
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)とは?
石川県で外国人材を採用する企業のための実務ガイド
はじめに:外国人雇用の広がりと在留資格の重要性
石川県でも、ITエンジニア、通訳、デザイン職、貿易事務など、外国人材を積極的に採用する企業が増えています。
しかし、外国人を雇用するには必ず 適切な在留資格(ビザ) を取得しなければなりません。
その代表格が 「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」 です。
このビザは、専門的知識や技能を活かして企業で働く外国人に与えられるもので、日本で最も一般的に利用される就労ビザのひとつです。
本記事では、石川県で外国人材を雇いたい企業に向けて、技人国ビザの概要から要件、申請書類、実務上の注意点、行政書士に依頼するメリットまで徹底的に解説します。
第1章:技術・人文知識・国際業務ビザとは?
1-1 技人国ビザの対象職種
この在留資格で認められる仕事は大きく3つの分野に分けられます。
- 技術(Engineering)
理系の専門知識を活かす業務。
例:ITエンジニア、システム開発者、機械設計者、研究職など - 人文知識(Humanities)
文系の専門知識を活かす業務。
例:マーケティング、経理、法律、経営企画、デザインなど - 国際業務(International Services)
外国語や異文化理解を活かす業務。
例:通訳・翻訳、語学指導、貿易事務など
1-2 対象とならない職種
単純労働(工場ライン作業、清掃、飲食店ホールスタッフなど)はこのビザでは認められません。
第2章:技人国ビザを取得するための要件
2-1 学歴・職歴要件
原則として、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 大学を卒業し、専攻と職務内容が関連していること
- 専門学校を卒業し、学んだ分野と職務が関連していること
- 10年以上の実務経験を有すること(職種によっては3年以上)
2-2 雇用先企業の要件
- 日本で適法に事業を行っていること
- 給与や労働条件が日本人と同等であること
- 適切な社会保険加入などが整っていること
2-3 給与基準
「日本人と同等以上の給与水準であること」が求められます。
例えば、正社員の日本人が月給20万円であれば、外国人にも同等の給与を支払う必要があります。
第3章:申請の流れ
- 雇用契約の締結(内定段階で条件を明示)
- 必要書類の準備(会社・外国人双方)
- 入管への申請(在留資格認定証明書交付申請など)
- 審査(1〜3か月程度)
- 在留カードの交付・就労開始
石川県の場合、申請は金沢出入国在留管理局で行います。
第4章:必要書類の例
会社側が用意する書類
- 登記事項証明書
- 決算書(直近年度)
- 雇用契約書または内定通知書
- 会社案内やパンフレット
外国人側が用意する書類
- 履歴書
- 卒業証明書・成績証明書
- 職務経歴証明書
- パスポート・写真
第5章:実務上の注意点
5-1 学歴と職務内容の関連性
ITを専攻した留学生がシステム開発をするのは認められますが、同じ人が飲食店でホールスタッフをするのは認められません。
5-2 在留期間
最長5年で更新が必要です。更新時には会社の経営状況や本人の職務状況が審査されます。
5-3 離職時の扱い
外国人が退職すると、原則として3か月以内に新たな就労先を見つけなければなりません。
第6章:不許可になるケース
- 学歴と職務内容が一致していない
- 会社の経営状態が悪化している
- 給与が相場より極端に低い
- 提出書類に不備がある
こうしたケースは非常に多く、企業の側で「不許可リスク」を理解しておくことが重要です。
第7章:行政書士に依頼するメリット
- 必要書類のリストアップと収集サポート
- 学歴と職務内容の関連性についての事前チェック
- 入管への申請書作成・提出を代行
- 不許可リスクを最小限に抑える対策
当事務所では、外国人材を初めて採用する企業様から、既に複数名雇用している会社まで幅広くサポートしています。
第8章:石川県で外国人材を採用する企業へ
行政書士高見裕樹事務所では、技人国ビザの申請代行を通じて、石川県内企業の外国人雇用をサポートしています。
✅ 初めて外国人を雇う企業でも安心
✅ 雇用契約からビザ申請までワンストップ対応
✅ 石川県・富山県・福井県の北陸三県に対応
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)は、日本企業が外国人材を採用するうえで最も一般的な在留資格です。
ただし、学歴と職務内容の関連性や給与基準など、注意すべき点が多くあります。
石川県で外国人雇用を検討している企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
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