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「無店舗型性風俗特殊営業の届出は必須|デリヘル開業の基礎知識とサポート」

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【デリヘル開業を考えている方へ】

無店舗型性風俗特殊営業は届出が必須!基礎知識とサポートのご案内


❌ よくある失敗事例

  • 物件を契約したのに届出不可
     → 用途地域の制限を確認せず、家賃だけが無駄に…。
  • ネット広告だけで開業 → 摘発
     → 無届営業として警察に摘発、営業停止と罰金。
  • 管理者交代を届出せず
     → 立入調査で違反を指摘、改善命令。

こうした失敗は「届出を軽視したこと」が原因です。

👉 届出をしなければデリヘルは合法的に営業できません。


✅ 無店舗型性風俗特殊営業とは?

風営法第2条6項2号で規定される営業形態。

  • 店舗では接客せず
  • 電話やネットで注文を受け
  • スタッフをホテルや自宅に派遣する

つまり、いわゆる「デリヘル」 がこれに該当します。

📌 重要ポイント:必ず警察署への届出が必要。


🚨 無届営業のリスク

令和7年法改正で罰則が強化されました。

  • 個人事業主:懲役5年以下 or 1,000万円以下の罰金
  • 法人経営:3億円以下の罰金
  • 営業停止命令、再届出禁止、車両差押え、サイト閉鎖

👉 無届営業は「一発アウト」です。


📋 開業の流れ(正しいステップ)

  1. 事務所(待機所)を決める
     → 用途地域の確認が必須。住宅専用地域は不可。
  2. 管理者を選任
     → 風営法違反歴・前科がある人はNG。
  3. 必要書類を準備
     - 営業開始届出書
     - 平面図・周辺図
     - 管理者履歴書・誓約書
     - 登記簿謄本(法人の場合)
  4. 警察署に届出(営業開始10日前まで)
  5. 確認・受理 → 営業開始

🤔 よくある質問(Q&A)

Q. 法人化しないとできない?
👉 個人事業でも可能。ただし法人の方が信用面で有利。

Q. マンションの一室でも可能?
👉 用途地域や規約により不可のケースあり。住宅専用地域はNG。

Q. 広告だけなら大丈夫?
👉 違法。広告を出した時点で「営業」に該当。

Q. 警察の調査は厳しい?
👉 厳格。立入調査で届出内容と違えば違反扱い。


💡 行政書士に依頼するメリット

  • 書類・図面を正確に作成 → 不受理を防止
  • 警察署との事前相談を代行
  • 用途地域調査を契約前に実施
  • 石川・富山・福井の地域ルールに対応
  • 秘密厳守で安心対応
  • 違法行為には一切加担しません

💰 サポート料金(目安)

  • 基本報酬:88,000円(税込96,800円)〜
     👉 届出書作成、必要書類整備、図面作成、届出代行、受理までフルサポート
  • オプション
     - 用途地域調査:22,000円
     - 管理者変更届:44,000円
     - 事務所移転届:66,000円
  • 実費:登記簿謄本・住民票・身分証明書など(数千円)

📞 今すぐご相談ください

「届出が必要とは知らなかった」
「契約してからダメだと言われたらどうしよう」
そう思った方は、早めの相談が安全です。

👉 行政書士高見裕樹事務所(石川県金沢市)
📞 電話:076-203-9314
✉️ お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

✅ 初回相談無料
✅ 秘密厳守で安心
✅ 北陸三県対応(石川・富山・福井)


まとめ

  • デリヘルは「無店舗型性風俗特殊営業」に該当し、届出必須
  • 無届営業は懲役・罰金・営業停止など重罰。
  • 物件契約前の確認・正確な書類作成が成功のカギ。
  • 行政書士に依頼することで、スムーズ&安心の開業 が可能。

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