“知らなかった”では済まされない|無許可営業のリスクと代償
はじめに
スナックやラウンジ、キャバクラを始めようと考えている方の中には、
「とりあえず営業を始めてから許可を取ればいいのでは?」
「少しの間なら無許可でも大丈夫でしょう?」
と軽く考えてしまう方がいます。
しかし、これは大きな誤解です。
風俗営業許可を得ずに営業することは、刑事罰の対象となる重大な違法行為であり、「知らなかった」では決して済まされません。
特に令和7年(2025年)6月28日施行の改正風営法により、無許可営業の罰則は大幅に強化されました。
1. 無許可営業の法的リスク
改正前の罰則(旧法)
- 個人事業者:懲役2年以下 または 罰金200万円以下
- 法人:罰金200万円以下
改正後の罰則(現行法)
- 個人事業者:拘禁刑5年以下 または 罰金1,000万円以下
- 法人:罰金3億円以下
これは「形式的に申請していない」「名義貸しで営業している」といったケースも含め、極めて厳しく取り締まられることを意味します。
営業停止・店舗閉鎖
警察による立入検査で無許可が発覚すれば、即時に営業停止命令や店舗閉鎖の処分を受けることもあります。
2. 無許可営業が引き起こす経営リスク
テナント契約解除
ビルオーナーは「無許可営業」が発覚した時点で、契約解除を通告することがほとんどです。
- 即日退去
- 敷金没収
- 損害賠償請求の可能性
信用失墜
地域社会や取引先に「無許可で営業していた」と知られると、二度と信頼を回復できないこともあります。
経済的損失
営業停止で売上がゼロになるだけでなく、家賃・人件費などの固定費だけが出ていきます。
たった1か月の停止で数百万円の損失になることも珍しくありません。
3. 「申請中なら大丈夫」は通用しない
「もう警察署に書類を出したから大丈夫」
「審査中なら営業してもいいだろう」
この考えは非常に危険です。
法律上、許可が下りるまでは営業できません。
申請中であっても無許可営業となり、上記の厳しい罰則が科される可能性があります。
4. よくある無許可営業の失敗例
- 申請中に営業を開始 → 警察の立入検査で摘発
- 深夜営業届で接待行為をしていた → 無許可営業扱いで処罰
- 居抜き物件だから大丈夫と油断 → 構造要件を満たさず不許可 → 営業開始が違法に
5. 専門家に依頼して安心スタート
行政書士に依頼すれば、無許可営業に陥るリスクを回避できます。
- 物件調査(用途地域・距離制限)
- 書類・図面作成
- 警察署・消防署・建築課との調整
- 開業スケジュールの逆算管理
さらに開業後の変更届や管理者変更にも対応でき、継続的に法令遵守をサポートします。
まとめ
風俗営業許可を取らずに営業を始めることは、刑事罰・営業停止・契約解除・信用失墜といった深刻なリスクを伴います。
特に2025年の法改正で罰則が大幅に強化され、個人なら「拘禁刑5年以下または罰金1,000万円以下」、法人なら「罰金3億円以下」と極めて厳しい内容になりました。
「知らなかった」では済まされません。
だからこそ、開業を考えた段階から専門家に依頼し、安心して営業をスタートすることが最善の選択です。
お問い合わせ
風俗営業許可・リスク回避のご相談は「行政書士高見裕樹事務所」まで。
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