
“亡くなった後も安心”|死後事務委任契約で叶えるエンディングサポート
1. はじめに
「自分が亡くなったあと、葬儀や役所への届出は誰がしてくれるのだろう」
「子どもに迷惑をかけたくない」
「おひとりさまだから、死後の手続きが心配」
高齢社会の今、こうした不安を抱える方が増えています。
相続や遺言は「財産の承継」を決める制度ですが、実は 亡くなった後に発生する事務手続き を誰かに頼んでおく仕組みがあることは、あまり知られていません。
それが 死後事務委任契約 です。
この記事では、死後事務委任契約の仕組み、実際に委任できる内容、公正証書による手続き、行政書士ができるサポート範囲について詳しく解説します。
2. 死後事務委任契約とは?
2-1. 制度の概要
死後事務委任契約とは、本人が生前に信頼できる人(受任者)と契約を結び、亡くなった後に発生する各種手続きを依頼しておく仕組みです。
2-2. 任意後見契約や遺言との違い
- 任意後見契約:本人が生きている間に判断能力が低下したときの支援
- 遺言:財産の分け方を決める仕組み
- 死後事務委任契約:本人の死後に発生する事務手続きの処理を委任
つまり、「亡くなった後の手続き」にフォーカスした契約です。
3. 死後事務委任契約でできること
3-1. 役所関連の手続き
- 死亡届の提出
- 健康保険・年金の資格喪失届
- 公共料金や携帯電話など契約の解約
3-2. 葬儀・埋葬に関する事務
- 葬儀社との契約・費用支払い
- 火葬や納骨の手続き
- 永代供養の手配
3-3. 医療・介護に関する整理
- 入院費や施設利用料の清算
- 医療機関や介護施設への退所手続き
3-4. 日常生活の後片付け
- アパートの退去手続き
- 荷物の整理や残置物処理
- 銀行口座の停止手続き
※相続財産の分配は遺言や相続人が行うため、死後事務委任契約の範囲外です。
4. 契約の仕組み
4-1. 契約の成立
生前に本人と受任者が契約を結び、公正証書で残しておくのが一般的です。
4-2. 契約の効力発生
本人が亡くなった時点で効力を持ち、受任者が死後事務を開始します。
4-3. 報酬の扱い
受任者に対する報酬や実費の支払いは、契約で事前に定めておきます。
多くの場合、本人が預けた預金や信託を原資として処理されます。
5. 公正証書による契約の流れ
- 行政書士に相談し、契約内容を整理
- 死後に必要な事務の範囲を決定(葬儀・役所・解約など)
- 契約書の原案を作成
- 公証役場で公証人が公正証書を作成
- 契約書を保管し、受任者に控えを渡す
6. 死後事務委任契約を結ぶメリット
- おひとりさまでも安心
- 子どもや家族に負担をかけずに済む
- 希望に沿った葬儀・供養が実現できる
- 残置物処理や退去手続きが滞りなく進む
7. 注意点
- 相続財産の分配は委任できない(遺言が必要)
- 信頼できる受任者を選ぶことが重要
- 契約内容を具体的に定めないとトラブルの原因に
- 葬儀費用や処理費用を準備しておくことが大切
8. 行政書士がサポートできる範囲
- 死後事務委任契約書の作成
- 公証役場との調整
- 葬儀社・介護施設・不動産会社との事前調整
- 遺言・任意後見契約・財産管理委任契約との組み合わせ提案
行政書士は「死後の事務を誰にどう任せるか」を具体的に形にするお手伝いをします。
9. 石川県での実務傾向
石川県(金沢市・白山市・野々市市など)でも、死後事務委任契約を希望する高齢者は増えています。
特に:
- 独身高齢者
- 子どもが県外在住
- 相続人がいても頼みにくいケース
といった方からの相談が多いです。
10. 実例紹介
10-1. 金沢市の70代女性
- おひとりさまのため不安が強かった
- 死後事務委任契約で葬儀・納骨・公共料金の解約を依頼
- 希望通りの小規模葬儀を実現
10-2. 白山市の80代男性
- 子どもは県外で多忙
- 賃貸アパート退去や残置物処理を契約に盛り込み
- 亡くなった後もスムーズに手続きが進み、家族が安心
11. まとめ
- 死後事務委任契約は、亡くなった後に発生する事務手続きを信頼できる人に任せる契約。
- 公正証書で結んでおくことで、確実に希望を実現できる。
- 相続や遺言、任意後見契約と組み合わせることで、老後から死後まで切れ目のないサポートが可能。
- 行政書士に依頼すれば、契約書作成から関連手続きまでワンストップで支援可能。
✅ お問い合わせ先
行政書士高見裕樹事務所
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/