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石川県で風俗営業許可を取るには?|対応できる行政書士はごく少数

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石川県で風俗営業許可を取るには?|対応できる行政書士はごく少数

はじめに

スナック・ラウンジ・キャバクラなど、接待を伴う飲食店を開業するには 風俗営業(1号営業)許可 が必要です。
しかし、風営法の許可申請は非常に専門性が高く、警察署・保健所・建築指導課・消防署といった複数の機関と調整が必要になります。

実際に、風俗営業許可に対応できる行政書士は石川県内でもごく少数 です。
図面作成や用途地域の判断、警察との折衝に不慣れな事務所では、依頼を断るか、手続きが滞ってしまうケースも少なくありません。


風俗営業許可が必要な業態

  • キャバクラ・ラウンジ・クラブ
  • スナック(接待行為がある場合)
  • ホストクラブ
  • 一部のバー(接待+0時以降営業をする場合は不可)

👉 「接待行為の有無」が許可の要否を分ける大きなポイントです。


許可取得までの流れ(石川県の場合)

  1. 事前調査
     物件所在地の用途地域を確認(住居専用地域は不可)
  2. 図面作成
     客室面積・照明・音響設備などを明示。測量が必要な場合もある。
  3. 申請書類準備
     営業所平面図、求積図、役員の欠格事由確認書類など。
  4. 警察署へ提出
     申請から許可まで 約55日が目安(石川県)
  5. 立会検査・許可交付
     警察署の検査で基準を満たしていれば許可証が交付される。

よくある落とし穴

  • 図面不備 → 面積計算ミスや縮尺不正確で差し戻し
  • 用途地域の誤認 → そもそも風俗営業不可の地域で物件契約してしまう
  • スケジュール遅延 → 開店予定日に間に合わない

👉 これらは、風営法に精通していない行政書士に依頼すると起こりやすいトラブルです。


石川県での実務事例

事例①:金沢市中心部のラウンジ

物件調査で用途地域の確認を行い、既存の内装を活かして図面を作成。スケジュールを逆算し、予定通りのオープンに成功。

事例②:スナック開業希望者

「小規模だから大丈夫」と思っていたが、接待行為があるため風営許可が必要と判明。当事務所が代行し、追加工事なしで許可取得。


行政書士高見裕樹事務所の強み

風俗営業許可は、行政書士の中でも 対応を避ける事務所が多い分野 です。
理由は、

  • 警察署との折衝が多い
  • 図面の正確性が求められる
  • スケジュール管理がシビア

👉 だからこそ、風営許可に強い事務所を選ぶことが成功のカギ です。

行政書士高見裕樹事務所では、

  • 事前調査から用途地域確認まで対応
  • 正確な図面作成(測量含む)
  • 申請から許可交付まで一貫サポート
  • 北陸三県(石川・富山・福井)に対応

対応できる行政書士が少ないこの分野だからこそ、当事務所にお任せください。


まとめ

石川県でスナックやラウンジ、キャバクラを開業するには、風俗営業許可が不可欠です。
しかし、専門性が高いため 対応できる行政書士はごく少数

確実にオープンを実現するために、ぜひ 行政書士高見裕樹事務所 にご相談ください。


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