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「自筆証書遺言のメリットとリスク|法務局保管制度で安心の相続準備」

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“自分で書ける遺言”|自筆証書遺言のメリットとリスク管理


1. はじめに

「遺言は作っておいたほうがいい」と分かっていても、実際には作らずに亡くなる方が多くいます。
その背景には「お金をかけたくない」「自分で簡単に済ませたい」という気持ちがあります。

そんな方に選ばれているのが 自筆証書遺言 です。
費用をほとんどかけずに、自分で作成できるのが最大の魅力です。

ただし、自筆証書遺言には 無効リスクや紛失リスク があることも忘れてはいけません。

この記事では、自筆証書遺言の仕組みやメリット・デメリット、法改正によって導入された「法務局保管制度」、行政書士ができるサポートについて詳しく解説します。


2. 自筆証書遺言とは?

2-1. 制度の概要

自筆証書遺言とは、本人が自分で全文を手書きして作成する遺言です。
民法に基づき、次のような要件を満たさなければ無効になります。

  • 遺言者が全文を自書すること
  • 日付を明記すること
  • 署名・押印をすること

2-2. 財産目録の特例

2019年の法改正で、財産目録については自書でなくてもよくなりました。

  • 不動産の登記事項証明書のコピー
  • 預金通帳のコピー
  • パソコンで作成した一覧表

などを添付しても有効です。


3. 自筆証書遺言のメリット

  1. 費用がほとんどかからない
  2. 思い立ったらすぐに作成できる
  3. 自分だけで内容を決められる
  4. 秘密に作成できる

4. 自筆証書遺言のデメリット

  1. 形式不備で無効になるリスク
  2. 家庭裁判所の検認手続きが必要
  3. 紛失・偽造・改ざんのリスク
  4. 内容が不明確だと相続トラブルにつながる

5. 法務局による自筆証書遺言保管制度

2020年から「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。
これは、作成した自筆証書遺言を 法務局で預かってもらえる制度 です。

5-1. 利用の流れ

  1. 自筆証書遺言を作成
  2. 予約をして法務局に出向く
  3. 本人確認を受け、遺言を提出
  4. 法務局が保管し、相続開始後に相続人が閲覧可能

5-2. 利用のメリット

  • 紛失・改ざんを防止できる
  • 家庭裁判所の検認が不要になる
  • 登録情報を全国の法務局で確認できる

6. 公正証書遺言との比較

項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法本人が全文を手書き公証人が作成
費用無料(保管制度は3,900円)財産額に応じて数万円〜
保管自宅または法務局公証役場
検認原則必要不要
無効リスク高い低い
利用者層少額財産・簡単な分け方不動産や相続人多数のケース

7. 実際にトラブルになった事例

7-1. 日付が抜けていた

→ 無効となり、相続人間で争いに

7-2. 財産の記載があいまい

→ 「銀行の預金を長男に」とだけ書かれていたため、どの銀行か不明で紛争化

7-3. 保管中に紛失

→ 相続人が見つけられず、遺言が存在しなかったものとして相続開始


8. 行政書士ができるサポート

  • 遺言内容の整理(誰に・何を渡したいのか)
  • 財産目録の作成サポート
  • 自筆証書遺言の書き方アドバイス
  • 法務局保管制度の申請支援
  • 公正証書遺言との比較提案

行政書士に相談することで「無効にならない遺言」を残せます。


9. 石川県での実務傾向

石川県(金沢市・白山市・野々市市など)では、まず自筆証書遺言を作成し、重要性が高い財産だけ公正証書遺言で残す「ハイブリッド型」を選ぶ方もいます。

  • 「費用を抑えたい」
  • 「ひとまず形にしたい」
  • 「法務局で預けたい」

といったニーズが強いです。


10. 実例紹介

10-1. 金沢市の60代男性

  • 預金だけのシンプルな相続
  • 自筆証書遺言を作成し、法務局に預ける
  • 家庭裁判所の検認不要でスムーズに相続開始

10-2. 野々市市の70代女性

  • 複数の子どもがいて、土地の分け方に不安
  • 行政書士に相談し、公正証書遺言を勧められる
  • 結果として自筆証書+公正証書の併用に

11. まとめ

  • 自筆証書遺言は「安く・手軽に作れる」遺言の方法。
  • ただし、無効や紛失のリスクがあるため、法務局保管制度の利用がおすすめ。
  • 複雑な相続は公正証書遺言のほうが安心。
  • 行政書士は、遺言の書き方から制度選びまで幅広くサポート可能。

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