“この物件で営業できる?”|簡易宿所と用途地域・建築基準の落とし穴
はじめに
「マンションの一室をゲストハウスにしたい」
「空き家をリノベーションして簡易宿所にしたい」
「副業で宿泊業を始めたい」
近年、石川県や金沢市でも、観光需要やインバウンド回復に合わせて簡易宿所の相談が増えています。
しかし、意外と見落とされるのが “用途地域と建築基準法” の壁。
「契約して工事まで済ませたのに、そもそも用途地域で営業できなかった」
「避難経路が確保できず、建築基準法違反で不許可に」
こうした失敗例は少なくありません。
この記事では、簡易宿所と用途地域・建築基準の関係、そして契約前に必ず確認しておくべきポイントを解説します。
1. 簡易宿所とは?
旅館業法に基づく宿泊施設の一つで、
- 相部屋形式のゲストハウス
- マンション一室を活用した宿泊施設
- 古民家リノベーション
といった形態で利用されることが多い業態です。
ホテル・旅館より基準が緩やかで小規模開業に向いていますが、用途地域や建築基準法の制限は避けて通れません。
2. 用途地域と簡易宿所の関係
用途地域とは?
都市計画法に基づき、都市を住宅・商業・工業などの用途ごとに区分した制度。
建築できる建物や用途に制限を設けることで、住環境や都市景観を守る目的があります。
簡易宿所が認められる地域
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 一部の住居地域(条件付き)
制限が厳しい地域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
これらの「純粋な住宅地」では、原則として簡易宿所営業は不可です。
3. 建築基準法のチェックポイント
用途地域だけでなく、建築基準法を満たしているかも重要です。
- 避難経路の確保
廊下や階段の幅が1.2m以上必要な場合あり。 - 採光・換気
客室に一定の採光や換気窓が必要。 - トイレ・洗面所の数
宿泊定員に応じて設置基準あり。 - 用途変更が必要か
「住宅」から「簡易宿所」への用途変更が必要になるケースが多い。
これらを無視して工事を進めると、「建築基準法違反」で許可が下りません。
4. 契約後に「営業不可」となるリスク
失敗例①:住居専用地域で契約
安い家賃に惹かれて物件を借りたが、第一種低層住居専用地域。結果、旅館業許可が下りず解約。敷金・礼金が損失に。
失敗例②:避難経路が基準を満たさない
マンションの一室を簡易宿所にしたが、避難経路が確保できず不許可。追加工事費100万円が発生。
失敗例③:建築用途変更を怠った
「住宅」として登記された物件をそのまま使い、後から用途変更が必要と判明。半年以上オープンできず、予約キャンセルで大きな損失。
5. 行政書士に依頼するメリット
✅ 契約前に用途地域を確認
都市計画課の情報を基に、営業可能かどうかを調査。無駄な契約を防げます。
✅ 建築基準法の適合性をチェック
避難経路・採光・換気・トイレ数などを図面で確認。必要なら建築士や消防設備士と連携。
✅ 行政との調整を代行
保健所・建築指導課・消防署と交渉し、営業可能な条件を明確に。依頼者は手間を省いて本業に集中できます。
✅ 工事前にリスクを回避
用途地域・建築基準を踏まえた図面を作成し、工事やり直しを防止。
6. 実際のサポート事例
事例A:金沢市のマンション一室
オーナーが自力で申請準備を進めるも、用途地域が住居専用地域と判明。
当事務所が調査した結果、営業不可と判断し早期に契約解除。大きな損失を防げた。
事例B:古民家リノベーション(白山市)
購入前に用途地域と建築基準を調査。避難経路とトイレ数を事前に確認した上で工事を進め、予定通りに簡易宿所の許可を取得。
まとめ
簡易宿所は小規模で始めやすい宿泊ビジネスですが、用途地域と建築基準法の壁をクリアしなければ営業できません。
- 住居専用地域では不可のケースが多い
- 避難経路・採光・トイレ数など基準を満たす必要あり
- 契約後に「営業不可」とならないよう、契約前の確認が必須
行政書士高見裕樹事務所では、石川県を中心に北陸三県で簡易宿所・旅館業の許可申請を多数サポートしています。
物件契約の前段階から調査可能ですので、「ここで営業できるの?」と迷ったらぜひご相談ください。
お問い合わせ
簡易宿所の用途地域・建築基準に関するご相談は「行政書士高見裕樹事務所」まで。
▶ お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/
▶ 電話:076-203-9314
秘密厳守で対応いたしますので、安心してお問い合わせください。