“年間180日までって本当?”|民泊の180日ルールと許可・届出の落とし穴
はじめに
「空き部屋を有効活用して民泊を始めたい」
「副業でマンションの一室を貸したい」
「観光需要が戻ってきたので、インバウンド客を取り込みたい」
こうした理由から民泊を検討する方は増えています。
しかし、住宅宿泊事業法(民泊新法) を利用して営業する場合、必ず守らなければならない大前提があります。
それが “年間180日まで” という営業日数制限です。
これを知らずに365日運営し続けてしまうと、旅館業法違反とされ、行政処分や罰則の対象になる恐れがあります。
本記事では、民泊における180日ルールの意味と注意点、そして違反を避けるために何をすべきかを詳しく解説します。
1. 民泊の法制度には3種類ある
① 住宅宿泊事業法(民泊新法)
- 年間営業日数:180日以内
- 自宅やマンションを副業的に活用する人向け
- 届出制(保健所や自治体への届出が必要)
② 旅館業法(簡易宿所)
- 年間日数制限なし
- 設備基準(面積・トイレ数・避難経路など)を満たす必要
- 許可制(保健所での審査あり)
③ 特区民泊
- 国家戦略特区の制度を利用する民泊
- 2泊3日以上の滞在が条件
- 営業日数の制限はないが、特区に限られる
→ 多くの副業型民泊は「住宅宿泊事業法」を利用しますが、その最大の特徴が 180日ルール なのです。
2. 180日ルールとは?
住宅宿泊事業法では、
「1年間(1月1日~12月31日)で営業できる日数は180日以内」 と定められています。
つまり、
- 181日目以降は違法営業
- 365日フル稼働は不可能
という制約があるのです。
これは、周辺住環境への影響(騒音・ゴミ問題・治安)を抑えるための規制です。
3. 180日を超えるとどうなる?
- 旅館業法違反とみなされる
無許可営業として、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になる可能性があります。 - 行政処分(営業停止・閉鎖命令)
悪質な場合は即時停止命令が下されることも。 - 近隣トラブルで発覚しやすい
「毎日客が出入りしている」と住民から通報され、調査で違反が露見。
4. よくある誤解
誤解①:「申請中なら営業できる」
→ NG。許可や届出が下りる前に営業するのは違法。
誤解②:「管理会社がやってくれているから安心」
→ NG。オーナー自身にも責任あり。委託先に任せきりでは危険。
誤解③:「見つからなければ大丈夫」
→ NG。住民の通報・消防検査・予約サイトの監視で高確率で発覚します。
5. 契約前に確認すべき落とし穴
- 用途地域:住居専用地域では民泊不可のケースあり
- 建築基準法:避難経路・トイレ数を満たさないと許可不可
- 管理規約:マンションの管理規約で民泊禁止の場合が多い
→ 「不動産屋にOKと言われた」だけで安心して契約するのは危険です。
6. 行政書士に相談するメリット
✅ 最適な制度選択ができる
「民泊新法で届出すべきか」「簡易宿所で許可を取るべきか」を判断。
✅ 180日ルールを踏まえた収益計画を提案
収益シミュレーションを行い、採算が取れる運営スキームを設計。
✅ 行政・消防・建築との調整を代行
複雑なやり取りを一括で代行し、オーナーは安心して準備に集中できる。
7. 実際のサポート事例
事例A:マンション一室で民泊を検討
オーナーは365日営業を想定していたが、180日ルールを知らずに計画。
当事務所がシミュレーションを行い、簡易宿所としての許可取得を提案。結果、通年営業が可能となり収益安定。
事例B:古民家活用プロジェクト
住宅宿泊事業法でスタートしたが、180日制限で収益が伸び悩み。
当事務所が簡易宿所への切替をサポートし、年間通じた営業に移行。
まとめ
民泊は気軽に始められるように見えて、実は 180日ルール という大きな制約があります。
- 年間180日までしか営業できない
- 違反すると旅館業法違反で罰則あり
- 用途地域・建築基準・管理規約も要チェック
「この物件で本当に営業できるのか?」
「180日ルールで採算は合うのか?」
こうした不安がある方は、契約前に必ず専門家に相談してください。
行政書士高見裕樹事務所では、石川県を中心に北陸三県で民泊・簡易宿所・旅館業の申請を幅広くサポートしています。
届出・許可の手続きはもちろん、制度選択や収益シミュレーションまで含めてお任せいただけます。
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民泊・簡易宿所・旅館業に関するご相談は「行政書士高見裕樹事務所」まで。
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