
副業で始める民泊|年間180日制限と簡易宿所との違い
はじめに
副業解禁や働き方改革により、「空き家やマンションの一室を活用して民泊を始めたい」という方が増えています。
しかし、民泊には 年間180日までしか営業できない制限 があることをご存知でしょうか。
一方で「簡易宿所」という制度を活用すれば365日営業も可能ですが、基準が厳しくなります。
この記事では、副業として民泊を始めたい方に向けて、住宅宿泊事業法の仕組み、民泊と簡易宿所の違い、石川県での実例、将来的な切り替えの流れ を詳しく解説します。
民泊の制度(住宅宿泊事業法)とは?
2018年に施行された住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)では、
- 一般住宅を宿泊施設として提供可能
- ただし営業日数は 年間180日まで
- 届出制であり、旅館業法の許可に比べてハードルは低い
👉 副業や空室活用に適している一方、「本格的に事業化するには不向き」という特徴があります。
年間180日制限とは?
- 1年間に提供できる日数は最大180日(6か月相当)
- 地域によっては条例でさらに厳しく制限される場合もある
- 例えば金沢市では、住環境を守る観点から一部地域で制限あり
👉 「副業で空いている部屋を貸す」程度なら問題ないが、「安定収益を得たい」場合はデメリットになり得ます。
民泊と簡易宿所の違い
項目 | 民泊(住宅宿泊事業法) | 簡易宿所(旅館業法) |
---|---|---|
営業日数 | 年間180日まで | 365日可能 |
手続き | 届出制 | 許可制(基準が厳しい) |
消防設備 | 簡易で済む場合あり | 自動火災報知設備など本格的に必要 |
用途地域 | 住宅地でも可能(制限あり) | 住居専用地域は不可 |
副業向きか | ◎(気軽に始めやすい) | △(本業化向け) |
👉 副業で始めるなら「民泊」、事業化するなら「簡易宿所」という選択肢になります。
石川県での副業民泊実例
事例①:金沢市中心部のマンション1室
会社員が副業として空室を活用。民泊として届出し、年間180日の範囲で運営。外国人観光客の利用も多く、副収入として安定。
事例②:能登地方の空き家
相続した実家を放置せず、副業的に民泊運営。収益は限定的だが、維持管理費用の軽減につながった。
👉 このように、副業レベルであれば「民泊」が現実的です。
将来的に簡易宿所へ切り替える流れ
- 民泊で副業的にスタート(市場の反応を見極める)
- 集客が安定し、年間180日の制限がネックになる
- 用途地域・消防設備を確認し、簡易宿所への切り替えを検討
- 改修工事・設備投資を行い、旅館業許可を取得
- 365日営業の宿泊施設へステップアップ
👉 石川県でも「まずは民泊で副業 → 将来的に簡易宿所へ移行」という事例が増えています。
行政書士高見裕樹事務所の強み
民泊や簡易宿所の申請は、建築基準法・消防法・旅館業法・条例が複雑に絡み合う分野 です。
そのため、石川県内でも 対応できる行政書士はごく少数。
当事務所では、
- 民泊の届出サポート
- 簡易宿所への切り替え相談
- 物件探し(ふちどり不動産)
- 内装・消防工事(Kプランニング)
- 融資申請・事業計画書作成
までを ワンストップで対応。
👉 副業から始めたい方も、将来的に本格参入を目指す方も安心してご相談いただけます。
まとめ
副業で民泊を始めるのは比較的容易ですが、年間180日までの制限 があるため、大きな収益を狙うなら将来的に「簡易宿所」への切り替えが必要です。
石川県で民泊・簡易宿所を検討する際は、対応できる行政書士が少ない専門分野 であることを理解し、経験豊富な「行政書士高見裕樹事務所」にご相談ください。
📌 お問い合わせはこちら
行政書士高見裕樹事務所
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/