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「副業で始める民泊!|年間180日ルールと簡易宿所との違いを解説」

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副業で始める民泊|年間180日ルールと簡易宿所との違い

はじめに

近年、副業解禁の流れを受けて「空き部屋や空き家を活用して副収入を得たい」という方が増えています。その代表例が「民泊」です。観光都市・金沢市では、インバウンド需要や長期滞在型の旅行者の増加もあり、「民泊を始めたいが何から手をつけていいかわからない」というご相談が非常に多く寄せられています。

しかし、ここで注意しなければならないのは、「民泊」と「簡易宿所」は似ているようで全く別の制度だということです。法律の根拠も違い、営業できる日数、許可や届出の難易度、収益性の見込みも大きく異なります。

この記事では、副業で民泊を始めたい方に向けて、

  • 民泊(住宅宿泊事業法)の基本
  • 簡易宿所(旅館業法)との違い
  • 副業民泊のメリット・デメリット
  • 将来的な簡易宿所への切り替えの流れ
    を、行政書士としての実務経験を踏まえて詳しく解説していきます。

民泊の基本 〜住宅宿泊事業法に基づく制度〜

民泊とは?

「民泊」とは、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)に基づいて、自宅や空き家などを宿泊施設として提供する仕組みです。ホテルや旅館のような専用建物ではなく、もともと住宅だった建物を活用できる点が特徴です。

年間180日ルール

民泊の大きな制約は「年間180日以内」という営業日数制限です。

  • 365日のうち180日までしか営業できない
  • 残りの日数は自分で利用するか、空き家のままにする必要がある
  • フル稼働はできないため、収益はどうしても限定される

このルールがあるため、民泊は「副業」としては適していますが、「専業」としては難しい制度と言えます。

届出制で始めやすい

民泊は「許可」ではなく「届出制」です。

  • 都道府県知事や政令市の窓口に届出を行う
  • 書類が揃えば比較的短期間で始められる
  • 許可制のような厳格な審査はない

この手軽さが、副業層に人気となっている理由の一つです。


簡易宿所とは?旅館業法に基づく制度

簡易宿所の定義

一方で「簡易宿所」は旅館業法に基づく営業形態です。ホテルや旅館に比べて小規模ですが、不特定多数の人を宿泊させることができ、営業日数に制限がありません。

許可制と厳格な基準

  • 民泊が「届出制」なのに対し、簡易宿所は「許可制」
  • 消防法・建築基準法・都市計画法など複数の法令をクリアする必要あり
  • 消防設備(自動火災報知器、消火器、誘導灯)の設置が必須
  • 建築物の「用途変更」も必要になるケースが多い

許可を取得するには数か月単位の準備が必要で、費用や時間もかかります。

収益性は高い

その代わり、簡易宿所は営業日数に制限がないため、フル稼働すれば大きな収益を上げることができます。民泊の180日制限を超えて本格的に宿泊業を営む場合、簡易宿所が適しています。


民泊と簡易宿所の比較表

項目民泊(住宅宿泊事業法)簡易宿所(旅館業法)
制度届出制許可制
営業日数年間180日以内制限なし
物件自宅や空き家も可専用施設が必要
初期費用低コスト設備投資が必要
消防設備簡易基準厳格基準(報知器・誘導灯など)
収益性副業向け本業・事業向け

この表からわかるように、民泊と簡易宿所は「入り口」と「本格営業」という役割分担がはっきりしています。


副業民泊のメリット・デメリット

メリット

  1. 低コストで始められる
     既存の住宅を使えるため、改修コストが少なく済む。
  2. 副収入を得やすい
     空き部屋を活用すれば固定費も抑えられる。
  3. 副業との相性が良い
     週末や繁忙期だけ稼働させることが可能。

デメリット

  1. 180日制限による収益の頭打ち
     年間を通じた稼働ができない。
  2. 近隣トラブルのリスク
     騒音、ゴミ問題、外国人宿泊者との文化摩擦など。
  3. 管理体制の負担
     宿泊者対応、清掃、予約管理などを委託する必要がある。

将来的に簡易宿所へ切り替えるケース

副業で民泊を始めて「需要がある」とわかった場合、簡易宿所へ切り替える方が多いです。

ステップアップ型の展開

  • 第1段階:民泊で小さく始めて運営経験を積む
  • 第2段階:稼働率や収益性を確認する
  • 第3段階:需要が見込める場合は簡易宿所へ転換

切り替え時の実務

  • 建築基準法上の用途変更
  • 消防署との協議、消防設備の追加設置
  • 金沢市では「看板掲示義務(1〜2か月)」を経て許可取得

初めから簡易宿所を狙うのも一つの方法ですが、副業層には「まず民泊 → 後に簡易宿所」が現実的です。


金沢市での実務的な注意点

看板掲示の義務

金沢市では旅館業法に基づく許可申請の際、「宿泊施設を設置予定」である旨を現地に掲示し、1〜2か月の期間を経なければなりません。

消防・建築・保健所との調整

  • 消防署:火災報知器や避難経路の設置確認
  • 建築指導課:用途変更や建物構造の確認
  • 保健所:衛生管理体制の確認

この三者調整をクリアしなければ、許可は下りません。

近隣住民との関係

副業であっても宿泊者の出入りは頻繁になるため、近隣住民への説明や理解を得ることが大切です。


行政書士に相談するメリット

「民泊と簡易宿所、どちらが適しているか」「どう切り替えるべきか」と悩む方は多いです。そこで専門家に相談するメリットがあります。

  1. 制度の違いをわかりやすく説明
  2. 物件調査から申請までを一括で代行
  3. ふちどり不動産との連携で物件紹介も可能
  4. Kプランニングによる改装工事までワンストップ対応

行政書士高見裕樹事務所では、不動産・許認可・工事を一括でサポートできる体制を整えています。副業で始める小さな一歩から、本格的な宿泊事業まで幅広く対応可能です。


まとめ

  • 副業で民泊を始める場合は、住宅宿泊事業法に基づき「年間180日ルール」を理解することが必須。
  • 収益性を追求するなら、将来的に旅館業法の「簡易宿所」へ切り替えるのが有効。
  • 金沢市では条例や消防・建築の調整が必要で、実務は複雑。
  • 専門家に依頼すれば、スムーズに開業準備を進めることができる。

「まずは副業として民泊から始めてみたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。


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行政書士高見裕樹事務所では、民泊・簡易宿所・旅館業の申請に対応しています。副業から本格的な宿泊業まで、ワンストップでサポート可能です。

「民泊と簡易宿所、どちらが自分に合うのか知りたい」など、初歩的なご相談も歓迎しています。まずはお気軽にご連絡ください。

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