“素人図面では通らない”|簡易宿所許可に必要な正確な図面と設備要件
はじめに
「間取り図をコピーして出せば足りるんじゃないか」
「不動産会社からもらった図面で申請できるだろう」
簡易宿所の許可を取ろうと考える多くの方が、最初に陥るのが 図面軽視の落とし穴 です。
しかし、実際には 「図面の不備」こそが最も多い差し戻し理由。
図面が要件を満たしていないために許可が下りず、工事やオープンが何か月も遅れるケースが後を絶ちません。
本記事では、簡易宿所許可申請に必要な図面と基準を整理し、素人図面が通らない理由、そして専門家に依頼するメリットを徹底解説します。
1. 簡易宿所とは?
旅館業法上の「旅館業」の一つで、相部屋形式や少人数宿泊に適した宿泊施設を指します。
古民家再生、マンションの一室活用、シェア型ゲストハウスなどで多く利用されています。
「ホテル・旅館」より柔軟な基準で認められる一方で、図面と設備に関する要件は避けて通れません。
2. 申請に必要な図面の種類
- 配置図:建物が敷地内にどのように建っているか
- 各階平面図:客室・廊下・トイレ・浴室・共用スペースの配置
- 立面図:建物外観、開口部の位置
- 設備配置図:消防設備(消火器・報知器・誘導灯など)の設置状況
これらの図面は単なる間取り図ではなく、法律上の基準を満たしていることを証明する資料です。
3. 満たすべき主な基準
部屋数・面積
- 客室1室あたりの面積基準(おおむね33㎡以上が目安)
- 定員に応じた居室面積
トイレ数
- 男女別設置が望ましいケースも
- 宿泊定員に応じた基準数を確保する必要
浴室・洗面所
- 十分な数と清掃可能な設備
- 給排水・換気の確保
廊下・避難経路
- 幅1.2m以上など、避難安全性を考慮
- 出入口の数や避難方向の明示
消防設備
- 消火器の数と設置場所
- 自動火災報知器・誘導灯
- 消防署との協議内容を反映
4. なぜ素人図面では通らないのか
理由①:基準を反映していない
不動産の販売図面には、トイレや浴室の詳細寸法、廊下幅などが記載されていません。
理由②:消防設備との整合性がない
消防署が求める「誘導灯の位置」「非常ベルの配置」が反映されていないことが多い。
理由③:縮尺や表記が不正確
行政は「縮尺○分の1」で正確に描かれた図面を求めます。手書き・簡易ソフトでは要件を満たさないケースが多数。
理由④:用途変更に非対応
住宅から宿泊施設へ用途変更する際、建築基準法上の手続きが必要。図面にその内容が反映されていないと不受理に。
5. 図面不備で起きる失敗例
例①:差し戻しで2か月遅延
金沢市で申請したオーナー、間取り図を提出 → 消防設備が未記載で差し戻し。工事やり直しも発生。
例②:避難経路不足で追加工事
古民家を簡易宿所に改装 → 廊下幅が基準に満たず、検査で指摘 → 追加工事に150万円。
例③:建築基準違反が判明
既存建物をそのまま利用 → 用途変更申請が必要と発覚。半年以上オープンできず、予約キャンセル多数。
6. 行政書士に依頼するメリット
✅ 専門知識で図面を整備
保健所・消防署の基準を反映した「通る図面」を作成。
✅ 消防署・建築士との連携
行政書士が窓口となり、消防・建築との調整を代行。
✅ 差し戻しリスクを最小化
最初から基準に適合した書類を提出し、最短で許可を取得。
✅ 工事計画と並行進行
図面と工事計画を連動させ、無駄なやり直しを防止。
7. 実際のサポート事例
事例A:金沢市のマンション一室
オーナーが不動産図面で申請 → 差し戻し。
当事務所が消防基準を反映した図面を作成し、無事に許可取得。
事例B:古民家再生プロジェクト(白山市)
既存図面が古く寸法不明。
測量を実施し、建築基準と消防基準を満たした新図面を作成。予定通りオープン。
まとめ
簡易宿所の許可申請では、図面と基準を軽視すると大きなロスに直結します。
- 部屋数・面積・トイレ・浴室の基準を満たすこと
- 消防設備と整合した正確な図面が必須
- 素人図面では通らず、差し戻し・再工事のリスク大
行政書士高見裕樹事務所では、石川県を中心に北陸三県で簡易宿所の申請を数多くサポートしてきました。
図面作成・消防調整・建築確認まで含めたワンストップ対応が可能です。
「この図面で大丈夫?」と不安な方は、契約や工事を始める前にぜひご相談ください。
お問い合わせ
簡易宿所の図面作成・基準確認に関するご相談は「行政書士高見裕樹事務所」まで。
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