
初めての風俗営業許可|スナック・ラウンジを開業するための第一歩
はじめに
「自分の店を持ってみたい」「お酒を提供しながら楽しく会話できる場を作りたい」──そう考えて、スナックやラウンジの開業を検討される方は少なくありません。
しかし、いざ調べ始めると「風営法」「風俗営業許可」「深夜営業届出」など聞き慣れない言葉が並び、どの手続きが必要なのか分からず戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。
実際、スナック・ラウンジの開業には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法) に基づく営業許可が必要な場合があります。しかも、単に「お酒を出すだけの店」と「接待を伴う飲食店」では、必要な手続きが大きく異なります。
この記事では、これからスナック・ラウンジを開業したい方向けに、風営法の基礎知識から、許可が必要なケース・不要なケース、深夜酒類提供飲食店との違いまで を徹底的に解説します。
風営法とは何か?
法律の正式名称と目的
風営法の正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。
この法律は、深夜に営業する店舗や、客に接待を伴うサービスを提供する業態に対し、社会的に健全な運営を求める目的 で制定されています。
風営法が規制しているのは、いわゆる「風俗業」だけではありません。
- スナック
- キャバクラ
- クラブ
- 麻雀店
- パチンコ店
- ダンスホール
- ラブホテル
なども対象になります。つまり「お酒を出す夜のお店」だけでなく、遊技場やホテルも規制対象なのです。
許可制の仕組み
風営法の大きな特徴は「許可制」であることです。
- 許可がなければ営業できない
- 無許可で営業すると営業停止・罰則の対象になる
- 許可を取得しても、営業形態を変更した場合は「変更届」が必要
このように、開業前に必ず許可を取っておくことが前提となっています。
風俗営業の種類(1号〜5号営業)
風営法では、営業形態ごとに「1号営業」から「5号営業」まで分類されています。
1号営業(接待飲食等営業)
- キャバレー、クラブ、スナック、ラウンジなど
- ホステスやスタッフがお客の隣に座り、会話・カラオケ・飲食を共にする営業
- スナックやラウンジはこの1号営業に該当するケースがほとんどです
2号営業(ダンスホールなど)
- ダンスをするための施設を設けて、客にダンスをさせる営業
- 近年は規制緩和され、クラブ営業などに関しては見直しが進んでいます
3号営業(麻雀店・パチンコ店など)
- 麻雀・パチンコ・射幸性のある遊技を提供する営業
4号営業(射的・くじ引きなど)
- 射的やくじ引きなどで客に遊戯をさせる営業
5号営業(ラブホテルなど)
- 特殊な構造を有するホテルやモーテルの営業
👉 スナックやラウンジを開業したい方に最も関係があるのは 1号営業 です。
深夜酒類提供飲食店との違い
「風俗営業許可」と混同されやすいのが「深夜酒類提供飲食店営業開始届」です。
深夜酒類提供飲食店とは?
- 午前0時以降にお酒を提供する飲食店
- 接待行為をしないことが前提
- 例:バー、居酒屋
スナック・ラウンジとの違い
スナックやラウンジの場合は、スタッフが隣に座って会話したり、一緒にカラオケを歌ったりするのが一般的です。これは「接待行為」にあたるため、単なる深夜酒類提供の届出では足りず、風俗営業許可が必要 となります。
許可が必要なケースと不要なケース
許可が必要なケース
- ホステスやスタッフが隣に座って接待する
- お客のカラオケに付き合う
- ドリンクを勧める・一緒に飲む
- 一定時間以上の会話で盛り上げる
これらは「接待行為」とされ、風俗営業許可が必要です。
許可が不要なケース
- バーテンダーがカウンター越しにドリンクを提供するのみ
- スタッフは注文対応のみで、接待行為は行わない
- 単なるバーや居酒屋
この場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出すれば営業可能です。
許可を取らずに営業した場合のリスク
- 警察による立ち入り調査で無許可営業が発覚すると営業停止命令
- 違反者は罰則(懲役・罰金)の対象
- 店舗オーナーの信用失墜
- 物件オーナーとの契約解除に発展するケースも
実際に、石川県内でも無許可営業による摘発事例が報道されています。「知らなかった」では済まされないため、必ず開業前に確認しましょう。
許可取得までの流れ
- 事前相談:警察署の生活安全課で相談
- 物件調査:用途地域・周辺環境の確認
- 図面作成:客室の配置・照明・出入口を反映
- 申請書類作成:身分証明書・誓約書・住民票など多数
- 申請・警察による審査
- 現地検査:警察署職員が店舗に立ち入り確認
- 許可証交付
石川県(金沢市)では、申請から許可まで約55日かかります。
行政書士に依頼するメリット
- 書類の作成や図面準備を一括サポート
- 警察署との事前相談・調整を代行
- 開業スケジュールを逆算してサポート
- 石川県・富山県・福井県の条例に対応可能
特に初めての開業では、「どの手続きが必要か判断できない」 という方が多いため、専門家に依頼することで安心して進められます。
まとめ
- スナック・ラウンジを開業するには、原則として 風俗営業許可 が必要
- バーなど「接待行為をしない」場合は 深夜酒類提供飲食店の届出 で足りる
- 許可を取らずに営業すると、営業停止や罰則のリスクがある
- 石川県では許可取得まで約55日かかるため、スケジュール管理が重要
- 行政書士に依頼すれば、物件調査から申請、検査対応まで一括で任せられる
お問い合わせ
行政書士高見裕樹事務所では、スナック・ラウンジの開業に必要な風俗営業許可申請をサポートしています。北陸三県(石川・富山・福井)対応可能です。
- 電話:076-203-9314
- お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/
「この業態は風営許可が必要なのか?」という初歩的なご相談も大歓迎です。