
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)【基礎編】
OK/NGの境界線を実務目線で解説
はじめに
石川県の企業でも外国人材の採用が進んでいます。最も利用される在留資格の一つが 「技術・人文知識・国際業務」ビザ(通称:技人国ビザ) です。
しかし「どんな仕事なら許可が下りるのか?」という点を誤解すると、採用計画が頓挫するリスクも。
本記事では、基礎的なルールを「OKとNGの線引き」を中心に整理します。
技人国ビザの対象職種
- 技術分野(IT・工学系)
例:プログラマー、システムエンジニア、CAD設計者、研究職 - 人文知識分野(文系・企画系)
例:経理、人事、法務、マーケティング、デザイナー - 国際業務分野(語学・異文化系)
例:通訳翻訳、貿易事務、語学指導
認められないケース
- 単純労働(工場作業、清掃、配膳)
- 接客中心で専門性が説明できない飲食業務
- 語学を活かすが実務に専門性が乏しい受付・電話対応
学歴・職歴と職務の関連性
- 大学・専門学校の専攻と職務内容の一致
- 実務経験(3年〜10年)で補えるケースあり
- 職務内容を「作業」ではなく「専門性」に寄せることが重要
👉 例:飲食チェーンの“ホールスタッフ”はNGですが、“店舗運営企画(売上計画・人員管理)”なら「人文知識」に該当し得ます。
他在留資格との違い
- 特定技能:特定分野の技能に基づく。単純作業も対象となりうる。
- 高度専門職:ポイント制で家族帯同や永住優遇あり。
- 留学→技人国:卒業後の定番ルート。内定と職務の整合性がカギ。
まとめ
基礎編では「何が対象になるか」「ならないか」を明確にすることが第一歩です。採用計画を立てる前に必ず確認しましょう。