
“もしも”に備える!|任意後見契約で叶える老後の安心
1. はじめに
高齢化社会が進むなかで、多くの方が心配するのが 「判断能力が低下したときの生活と財産の管理」 です。
「認知症になったら財産はどうなるのか?」
「病気やケガで判断できなくなったら、誰が手続きをしてくれるのか?」
「子どもに迷惑をかけたくない」
こうした不安を解消するために注目されているのが 任意後見契約 です。
任意後見契約は、自分が元気なうちに信頼できる人を選び、将来判断能力が低下したときに備える制度です。
この記事では、任意後見契約の仕組み、公正証書での契約方法、行政書士ができるサポートについて詳しく解説します。
2. 任意後見契約とは?
2-1. 制度の目的
任意後見契約は、本人が判断能力のあるうちに、将来に備えて財産管理や生活支援をお願いする人(任意後見人)を選んでおく制度です。
認知症や事故などで判断力が低下したときに、家庭裁判所の監督のもとで契約が効力を持ちます。
2-2. 成年後見制度との違い
- 法定後見制度:判断能力がすでに低下した人に対し、家庭裁判所が後見人を選任
- 任意後見制度:判断能力があるうちに、自分の希望に沿って契約しておく
つまり任意後見制度は「自己決定を尊重する制度」である点が大きな特徴です。
3. 任意後見契約でできること
3-1. 財産管理のサポート
- 預金の管理・生活費の引き出し
- 公共料金や税金の支払い
- 不動産の管理(修繕・賃貸契約の更新など)
3-2. 医療・介護に関する手続き
- 介護サービスの契約
- 入院手続き
- 施設入所の契約
※ただし「医療行為の同意(手術の承諾など)」は法律上できないため、別途「医療同意代理契約」「見守り契約」と組み合わせることが多いです。
3-3. 日常生活の支援
- 郵便物の受け取り
- 携帯電話や各種契約の更新
- 市役所への各種手続き
4. 任意後見契約の手続き方法
4-1. 公正証書での契約
任意後見契約は 必ず公正証書 で結ばなければ効力がありません。
- 公証役場で公証人に作成してもらう
- 本人と任意後見人予定者が一緒に出向くのが基本
4-2. 契約までの流れ
- 任意後見人となる人を決める(親族・専門職など)
- 契約内容を行政書士と相談し、案文を作成
- 公証役場で契約を締結(印鑑証明・本人確認書類が必要)
- 契約締結後は「任意後見契約登記」が法務局にされる
4-3. 契約の発効タイミング
任意後見契約は、契約したその日から効力を持つわけではありません。
本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時点で効力が発生します。
5. 任意後見契約を結ぶメリット
- 自分の希望に沿った人を選べる
- 判断能力がなくなっても生活・財産が守られる
- 家族の負担を減らせる
- 法定後見よりも柔軟に内容を決められる
6. よくある疑問
Q1. 任意後見人は誰を選べばいい?
信頼できる親族や知人でも可能ですが、利害関係が生じやすいため、行政書士や司法書士などの専門職を選ぶケースも多いです。
Q2. 契約費用はいくらかかる?
- 公証人手数料:約11,000円〜
- 登録免許税:2,600円
- 行政書士への報酬:契約書作成や打合せ費用として数万円〜
Q3. 契約内容は変更できる?
本人が判断能力のあるうちは、再契約により変更可能です。
7. 行政書士がサポートできる範囲
- 任意後見契約書の原案作成
- 公証役場との調整
- 関連する「見守り契約」「財産管理委任契約」「死後事務委任契約」の組み合わせ提案
- 相続や遺言との総合的なプランニング
※実際の契約締結は公証人が行うため、行政書士はその前段階の準備を担います。
8. 石川県での実務傾向
金沢市をはじめ石川県内でも、任意後見契約の利用は年々増加しています。特に:
- 独身の高齢者
- 子どもが県外に住んでいる方
- 資産をきちんと管理したい方
からのニーズが高いです。
行政書士が入ることで、公証役場や裁判所との橋渡しがスムーズになり、安心して契約が結べます。
9. 実例紹介
9-1. 金沢市の80代女性
- 独居で将来に不安あり
- 任意後見契約+見守り契約を締結
- 定期的に安否確認を受けながら安心して生活
9-2. 白山市の70代男性
- 預金・不動産を複数所有
- 子どもが県外在住のため、行政書士を任意後見人予定者に指定
- 公証役場で契約、公平性と安心を確保
10. まとめ
- 任意後見契約は「もしも」に備える老後の安心制度。
- 財産管理や生活支援を信頼できる人に託すことができる。
- 公正証書で契約し、家庭裁判所の監督下で発効する。
- 行政書士は契約書の作成やプランニングをサポートできる。
将来に備える第一歩として、任意後見契約の活用を検討してみてください。
✅ お問い合わせ先
行政書士高見裕樹事務所
電話:076-203-9314
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