
石川県で宅建業免許申請をするには
不動産会社を立ち上げたい方のための完全ガイド
はじめに:宅建業免許が必要な理由
石川県で不動産業を始めたい——。
そう考えたときに最初のハードルとなるのが 宅地建物取引業免許(宅建業免許) の取得です。
宅建業免許は、不動産の売買や賃貸を「業」として行うために必ず必要となる許可であり、これを持たずに営業を行うと 宅建業法違反 となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金といった罰則を受ける可能性があります。
一方で、宅建業免許をきちんと取得すれば、堂々と「宅地建物取引業者」として名乗ることができ、顧客や取引先からの信頼も高まります。
本記事では、石川県で宅建業免許を取得するための流れ、必要書類、要件、注意点、そして行政書士に依頼するメリットを徹底解説します。
第1章:宅建業とは何か
1-1 宅建業の定義
宅建業法第2条では、宅建業を以下のように定義しています。
「宅地や建物の売買、交換、賃貸の代理や媒介を、業として行うこと」
つまり、自分の持っている不動産を一度だけ売る場合は宅建業にはあたりません。
しかし、反復継続して不動産取引を行う場合は免許が必要です。
1-2 宅建業免許の種類
宅建業免許には大きく2種類があります。
- 知事免許
同一都道府県内にのみ事務所を設置する場合(例:石川県内のみで営業) - 国土交通大臣免許
複数の都道府県に事務所を設置する場合(例:石川と富山に拠点を持つ場合)
石川県内だけで事業を行う予定であれば、石川県知事免許を取得することになります。
第2章:宅建業免許の取得要件
2-1 宅地建物取引士(宅建士)の専任設置
宅建業者は、事務所ごとに 5人に1人以上の割合で「専任の宅地建物取引士」 を設置しなければなりません。
専任とは、以下の条件を満たすことを意味します。
- その事務所に常勤していること
- 宅建業務を専ら行っていること(兼業や副業ではNG)
- 宅建士証を交付されていること
2-2 欠格事由に該当しないこと
以下に該当する場合は免許が取れません。
- 過去5年以内に免許取消処分を受けた
- 暴力団関係者である
- 破産して復権していない
- 禁錮以上の刑に処せられ、執行終了後5年経過していない
2-3 財産的基盤の確保
宅建業を継続するためには一定の資金力が必要です。
法人の場合は資本金500万円以上が望ましく、個人の場合でも純資産500万円程度が基準とされています。
2-4 事務所要件
宅建業免許を申請するには、独立した事務所を用意する必要があります。
- 自宅の一室でもよいが、他の居住部分と明確に区切られていること
- 他業種との兼業の場合、区画・看板・電話番号などが区分されていること
- 必要な備品(机・椅子・パソコン・電話)が整っていること
第3章:申請に必要な書類
石川県で宅建業免許を申請する際に必要な書類は以下の通りです。
- 宅建業免許申請書
- 役員全員の履歴書
- 身分証明書(本籍地の市区町村で発行)
- 登記されていないことの証明書(法務局で取得)
- 法人の場合:定款、登記事項証明書
- 事務所の賃貸借契約書または使用承諾書
- 宅建士資格証の写し
- 財務諸表、残高証明書
- 誓約書
これらの書類は揃えるだけでもかなりの手間がかかります。特に「身分証明書」「登記されていないことの証明書」は取得先が異なるため、注意が必要です。
第4章:石川県での申請手続きの流れ
- 事務所を確保(契約・レイアウト整備)
- 専任の宅建士を確保
- 必要書類を収集
- 石川県庁 不動産業課に申請書を提出
- 審査(1〜2か月)
- 免許交付・営業開始
第5章:免許の有効期限と更新
宅建業免許の有効期限は 5年間 です。
更新を忘れると無免許業者となり、再度新規申請が必要になります。
更新申請は、満了日の90日前から30日前までに行います。
必要書類は新規申請とほぼ同じであり、決算報告や事務所の状況を示す書類も必要です。
第6章:変更届出の必要性
宅建業者は、免許取得後も以下のような変更があった場合は届け出が必要です。
- 商号変更
- 本店移転
- 役員の変更
- 専任取引士の交代
- 事務所の移転
届け出を怠ると指導や罰則の対象になるため注意しましょう。
第7章:行政書士に依頼するメリット
宅建業免許申請は、書類が多く複雑です。行政書士に依頼することで以下のメリットがあります。
- 書類不備を防ぎ、スムーズに申請できる
- 事務所要件や専任取引士の配置について事前に相談できる
- 更新・変更届までトータルサポート
- 法人設立と同時に免許申請を進めることも可能
第8章:石川県で宅建業を始めるなら
行政書士高見裕樹事務所は、宅建業免許申請だけでなく、
✅ 法人設立
✅ 事務所物件探し(ふちどり不動産)
✅ 内装工事(株式会社Kプランニング)
✅ 事業計画書作成
までをワンストップで支援しています。
石川県で不動産業を始めたい方は、免許取得から開業準備、開業後の運営まで安心してお任せいただけます。
まとめ
宅建業免許は、不動産業を始めるために必ず必要な第一歩です。
石川県でスムーズに不動産業を立ち上げたい方は、経験豊富な行政書士に依頼することで時間と手間を大幅に削減できます。
📞 電話:076-203-9314
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