
“マンションの一室でもできる?”|簡易宿所許可の基準と注意点
はじめに
「自宅の一室を宿泊施設にしたい」「マンションの空室を活用したい」と考える方は増えています。
このようなニーズに応えるのが 旅館業法に基づく「簡易宿所」許可 です。
ただし、許可を得るためには用途地域や消防設備など、さまざまな基準を満たす必要があります。
さらに、簡易宿所の許可申請は 建築基準法・消防法・旅館業法・条例が絡む複雑な手続き のため、対応できる行政書士は石川県内でもごく少数です。
この記事では「マンションの一室でも簡易宿所はできるのか?」という疑問に答えつつ、許可取得の流れと注意点を詳しく解説します。
簡易宿所とは?
旅館業法における「簡易宿所営業」とは、宿泊者を宿泊させる施設で、宿泊室の構造設備が簡易なもの をいいます。
ゲストハウスやカプセルホテル、マンションの一室を宿泊用に提供するケースも含まれます。
👉 民泊との違い
- 民泊:住宅宿泊事業法に基づき、営業日数は年間180日まで
- 簡易宿所:旅館業法に基づき、365日営業可能(ただし基準は厳格)
許可の基準①|用途地域の制限
まず最初に確認しなければならないのが「用途地域」です。
- 第一種低層住居専用地域:原則、簡易宿所は不可
- 商業地域・準住居地域など:許可可能な場合が多い
金沢市をはじめ石川県内でも、観光エリアのマンションであっても 用途地域が宿泊施設不可 のケースがあり、物件選びで失敗すると申請自体ができません。
👉 物件契約の前に必ず都市計画課で確認することが重要です。
許可の基準②|消防設備と間取り
簡易宿所では 消防法に基づく安全基準 を満たさなければなりません。
- 自動火災報知設備
- 避難経路の確保
- 消火器・誘導灯の設置
- 客室の採光・換気の確保
また、間取りもチェックされます。
- 廊下の幅が一定以上あるか
- トイレ・浴室の数が適切か
- 共用部と宿泊部分の区分が明確か
👉 一見「マンションの一室なら簡単にできる」と思われがちですが、実際には 消防設備改修が大きなハードル になるケースが多いです。
許可の基準③|金沢市の看板掲示義務
金沢市では、旅館業の許可申請を行う際に 近隣住民への周知義務 として看板掲示が求められます。
- 掲示期間:申請前に 1〜2か月間
- 掲示場所:施設の前など周囲から見える位置
- 掲示内容:営業予定の業態・施設の概要
この掲示を怠ると、申請が差し戻され、開業時期が大幅に遅れることもあります。
よくある失敗例
- 用途地域を確認せずに物件契約してしまった
- 消防設備の改修費が予想以上にかかり、計画が頓挫した
- 看板掲示を忘れ、開業日がずれ込んだ
- 行政とのやり取りに不慣れで、書類が何度も差し戻された
👉 これらの多くは「経験の少ない行政書士」や「自己申請」で起こりがちなトラブルです。
石川県での実務事例
事例①:金沢市中心部のマンション1室
副業として簡易宿所を始めたいと相談。用途地域は問題なかったが、消防設備が未設置で改修工事が必要に。当事務所が工事会社と調整し、予定通り申請完了。
事例②:古民家を簡易宿所に改修
能登の築80年古民家をゲストハウスに。耐震補強と消防設備設置が必須だったが、行政と事前協議を重ね、許可取得に成功。
行政書士高見裕樹事務所の強み
旅館業・民泊の許可申請は、建築基準法・消防法・条例をまたぐ高度な専門知識が必要 です。
石川県内でも対応できる行政書士はごく少数で、経験不足から依頼を断られるケースもあります。
当事務所では、
- 物件探し(ふちどり不動産)
- 内装・消防設備工事(Kプランニング)
- 許可申請書類作成・提出
- 事業計画書や融資申請のサポート
までを ワンストップで対応可能。
👉 「対応できる行政書士が少ない」この分野こそ、実務経験豊富な当事務所にお任せください。
まとめ
「マンションの一室でも簡易宿所はできるのか?」という問いに対する答えは “可能。ただし条件付き” です。
用途地域・消防基準・金沢市の条例といった複雑な要件を満たす必要があります。
そして、対応できる行政書士はごく少数。
石川県で安心して簡易宿所を開業したい方は、ぜひ「行政書士高見裕樹事務所」にご相談ください。
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