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「無店舗型性風俗特殊営業の基礎知識|デリヘル開業に必要な届出と注意点」

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無店舗型性風俗特殊営業で開業するには?|届出の基礎知識と注意点


1. 無店舗型性風俗特殊営業とは?

風営法第2条6項2号に定められている営業形態で、いわゆる「デリバリーヘルス(デリヘル)」がこれにあたります。

特徴は、

  • 店舗での接客は行わない
  • 電話やネットを通じて客の注文を受ける
  • 従業者をホテルや利用者の自宅に派遣してサービスを提供

つまり、待機所(事務所)を拠点にスタッフを派遣する営業 が「無店舗型性風俗特殊営業」です。


2. 届出が必須である理由

「店舗がないなら許可はいらないのでは?」と思われがちですが、それは誤解です。

性風俗関連特殊営業は社会的影響が大きく、犯罪防止・治安維持の観点から厳しく規制されています。
そのため、営業開始前に必ず警察署(生活安全課)への届出が義務 づけられています。

もし届出を怠れば「無届営業=無許可営業」として扱われ、営業停止や刑事罰の対象となります。


3. 開業の流れ

ステップ1:事務所を決める

  • 事務所は用途地域の制限を受けます。
  • 住宅専用地域では営業できません。
  • 契約前に必ず確認することが重要です。

ステップ2:管理者の選任

  • 営業所には「管理者(責任者)」を置く必要があります。
  • 風営法違反歴や前科がある方は選任できません。

ステップ3:必要書類の準備

  • 営業開始届出書
  • 事務所の平面図・周辺図
  • 管理者の履歴書・誓約書
  • 登記簿謄本(法人の場合)
  • 身分証明書や住民票など

ステップ4:警察署へ届出

営業開始の 10日前まで に提出します。

ステップ5:受理されれば営業開始

警察の確認後、受理されれば営業可能となります。


4. 無届営業のリスクと罰則

令和7年の法改正で、無届営業の罰則は大幅に強化されました。

  • 個人事業主:懲役5年以下または1,000万円以下の罰金
  • 法人経営:3億円以下の罰金

加えて、営業停止命令や再届出禁止(数年間)など、事業継続が不可能になるケースもあります。


5. よくある失敗事例

  • 用途地域を確認せず事務所を契約 → 届出不受理、家賃だけ無駄に。
  • 管理者交代を届出せず → 警察の立入調査で違反指摘。
  • ネット広告だけで営業開始 → 無届営業として摘発、罰金と営業停止。

6. リスク回避のポイント

  • 事務所契約前に用途地域を確認
  • 管理者・役員の欠格要件を調査
  • 従業員の年齢確認・雇用契約を徹底
  • 変更届の提出を忘れない

7. 行政書士に依頼するメリット

  • 複雑な書類や図面を正確に作成
  • 警察署との事前相談を代行
  • 物件調査からサポート可能
  • 石川・富山・福井の地域運用差に対応
  • 秘密厳守で安心
  • 違法行為には一切加担せず、適法な範囲で営業開始を支援

8. サポート料金(目安)

  • 基本報酬:88,000円(税込96,800円)〜
     👉 届出書作成、必要書類整備、図面作成、届出代行を含むフルサポート
  • オプション
     用途地域調査:22,000円(税込)
     管理者変更届:44,000円(税込)
     事務所移転届:66,000円(税込)
  • 実費
     登記簿謄本・住民票・身分証明書など(数千円程度)

9. まとめ

  • 無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)は 届出が必須
  • 無届営業は重い刑事罰・営業停止の対象。
  • 事前調査と正確な書類作成が、トラブル回避のカギ。
  • 当事務所では 明確料金+秘密厳守 でフルサポートしています。

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👉 行政書士高見裕樹事務所(石川県金沢市)
📞 電話:076-203-9314
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秘密厳守で安心対応いたします。
ただし、違法行為には一切加担いたしません。適法な範囲でのサポートを徹底します。

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