しい」
こうした声を多く聞きます。
実際、風俗営業許可の申請は、行政書士業務の中でも最も手間と調整が多い分野のひとつです。
石川県(金沢市・白山市・野々市市など)でスナックやクラブを開業する場合、
「お酒を提供して接待を行う」営業は、**風俗営業1号許可(接待飲食等営業)**が必要です。
この記事では、風俗営業許可の基本から、用途地域の確認、図面、警察との調整、そして行政書士に依頼するメリットまでを、
実務経験をもとに徹底解説します。
■ 1. そもそも「風俗営業許可」とは?
風俗営業とは、**風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)**で定義された、特定の業種に必要な営業許可のことです。
スナック・クラブ・キャバクラなどで「接待を伴う飲食店営業」を行う場合は、
「第1号営業」=接待飲食等営業に該当します。
▶ 接待とは?
お客様の隣に座って会話をしたり、お酒を注いだり、カラオケの相手をしたりする行為を指します。
たとえ短時間でも、料金を取って行えば「接待行為」とみなされます。
■ 2. 深夜酒類提供との違い
混同しやすいのが「深夜酒類提供飲食店営業」。
これは午前0時以降にお酒を提供する営業のことです。
項目 | 風俗営業1号許可 | 深夜酒類提供営業 |
---|---|---|
接待行為 | あり(要許可) | なし(禁止) |
営業時間 | 午前0時まで | 午前0時以降OK |
申請先 | 警察署(公安委員会) | 警察署(届出) |
審査期間 | 約55日 | 約10日 |
図面審査 | 必須(詳細) | 簡易 |
看板掲示 | 義務あり | 任意 |
✅ つまり、「お客様の隣に座って接待する」なら風俗営業許可。
✅ 「接待はせずに深夜に営業」なら深夜酒類提供届。
両方を同時に行うこと(併用)はできません。
■ 3. 石川県での風俗営業許可の流れ
石川県(金沢市・白山市・野々市市)での申請は、
各店舗所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出します。
主な流れ
- 事前相談・用途地域確認
→ 建築基準法上の用途地域・建物構造を確認(商業地域などで可) - 図面作成・測量
→ 店舗内部の構造を1mm単位で図面化(建築士レベルの正確性が求められる) - 申請書類作成
→ 申請書・誓約書・身分証・登記簿謄本などを揃える - 警察署へ申請・受理
→ 審査期間約55日(建築指導課・消防署との照会あり) - 許可証交付・営業開始
■ 4. 許可要件① 用途地域の確認
風俗営業は、どこでも営業できるわけではありません。
都市計画法で定められた「用途地域」によって制限があります。
用途地域 | 許可の可否 |
---|---|
商業地域 | ○(申請可能) |
近隣商業地域 | ○(条件付き) |
準工業地域 | ○(条件付き) |
住居地域 | ×(原則不可) |
金沢市中心部では、片町・木倉町・片町1丁目周辺が商業地域に該当し、風営許可が可能です。
一方、住宅地や学校近隣では不可となります。
また、「保全対象施設」(学校・病院・図書館など)からの距離制限もあり、100m以内にある場合は不可です。
■ 5. 許可要件② 構造設備の基準
風俗営業の審査では、店舗内部の構造が基準に適合しているかが非常に重視されます。
主な構造基準(抜粋)
- 客室の床面積:1室あたり5㎡以上
- 客室の見通し:壁・パーテーションで仕切りすぎない(視界を遮らない)
- 出入口:客室から直接外部に通じる構造不可
- 照度:最低5ルクス以上を確保
- 防音設備・換気:適切な性能を有すること
一つでも基準を満たさない場合、再測量・再申請となり、数週間のロスが発生します。
■ 6. 許可要件③ 管理者・欠格事由
営業者や管理者に、以下の欠格事由があると許可が下りません。
- 1年以内に風営法違反などの前科がある
- 暴力団関係者
- 破産者(免責を受けていない者)
- 精神疾患などにより判断能力が制限されている場合
また、**管理者(店長クラス)**の常駐も義務です。
不在時の体制まで警察に説明できる必要があります。
■ 7. 提出書類一覧
書類名 | 内容 |
---|---|
風俗営業許可申請書 | 正式申請書(公安委員会様式) |
営業の方法を記載した書類 | 営業時間・料金形態など |
平面図・立面図・求積図 | 建築士レベルの正確な図面 |
付近見取図 | 学校・病院・公共施設との距離確認 |
使用承諾書または賃貸契約書 | 店舗使用権の証明 |
登記事項証明書 | 法人の場合 |
住民票・身分証明書 | 個人の場合 |
管理者誓約書 | 常駐者の誓約書 |
照明・音響設備図 | 照度基準を満たすことの証明 |
■ 8. 審査期間とスケジュール目安
ステップ | 期間 | 内容 |
---|---|---|
図面・書類作成 | 約2〜3週間 | 測量・書類整備 |
警察署提出・審査 | 約55日 | 建築・消防・用途照会含む |
許可証交付 | 約2か月後 | 営業開始可能 |
✅ トータルで約2か月半前後を見込むのが現実的です。
■ 9. 自分で申請できる?それとも依頼すべき?
結論から言うと、風俗営業許可は行政書士に依頼すべき案件です。
なぜなら、
- 図面のミス1つでやり直しになる
- 用途地域の誤判断で「そもそも出せない」ことがある
- 警察・消防・建築指導課との調整が複雑
実際、「自分でやってみたけど途中で断念しました」という相談が非常に多い分野です。
■ 10. 費用の目安(石川県内)
項目 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
警察署手数料 | 24,000円 | 申請時に納付 |
飲食店営業許可 | 16,000円 | 併せて必要 |
行政書士報酬 | 198,000円〜 | 図面作成・測量含む |
実費(印紙・証明書など) | 約5,000円 | 登記簿・証明書など |
合計 | 約24〜27万円前後 | 面積や構造により変動あり |
※ 建築図面がない場合、測量費として+55,000円程度が必要です。
■ 11. 行政書士に依頼するメリット
✅ 用途地域調査から図面作成まで一括対応
物件の段階で「そもそも許可が下りるか」を事前に調査。
ムダな契約や改装を避けられます。
✅ 建築・消防・警察との調整を代行
行政との交渉・照会を行政書士がすべて対応。
営業スケジュールを崩さず開業が可能です。
✅ 図面不備・構造差戻しのリスクを防ぐ
専門家が測量・作図を行うため、審査時の修正リスクを最小化します。
✅ 許可後の届出・変更も継続サポート
営業所変更・面積変更・営業時間変更など、
将来の手続きも一括でサポート可能です。
■ 12. 許可取得後の注意点
許可を取った後も、以下のルールを守らなければなりません。
- 営業時間:午前0時以降は営業不可
- 管理者の常駐義務
- 接待行為の範囲遵守
- 従業員名簿の備付義務
- 看板への「風俗営業」の標示義務
違反すると営業停止・許可取消となる場合があります。
■ 13. よくある質問Q&A
Q1. 居抜き店舗なら許可も引き継げますか?
→ できません。内装や構造を再確認し、新規で申請が必要です。
Q2. 深夜営業と風営許可は同時に取れますか?
→ 併用不可です。どちらか一方のみ申請できます。
Q3. 飲食店営業許可があれば風営許可はいりませんか?
→ 必要です。接待を行う場合は別途風俗営業許可が必須です。
Q4. 開業前に物件選びで相談できますか?
→ はい。事前調査からご相談可能です。
■ 14. 石川県内での対応エリア
行政書士高見裕樹事務所では、
北陸三県(石川県・富山県・福井県)に対応。
特に下記エリアでの風営許可申請実績があります。
- 金沢市(片町・香林坊・武蔵・駅西)
- 白山市(松任駅周辺)
- 野々市市(御経塚・横宮)
- 小松市・加賀市・能美市 など
■ 15. まとめ
項目 | 内容 |
---|---|
申請先 | 店舗所在地の警察署 |
審査期間 | 約55日 |
要件 | 用途地域・構造・管理者 |
注意点 | 深夜営業との併用不可 |
費用目安 | 約25〜30万円前後 |
行政書士依頼メリット | 不備防止・スケジュール管理・一括対応 |
■ 16. 行政書士高見裕樹事務所なら
行政書士高見裕樹事務所では、
風俗営業許可の事前調査から図面・警察調整・許可取得まで完全代行いたします。
不動産会社(ふちどり不動産)とリフォーム会社(Kプランニング)を併設しているため、
「物件探し+図面作成+許可申請+改装工事」までワンストップ対応が可能です。
「とにかく安心して任せたい」
「ややこしい案件でも丸ごと依頼したい」
そんな方は、ぜひご相談ください。
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