
金沢市で飲食店を開業するには?|飲食店営業許可取得の流れと注意点
はじめに
金沢市は観光地としても知られ、兼六園や近江町市場を訪れる国内外の観光客で賑わいます。こうした背景から、飲食店を開業したいというニーズは非常に高い地域です。しかし、飲食店を営業するためには必ず**「飲食店営業許可」**を取得しなければなりません。
「許可を取るのは保健所に行けば簡単にできるのでは?」と思う方もいますが、実際には設備要件、図面審査、消防対応、用途地域の確認など多くのハードルがあります。特に金沢市の場合、観光地特有の建物利用や古民家リノベーションを伴う飲食店開業も多く、注意点は他地域より複雑です。
本記事では、金沢市で飲食店営業許可を取得する流れ、必要書類や設備要件、よくある失敗例、行政書士に依頼するメリットを詳しく解説します。
第1章 飲食店営業許可とは
1-1 許可の根拠
飲食店を営業するには、食品衛生法に基づき保健所の許可を受ける必要があります。無許可営業を行うと、営業停止や罰則の対象となります。
1-2 対象となる業態
- 居酒屋
- カフェ
- レストラン
- ラーメン店
- バー(接待を伴わない)
※接待を伴う場合は風俗営業許可も必要になるため別途注意。
第2章 金沢市での申請窓口
金沢市で飲食店営業許可を申請する窓口は**金沢市保健所(西念本町)**です。
- 住所:金沢市西念3丁目4-25
- 所管:食品衛生課
第3章 飲食店営業許可取得の流れ
3-1 事前相談
- 保健所に図面を持参し、設備要件を満たしているか確認
- 消防署へも同時に相談(厨房設備・避難経路・火災報知器)
3-2 必要書類の準備
- 営業許可申請書
- 店舗の平面図
- 水道使用証明書
- 食品衛生責任者の資格証写し
- 使用承諾書(賃貸物件の場合)
3-3 施設検査
保健所の担当者が店舗に訪問し、設備要件を満たしているかを確認します。
3-4 許可証交付
検査に合格すると営業許可証が交付されます。これで営業可能となります。
第4章 設備要件のポイント
- 手洗い設備:調理場と客席に必要
- シンク:用途ごとに複数必要な場合あり
- 換気・排煙設備:火気を使用する場合必須
- 床・壁・天井:耐水性・清掃しやすさが求められる
- 冷蔵庫・保管庫:食材と廃棄物を区別して保管できるように配置
👉 特に古民家や中古店舗を利用する場合、改装費用がかさむケースが多いため、事前調査が重要です。
第5章 金沢市でよくある開業形態と注意点
5-1 近江町市場周辺の飲食店
観光客向けの飲食店が多く、限られたスペースでの設備配置が課題。排煙ダクトの設置に苦労する例が多い。
5-2 古民家リノベーション
金沢市は古民家を利用した飲食店が人気。しかし、建築基準法や用途地域の規制に注意が必要。耐震や消防の改修も伴うことがある。
5-3 深夜営業を予定する店舗
午前0時以降の営業をする場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」も必要(風営法関連)。
第6章 費用の目安
- 保健所申請手数料:16,000円(金沢市の場合)
- 食品衛生責任者講習:約10,000円
- 内装・設備改修費:数十万円〜数百万円(店舗の状態による)
- 行政書士報酬:申請書類作成・図面作成・保健所立会いで 33,000円〜55,000円程度
第7章 よくある失敗例
- 図面と実際の工事が違っていた → 再工事・再検査が必要に
- シンクの数が不足 → 許可が下りない
- 用途地域の確認不足 → 飲食店営業不可の地域だった
- 消防設備の不備 → 保健所はOKでも消防署で指摘される
第8章 行政書士に依頼するメリット
- 図面作成から保健所との調整まで任せられる
- 消防署とのやりとりも含めてサポート可能
- 許可だけでなく「開業計画」「融資計画」にも対応
- 行政書士高見裕樹事務所なら物件探し+内装工事+許可申請をワンストップで支援
第9章 金沢市での実例
事例① 古民家カフェ
築80年の町家を改装してカフェを開業。保健所・消防署の事前調整から申請・検査立会いまで行政書士が支援。
事例② 居酒屋チェーンの新店舗
金沢市駅前に出店。複数業態の許可が必要だったため、短期間で複数申請を同時進行。
事例③ 夜営業のラーメン店
午前0時以降も営業予定 → 飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業開始届を同時に提出。
まとめ
- 金沢市で飲食店を開業するには、保健所の「飲食店営業許可」が必須
- 図面・設備要件・消防対応に注意
- 古民家リノベーションや深夜営業には追加の規制がある
- 行政書士に依頼すれば、物件探し・改装・許可申請までワンストップで対応可能
お問い合わせ
金沢市で飲食店営業許可の取得をご検討の方は、行政書士高見裕樹事務所へご相談ください。
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