お問い合わせ

「風俗営業許可は場所が命|用途地域・距離制限・契約前確認の必須ポイント」

NoImage

この場所で営業できる?|風俗営業許可と用途地域のチェックポイント

はじめに

「物件が見つかったけど、この場所でスナックを開けるのかな?」
「不動産屋さんに“飲食OK”と言われたけど、風営許可は大丈夫?」

風俗営業許可の申請では、物件選びが最大の関門です。どんなに素晴らしいコンセプトや資金があっても、物件が要件を満たさなければ許可は下りません。特に、用途地域や保護対象施設との距離制限は、営業の可否を一瞬で決定づける要素になります。

本記事では、スナック・ラウンジの開業希望者向けに、風俗営業許可と物件選びのポイントを徹底的に解説します。


風俗営業許可と立地の関係

風営法の立地規制とは?

風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、「風俗営業を営むことができる場所」を用途地域や周辺環境で制限しています。これは、青少年の健全育成や地域住環境の保全を目的としています。

つまり、どこでも自由にスナックを開けるわけではなく、地域ごとに“できる・できない”が明確に分かれているのです。


用途地域ごとの可否

日本の都市計画法では、土地は用途地域ごとに区分されています。風俗営業が可能かどうかは、この用途地域でほぼ決まります。

許可が可能な地域

  • 商業地域:原則OK。繁華街・歓楽街に多く、飲食店が集まるため風営許可も通りやすい。
  • 近隣商業地域:OK。ただし、保護対象施設との距離制限に注意が必要。

条件付きで可能な地域

  • 準工業地域・工業地域:許可可能な場合あり。ただし周辺に保護対象施設がないことが条件。実際は立地上集客が難しいケースが多い。

原則不可の地域

  • 住居専用地域(第一種・第二種):不可。静かな居住環境を守るため規制が厳しい。
  • 住居地域(第一種住居地域など):飲食店は可能でも、風俗営業は不可の場合が多い。

👉 まずは「この物件が何地域にあるのか?」を確認することが出発点です。


学校・病院などからの距離制限

風俗営業を行う場合、保護対象施設から一定距離以上離れていなければなりません

保護対象施設の例

  • 学校(小学校・中学校・高校)
  • 保育所・幼稚園
  • 図書館
  • 病院・診療所
  • 児童福祉施設

石川県の例

石川県では、条例で「保護対象施設からおおむね100メートル以内は営業不可」と定められています(※市町ごとに若干の差あり)。

つまり、いくら商業地域にあっても、学校の隣では許可が下りないのです。


不動産契約前に確認すべきこと

賃貸契約書の条項

契約書に「風俗営業不可」と明記されている場合、申請はできません。

  • 「飲食店可」となっていても、風営法対象の業態は除外されているケースが多い。
  • 不明確な場合は必ずオーナーや管理会社に確認しましょう。

管理規約の制限

テナントビルやマンションの場合、管理規約で「風俗営業禁止」と定められていることがあります。特にマンションの一室をスナックにしようと考える場合、規約違反でトラブルになる恐れがあります。

オーナー承諾

申請時には「使用承諾書」が必要です。オーナーが風俗営業に同意していなければ許可は下りません。

看板設置の可否

金沢市の場合、開業前に1〜2か月の看板掲示義務があります。看板を設置できるスペースがない物件は、許可要件を満たせません。


用途地域の確認方法

自分で調べる場合

  • 市役所の都市計画課で「都市計画図」を確認する
  • インターネットで「都市計画情報提供サービス」を利用する

専門家に依頼する場合

行政書士に依頼すれば、用途地域だけでなく「条例・距離制限・契約条項」までを総合的に確認可能です。契約前に相談すれば、無駄な物件契約を防げるという大きなメリットがあります。


実務でよくある失敗例

事例①:安い家賃に飛びついたら住居専用地域

「家賃が格安!」と契約したが、住居専用地域で許可が出ず、違約金を払って解約することに。

事例②:管理規約で禁止されていた

テナントビルで契約したが、管理規約に「風俗営業禁止」とあり、住民から反対され開業断念。

事例③:学校までの距離不足

地図上では問題ないと思ったが、警察の計測方法では100m以内と判断され、不許可に。

事例④:看板設置場所がなかった

金沢市では看板掲示が義務。ビルオーナーが看板設置を認めず、申請ができなかった。


物件調査の流れ(チェックリスト)

  1. 都市計画図で用途地域を確認
  2. 保護対象施設との距離を測定
  3. 契約書・管理規約を確認
  4. オーナー承諾の有無を確認
  5. 看板設置の可否を確認
  6. 消防法・建築基準法の適合性を確認(避難経路・防火設備など)

👉 これらをクリアした物件のみが、風俗営業許可の対象になります。


行政書士に依頼するメリット

  • 用途地域・条例の適合を契約前に確認
  • 警察署との事前相談で可否を見極め
  • 契約書・管理規約のリーガルチェック
  • 申請書類作成と並行して物件調査を実施

特に石川県(金沢市)では、用途地域や看板掲示の規制が厳しく、素人判断で契約すると失敗するケースが多いです。開業資金の無駄を防ぐためにも、専門家のサポートを受けることが安心です。


まとめ

  • 商業地域・近隣商業地域はOK、住居専用地域は不可
  • 学校・病院・児童施設から一定距離以上必要(石川県は約100m)
  • 契約書・管理規約・オーナー承諾の確認が必須
  • 看板掲示スペースがあるかも要チェック
  • 契約前に用途地域・距離・規約を専門家に確認するのが安全

お問い合わせ

行政書士高見裕樹事務所では、物件選定段階から「この場所で営業できるのか?」を調査・アドバイスしています。北陸三県(石川・富山・福井)対応可能です。

「契約前に確認してほしい」というご依頼も歓迎しています。

Contact お問い合わせ

営業時間は9:00〜18:00まで、
お問い合わせフォームは
24時間ご相談を受け付けております。

メール お問い合わせは
こちら 矢印
電話076-203-9314 XX InstagramInstagram