
石川県で酒類販売業免許を取得するには
― 店舗販売からネット通販までの完全ガイド
はじめに:お酒を販売するには必ず免許が必要
日本では、酒税法に基づき 「酒類販売業免許」 を取得しなければ、アルコール飲料を販売することはできません。
石川県でも、酒屋の開業、飲食店での持ち帰り販売、ECサイトでのネット通販などを始める際には必須の手続きです。
無免許での販売は 酒税法違反 となり、罰則や営業停止の対象となります。
本記事では、石川県で酒類販売業免許を取得するための要件・書類・申請の流れを詳しく解説します。
第1章:酒類販売業免許の種類
1-1 一般酒類小売業免許
店舗で酒類を販売する際に必要。コンビニやスーパーも対象。
1-2 通信販売酒類小売業免許
ネットショップやカタログ販売で酒類を販売する場合に必要。EC事業者向け。
1-3 特定種類酒類小売業免許
ワインやビールなど、特定の種類に限定して販売できる免許。小規模な販売を想定。
1-4 卸売業免許
酒類を小売業者や飲食店に卸す場合に必要。
第2章:免許取得の基本要件
2-1 営業所・店舗の確保
- 店舗販売なら販売所、ネット販売なら事務所が必要
- 他業種と兼業の場合は、業務区分を明確にすること
2-2 人的要件
- 欠格事由に該当しないこと(破産歴・税務違反など)
- 申請者本人または役員全員が対象
2-3 財務要件
- 安定した経営基盤が必要
- 決算書・資金計画を提出
2-4 酒税法上の要件
- 税務署からの信頼性(納税状況、税務違反がないこと)
- 適正な管理体制
第3章:石川県での申請窓口
石川県内で酒類販売業免許を申請する場合、管轄は 所轄の税務署(国税庁の出先機関) です。
👉 例:金沢市なら金沢税務署、小松市なら小松税務署。
第4章:必要書類一覧
- 酒類販売業免許申請書
- 営業の概要書
- 住民票・身分証明書(申請者)
- 会社の登記事項証明書・定款(法人の場合)
- 直近の決算書または資産証明書
- 事務所・店舗の賃貸契約書
- 事業計画書(販売方法、仕入れルートなど)
- 納税証明書(その1・その2)
第5章:審査基準と審査期間
5-1 審査基準
- 販売計画の実現性
- 経営基盤の安定性
- 納税実績と信用性
- 業務管理体制
5-2 審査期間
通常、2〜3か月程度。ただし、計画内容や補正対応によって前後します。
第6章:申請の流れ
- 事前相談(税務署)
- 書類作成・収集
- 税務署へ申請書提出
- 審査(約2〜3か月)
- 免許交付
- 営業開始
第7章:実務での注意点
- 店舗販売とネット販売では免許が異なる → 両方やるならそれぞれ取得が必要
- 酒販免許は「地域の需給バランス」も審査に影響する場合がある
- 事業計画書に「販売見込み数量」を盛り込むことが必須
- 免許取得後も、酒類販売管理研修の受講が必要
第8章:更新と変更届
- 酒販免許には有効期限はありません(取消・返納がない限り有効)
- ただし、代表者変更や本店移転などがあれば 変更届 が必要
- ネット通販は「販売サイト情報」を常に最新にしておく必要あり
第9章:行政書士に依頼するメリット
- 書類作成・計画書の整備を代行
- 税務署との事前相談を同行サポート
- 建設業許可や飲食店営業許可など、他の許可と同時申請が可能
- 石川県内(北陸三県)でのネット通販・実店舗販売を幅広くサポート
まとめ
酒類販売業免許は、石川県で酒屋・飲食店・ネットショップを開業するために欠かせない許可です。
申請には細かい要件や多数の書類が必要ですが、行政書士に依頼すればスムーズに取得可能です。
📞 電話:076-203-9314
✉ お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/