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「公正証書遺言で安心の相続対策|検認不要で確実に効力を発揮」

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“家族が揉めないために”|公正証書遺言で叶える安心の相続対策


1. はじめに

相続をめぐるトラブルの多くは、遺言がないこと、あるいは不備のある遺言が原因です。
「口約束で済ませていた」
「自分で書いたが、形式不備で無効になった」
こうしたケースは決して珍しくありません。

そこで注目されるのが 公正証書遺言 です。
公証役場で作成するこの遺言は、最も信頼性が高く、家庭裁判所の検認も不要。確実に効力を発揮します。

この記事では、公正証書遺言の仕組み、自筆証書遺言との違い、作成の流れ、行政書士のサポートについて詳しく解説します。


2. 遺言の種類

2-1. 自筆証書遺言

  • 自分で全文を手書きして作成
  • 保管方法次第で紛失・改ざんのリスク
  • 裁判所の「検認」手続きが必要

2-2. 公正証書遺言

  • 公証役場で公証人が作成
  • 形式不備の心配なし
  • 検認不要ですぐに効力発生
  • 原本が公証役場に保管されるため紛失の心配なし

2-3. 秘密証書遺言

  • 自筆や代筆で作成し、公証人に「預けた」ことだけを証明
  • 実務では利用が少ない

3. 公正証書遺言を選ぶメリット

  1. 形式不備で無効になる心配がない
  2. 裁判所の検認が不要で、すぐに手続きができる
  3. 公証役場に原本が保管され、紛失や改ざんのリスクがない
  4. 高齢者や体が不自由な方でも、公証人が出張して作成可能

4. 公正証書遺言の作成手続き

4-1. 必要な書類

  • 本人の戸籍謄本
  • 財産の資料(固定資産評価証明書、登記事項証明書、預金通帳の写しなど)
  • 相続人の戸籍謄本
  • 証人2名(成人で利害関係がない人)

4-2. 作成の流れ

  1. 行政書士に相談し、遺言内容を整理
  2. 遺言原案を作成
  3. 公証人と事前打ち合わせ
  4. 公証役場で遺言作成(証人2名が立ち会い)
  5. 公証人が読み上げ、本人が署名押印
  6. 公証役場に原本保管・本人へ正本交付

4-3. 費用の目安

  • 公証人手数料:財産額に応じて5,000円〜数万円
  • 証人立会料:1名あたり数千円〜
  • 行政書士報酬:遺言原案作成・資料収集など数万円〜

5. 公正証書遺言の内容に盛り込めること

  • 財産の分け方(不動産・預金・株式など)
  • 特定の相続人への遺贈
  • 法定相続分と異なる配分
  • 祭祀承継者(お墓や仏壇を守る人)の指定
  • 遺言執行者の指定(相続手続きを進める代理人)

6. 行政書士ができるサポート

  • 遺言内容のヒアリングと整理
  • 財産目録の作成サポート
  • 遺言原案の作成
  • 公証人との調整
  • 証人の手配

※遺言自体の効力判断は最終的に公証人が行うため、行政書士はその準備と実務支援を担います。


7. 石川県での実務傾向

石川県(金沢市・白山市・野々市市など)でも、公正証書遺言のニーズは年々増加しています。

特に:

  • 相続人が多いケース
  • 相続人が県外に住んでいるケース
  • 不動産が複数あるケース

で公正証書遺言を選ばれる方が多いです。


8. 実例紹介

8-1. 金沢市の80代女性

  • 子どもが2人だが、不動産の割合を調整したい
  • 行政書士が財産目録を作成
  • 公正証書遺言でトラブル防止を実現

8-2. 白山市の70代男性

  • 相続人が県外に住んでいるため、スムーズな相続を希望
  • 遺言執行者に専門職を指定
  • 検認不要で相続手続きが迅速に完了

9. よくある質問

Q1. 公正証書遺言は必ず必要?

→ 財産が少なく、相続人が1人しかいない場合は自筆でも足ります。
ただし相続人が複数いる場合は、公正証書遺言が確実です。

Q2. 証人は誰に頼めばいい?

→ 利害関係がなければ友人でも可能ですが、行政書士に依頼するケースも多いです。

Q3. 遺言の内容は変更できる?

→ 本人が元気なうちは、何度でも書き直すことが可能です。


10. まとめ

  • 公正証書遺言は「確実に効力を持たせたい人」に最適な遺言形式。
  • 検認不要で、手続きがスムーズに進む。
  • 行政書士は、遺言内容の整理から原案作成、公証役場との調整までサポート可能。

相続トラブルを防ぐ最善の備えとして、公正証書遺言を検討してみてください。


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