
“5年ごとに必須!”|建設業許可更新を忘れるとどうなる?
1. はじめに
建設業を営む上で避けて通れないのが 「建設業許可の更新手続き」 です。
建設業許可は一度取得すれば永久に有効ではなく、5年ごとに更新 する必要があります。
「うっかり忘れていた」
「決算変更届を出していなくて更新できなかった」
「更新時に書類不備で差し戻された」
このようなトラブルは、実務上とても多く見られます。
許可更新を怠ると 許可が失効し、無許可業者扱い となってしまい、営業停止や信用失墜につながりかねません。
この記事では、建設業許可更新の基本から必要書類、注意点、行政書士に依頼するメリットまで詳しく解説します。
2. 建設業許可の有効期間
2-1. 有効期間は5年間
建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から 5年間 です。
5年ごとに更新申請を行い、更新が認められてはじめて次の5年間営業を継続できます。
2-2. 更新期限
有効期間の満了日の 30日前までに申請 しなければなりません。
例えば、令和7年6月30日が満了日の場合 → 令和7年6月1日までに提出が必要。
3. 更新を忘れるとどうなる?
3-1. 無許可業者になる
更新を忘れると、その日以降は建設業を営めなくなります。
無許可で営業すると建設業法違反となり、懲役や罰金刑 の対象になることも。
3-2. 再取得は新規申請から
一度失効してしまうと「更新」ではなく「新規申請」となり、再び多くの書類を集め直す必要があります。
3-3. 信用の低下
元請や取引先、金融機関、役所から「コンプライアンス意識が低い会社」と見られ、取引に影響することもあります。
4. 更新申請に必要な書類
4-1. 基本書類
- 更新申請書
- 役員・専任技術者の略歴書
- 営業所の所在確認資料
- 財務諸表(建設業法様式)
- 直前5年分の決算変更届
4-2. 添付書類
- 登記事項証明書
- 納税証明書
- 営業所賃貸借契約書の写し(借り物件の場合)
- 資格証明書(専任技術者)
4-3. 注意点
決算変更届を1年でも出していないと、更新申請を受け付けてもらえません。
5. 更新でよくあるトラブル
- 決算変更届を出していなかった
- 専任技術者が退職していた
- 役員変更を登記していなかった
- 営業所の移転届を出していなかった
いずれも更新の妨げになり、最悪の場合許可失効につながります。
6. 更新の流れ
- 更新時期を確認(許可通知書の満了日をチェック)
- 決算変更届が毎年提出されているか確認
- 役員・専任技術者・営業所に変更がないか確認
- 必要書類を準備
- 申請書を提出(石川県知事許可は県庁へ)
- 審査・補正指示対応
- 新しい許可証の交付
7. 更新をスムーズに進めるためのチェックリスト
- □ 満了日の6か月前には準備を開始
- □ 決算変更届を毎年提出している
- □ 専任技術者の資格証明書が有効
- □ 役員変更登記を済ませている
- □ 営業所の賃貸借契約が有効期限内
8. 行政書士に依頼するメリット
- 期限管理が確実
→ 更新忘れを防ぎ、余裕を持って手続きできる - 決算変更届の提出もあわせてサポート
→ 更新と決算変更届を一括で対応 - 書類不備を防止
→ 差し戻しや補正を最小限に - 将来の業種追加や経審も見据えた整理
→ 今後の事業展開にあわせたアドバイスが可能
9. 石川県での実務傾向
石川県(金沢市・白山市・小松市など)でも、更新忘れや書類不備によるトラブルは多く発生しています。
特に:
- 家族経営の小規模業者で「更新を知らなかった」
- 税理士に決算は任せているが決算変更届を忘れていた
- 専任技術者が定年退職していた
といったケースが見られます。
10. 実例紹介
10-1. 金沢市の建設会社
- 更新準備を忘れていた
- 満了日直前に相談 → 書類不備もあり間に合わず失効
- 新規申請からやり直し、数か月間営業できなかった
10-2. 白山市の個人事業主
- 更新時に決算変更届未提出が発覚
- 行政書士に依頼して数年分をまとめて提出
- なんとか更新に間に合い、営業継続
11. まとめ
- 建設業許可は 5年ごとに更新が必須。
- 更新を怠ると無許可業者扱いとなり、営業停止や信用失墜につながる。
- 更新には「直前5年分の決算変更届提出」が必須。
- 行政書士に依頼すれば、期限管理・書類作成・補正対応まで一括で安心。
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行政書士高見裕樹事務所
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